児童ポルノの単純所持を処罰する法律が成立するのは可能か。
日本の法律では児童ポルノの単純所持(販売目的以外)は裁かれません。(奈良県は例外のようですが。)
しかし、アメリカなどの他の先進国からは、単純所持を処罰する法律を作れというような要求がきていると聞きました。
そこで、もしそのような法律を制定する場合、本当に可能なのかと疑問があります。
日本のアダルトサイトには、児童ポルノを提供(販売)しているサイトが、数え切れないほどありますし(だと思いますけど)、児童ポルノが中心のサイトでなくとも、どこかにそのような画像がどこかに使われていたり、リンクしていたりと、数多くあるようです。
男性の多くはアダルトサイトを見た経験があると思います。
それを児童ポルノと認識しているかいないかに関係なく、その中の非常に多くの人が児童ポルノを目に(閲覧)したことがあると聞きました。(ほんのすみっこに貼り付けられていたりした画像も含めると。)それくらいネット上では流通しているようです。私自身知らずに見ていた可能性はあると思います。
このサイトのとある質問の答えで、「閲覧するだけでもパソコンの中にそのデータや履歴が残るので、閲覧=単純所持となる。」とありました。
そこで、単純所持を禁止する法律ができたとします。
そうすると、販売しているサイトや、提供している人が摘発されるのは以前から変わりませんが、閲覧者も処罰の対象になるとすると、えらい数のひとが捕まってしまうことになると思うのです。
日本人の何パーセントとかが処罰対象になってしまう可能性もあるような気がします。(まぁ、それはさすがにないか‥。苦笑)
そうでなければ、提供する側を徹底的に排除して、日本のネット上から児童ポルノを完全に抹消するしかありませんよね。(現状を見るとかなり厳しいと思いますけど)そうすれば見る人も消えるはずなので。
しかし考えてみると、単純所持者を全部裁くのも、提供する側を全て摘発するのも非常に困難と思うのです。
というわけなのですが、本当に「児童ポルノの単純所持を裁く法律」を制定することは現実的に可能なのでしょうか?
(私の文章の中に、間違いなどもあるかと思いますので、あったらご指摘ください。)
お礼
ありがとうございます。法案通ってないんですね。