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淫行条例

18歳未満同士が淫行しても青少年保護育成条例違反にはならないのでしょうか? 20歳以上と18歳未満が淫行したら(男女逆でも)取り締まられるのでしょうか? ‥18歳未満と18歳の淫行なら18歳は処罰される?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

青少年保護育成条例違反  なります。  が  18歳未満であった場合は罰則を適用しない  と、定めている都道府県が多いと思います。  なので、補導や処置の対象になるけれど、違反は違反です。 (男女逆でも)  当然に取締りは、あると思います。 18歳未満と18歳の淫行  処罰されると思います。 20歳男性が、愛し合っている!と主張しても?  それだけでは、ダメだと思います。  警察官を納得させられるものがあれば、おそらく大丈夫。

newwave0603
質問者

補足

両者とも罰せられるの? まぁ未成年なら補導されるでしょうが

その他の回答 (1)

回答No.2

 形式的には、18歳以上と18歳未満で淫行すると抵触すると思います。  しかし、条例は憲法に従います。したがって、純粋な恋愛からの性行為であれば、条例を適用すると適用違憲になってしまうので、条例を適用しての処罰はできません。特に、婚姻も可能な16歳以上の女性と、18歳以上の男性の純粋な恋愛からの性行為は、処罰不可能です。なお、性行為受け入れ能力については、刑法で定めています。

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