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淫行条例に違反した未成年の扱いはどうすべきか
未成年同士がセックスした。だが、世界的に見ても未成年同士のセックスは未熟性ゆえに許されている。さらに、未成年同士で健全に育てあう義務はないから罰する必要はない裁判官もいる。 だが、未成年同士がセックスし、一方が妊娠してしまえば、学校に通えなくなる。学校に通えなくなれば、ワーキングプアになりやすくなり、将来福祉のお世話になる可能性が高くなる。 しかも、その上、未成年の親の場合、虐待を非常に起こしやすい。虐待を起こした子供は成人後もの様々な問題を抱えている。未成年が親となった場合、子供が健全に育たない可能性が高い。俺は未成年同士の性交であっても野放しにするべきではないと思う さらに言えば、最近は出会い系サイトやメル友サイトでやり捨て目的の未成年が書き込みをし、次々とセックスしては捨ててを繰り返す。ある裁判官は未熟なので仕方ないと言っていた。だが、俺は未成年だからこそ、やり捨てするような輩は少年委や少年刑務所にぶち込み、やり捨てしてはならないことを教えるべきだと考える だが、現実は違う。淫行条例では未成年同士の行為は売春を除き罰則が適用されない。一応、補導されることはあるが、やり捨て程度では適用されず、相当極端な例でないと補導されない。俺は青少年育成条例を改正し、大人と同じ条件で罰を与えるべきだと思うが、中には違う意見の人もいるかもしれない そこで意見を聞かせてほしい 1.未成年同士の性交をした場合、無条件で少年院送りにすべきである 2.やり捨てした未成年を少年院に送るべきである 3.今のままでいい
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