児童ポルノ所持で処罰されずに終わりました

このQ&Aのポイント
  • 児童ポルノ所持の14歳の男性が処罰を免れた経緯と、その後の罪悪感や不安について悩んでいます。
  • 児童ポルノ所持における処罰についての理由や需要の抑制目的について調査しました。
  • 自分が処罰を受けずに済んだことについての矛盾やモヤモヤ感に悩まされています。
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児童ポルノ所持で処罰されずに終わりました

中学二年生、14歳の男です。 少し前に、違法だと知っていたにも関わらず、児童ポルノに該当する画像・動画をインターネットからスマートフォンにいくつかダウンロード(合言葉が必要なファイル共有サイトで、Twitterに載っていた合言葉を使ってダウンロード)してしまいました。 その後、一時間もしない内に後悔して全て削除し、親に打ち明けた後、電話で警察の児童ポルノのホットラインに相談しました。 削除している旨を伝えたところ、 「既に削除しているとなると児童ポルノだったのか調べることもできないので、金銭も絡んでいないようだし警察署へ行く必要は無い。違法なことに変わりはないのだから今後は絶対しないように。」というような話だったそうです。(電話をしていたのが親だったため、言っていたことの大体の中身しか教えられてなく、詳細や口調などは分かりません) それから少しは悩みが消えたのですが、しばらくしてからまた思い悩んでしまうようになり、自分が犯罪をしてしまったという罪悪感や自己嫌悪等を繰り返してしまっています。 特に、証拠がなかったから処罰されなかった訳で、本来は処罰されるべきだったのにそのまま苦もなく終わっているというのが、ズルいような気がするというか、モヤモヤしてしまいます。 児童ポルノの単純所持が処罰の対象になったときの説明や、規制以前にすべきだと仰られていた方々の理由を調べていると、 「規制しないと、所持している人がいるどこかに自分のポルノが残っているということで、被害児童はずっと苦しみ続けるから、その苦しみを排除するため」 という理由と、 「需要があるから、児童ポルノの製造・売買・拡散といったことが起こるので、処罰の対象にして需要を抑えることで、供給も抑止する」 という2つの理由がメインでした。 前者に関しては、自分勝手ではあるものの、 「既に児童ポルノは削除をして、被害児童の苦しみの元は取り除いたのだから、もう処罰される必要はない」 も理論付けて落ち着けたのですが、 後者の方は、 「需要を減らして供給も抑止するのが目的なのに、その需要側がなにも処罰されなければ意味がないのではないか」 と考えてしまいます。 どんなことをしていてもすぐこのことを考えてしまい、また、将来高校や大学にいったり、就職をしてもこのことを考えて暗い気持ちになり続けるのではないかと不安があるので、今のうちにスッキリさせておきたいです。 悪いのは全て自分であり、自分勝手な話にはなってしまうのですが、アドバイスをくださるとありがたいです。

noname#244726
noname#244726

質問者が選んだベストアンサー

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  • SPROCKETER
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回答No.2

 犯罪の誘惑に引っ掛かったのは、あなたの落ち度ですが、考え過ぎです。気にする必要はありません。ローマ帝国以来、何千年も続いている性犯罪が、ある日突然、無くなるなんて事はありませんから、心配する必要はありません。  児童ポルノを処罰する必要が生じたのは、異常性欲者の犯罪温床になっているからです。ロリコン、ペドフィリア(小児性愛)、ホモセクシャル(同性愛)などの異常性欲者が欲しがる異常な児童ポルノを売買して、その不正資金で銃火器を密輸入して殺人事件を犯す犯罪組織があるので、国際的な摘発がおこなわれているのです。麻薬や銃の密売と同じです。  インターネットが始まった時に、児童ポルノに触れる児童の全裸ポルノ画像がサイト上に公開されて、警察の摘発を受けた事件がありましたが、中学生ぐらいの女の子(おそらくは外国人)の全裸ヌードで、眼を背けるような猥褻ポーズの画像だったようです。  その頃に比べると、今の状況は警察の摘発によって、堀が埋まって犯罪が潜在化した状況にあるわけで、手口が巧妙化していると考えて良いでしょう。正常な人は過激な猥褻画像を嫌がりますが、異常性欲者はのめり込む傾向があります。あなたが異常性欲者で無かったので助かったわけで、宮崎勤のような人間だったら、性犯罪や殺人事件を繰り返して死刑になるかもしれないところでした。  規制が多い漫画やアニメで異常性欲者を扇動し、過激な猥褻画像を売り込む土壌が作り出されているわけで、気を付けないと危険です。単に失敗したというだけではなくて、ウイルス感染などの危険がありますから、注意が必要です。

noname#244726
質問者

お礼

ありがとうございます。少し気持ちが楽になりました。

その他の回答 (1)

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.1

質問者様は『未成年』です つまり、少年法に守られています ましてや、ちょうど14歳で、質問文に少し前と書いてあるのなら所持した年齢は13歳でる可能性があります 14歳未満は触法少年と言って、犯罪行為を行った14歳未満の少年については刑事責任を問わないことになっています(親の責任) ・・・もしも反省されているのなら、児童ポルノの被害者(子ども)支援などを検索して、今自分ができることを探して、実践されることです

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