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淫行条例について教えてください。

淫行条例について教えてください。 気になることがあるので 淫行条例について教えてください。 もしも親の公認はないものの真剣にお付き合いしている 20歳の大学生と16歳の女子高生が そういう行為をした場合 条例に違反するのでしょうか? これは例えです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.5

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B によると 当事者双方が「『真摯な交際関係』の上で性行為があった」と考えていても、「淫行」に当たると判断され逮捕されるケースもある。このような場合、青少年の親権者が告発し、それに基づき逮捕されるケースが多い。 だそうです。 なので >もしも親の公認はないものの がマズいですね。親バレした時に親が怒って告訴されれば逮捕されます。 「条例が憲法を無視して、すべての淫行を禁止している」のなら「どんな事情があろうとも、親の合意や許可があろうとも、条例違反」になってしまいます。 なお「条例に違反するかどうか」と「有罪か無罪か」と「条例そのものが合憲か違憲か」は、それぞれ「別の問題」になります。 ご質問のケースは、冒頭で示したページの 関連する判例 愛知県青少年保護育成条例違反に問われた事例 が参考になるでしょう。

ma-ayane
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (10)

  • reina831
  • ベストアンサー率17% (25/146)
回答No.11

「親の公認はない」と「真剣にお付き合いしている」は矛盾しています。 よって、アウト!

ma-ayane
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.10

#2です。誤解の無いように補足しておきます。 最初に申し上げたように、「法律は自由恋愛までをも規制するものではありません」。これが大前提です。 しかしながら、不貞の場合は真摯な恋愛とは認定しがたく、それが証明できれば問題ないのですがというところです。 「不貞行為」と「淫行条例」は「まったく無関係」であるという主張は判りますが、実際問題としては不貞だからこそ真摯な恋愛であることの証明が難しく、極論すれば「離婚してから恋愛しているのなら認める」ということにもなるのです。 これは法律の実務家の実際の説明であり、単純に誤りだの正しいだのとは言えないものであり、実際の裁判でも専門家間での争点となるものであると考えます。

ma-ayane
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.9

追記。 他の回答の >男性が既婚であったり、金銭や物品の授受による不純な交際とみられたりする場合が淫行に当たります。 は、一部が間違いです。既婚であろうが未婚であろうが、基本的な人権として「自由な恋愛」が認められています。 既婚者が「配偶者以外の異性との恋愛」をするのは「不貞行為」ではありますが「自由」なのです。 当方が示した「愛知県青少年保護育成条例違反に問われた事例」では、被告男性は「妻子ある身」であり、既婚ですが「互いに恋愛感情を抱いていた」のが認められ、無罪になっています。 二人は「不倫」と言う関係ではありますが「互いに恋愛感情を抱いていた」のは事実であり、そもそも「不貞行為」と「淫行条例」は「まったく無関係」であり、不貞行為は民事裁判で、淫行条例違反は刑事裁判で裁かれるものであり、民事事件と刑事事件をごっちゃにしてはいけません。

ma-ayane
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.8

#6の補足で 真剣な交際だと判断された具体例としては、 「親公認の場合」 「バイト先で知り合って付き合いだした場合」 出会い系やナンパなどで知り合った場合は親公認必須。 バイト先など長期間一緒にいる機会があって付き合った場合はちゃんとした交際だと認められるようです。

ma-ayane
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.7

16歳未満はHしちゃダメっていう条例だったらダメです 条例なんて微妙にあちこちで違うんだから答えは色々ですよ(^_^;

ma-ayane
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

近年では「真剣な付き合い」なら条例違反にはならないという判例が出ています。 ただ、親公認以外でそれを証明することは簡単ではないですので、 真剣な付き合いだと認められず有罪になる可能性はあります。

ma-ayane
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • kitamital
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.4

面白い質問ですね 逆質問させてください 交際中の20歳の大学生と16歳の女子高生がもしOKだと回答が出たとすれば 30歳と16歳の女子高生ならどうなるのでしょうね あるいは40歳と16歳の女子高生が真剣交際している場合は 条例違反になると思いますか? あくまでも例えですよ

ma-ayane
質問者

お礼

これでも真剣に質問してるつもりなんですけど・・・ それはわからないです・・・

  • love_pet2
  • ベストアンサー率21% (176/826)
回答No.3

微妙なんでないでしょうかね。警察の匙加減一つでしょう。女子高生の親が騒いで警察の通報すれば 大学生は高確率で検挙されるでしょう。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

法律は自由恋愛までをも規制するものではありません。 つまり、純粋に恋愛であれば違法ではないということです。 (もちろん取り調べを受けることはあってもです) 男性が既婚であったり、金銭や物品の授受による不純な交際とみられたりする場合が淫行に当たります。

ma-ayane
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • r99
  • ベストアンサー率28% (283/989)
回答No.1

つい最近、よく似た判例に「恋愛の場合はこれに当たらず」と出ています。 お互いが同意で、好意を持っていての行為にまで手出しはしません。 もっとも援助交際などは、これに入らないでしょうけど。

ma-ayane
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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