• 締切済み

条例(淫行罪等)

「淫行罪というのは刑法ではなく都道府県毎の条例で定められているから、例えば東京都内で15歳の女性と性交渉をもっても淫行罪にはならず、他の道府県内だと淫行罪がつく」 と聞いたのですが、本当ですか? これだと都内では金銭のやり取りを証明できないと未成年売春を(性交渉自体を)取り締まる事が出来ませんよね? 一体、何を根拠に都内では13歳未満で他は18歳未満になっているのでしょうか? どーにも納得いかないのですが・・・。

noname#10247
noname#10247

みんなの回答

noname#157983
noname#157983
回答No.4

それは本当24時間の警察やってますテレビで実際ニュースでもやっていましたわいせつ行為フエラやDキスは罪になります

回答No.3

たびたびすみません、質問を勘違いしておりました。

回答No.2

東京都青少年の健全な育成に関する条例です。 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 18歳未満の者をいう。 第3章の2 青少年に対する買春等の禁止 (青少年に対する買春等の禁止)  第18条の2 何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して性交又は性交類似行為を行つてはならない。 2 何人も、性交又は性交類似行為を行うことの周旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つてはならない。 とありますので東京都でも18歳未満との行為は条例違反です。

回答No.1

13歳未満については刑法により規制されております。 各都道府県につきましては下記HPでお調べ下さい。

参考URL:
http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020140.html
noname#10247
質問者

補足

すいません、質問がおかしいですね。 東京都 14~17歳は淫行罪に問われない 他は  14~17歳は淫行罪になる 何でこうなのか?が疑問なのです。 取り締まり(取り締まってもやる人はやりますが)を思うと18歳未満は一律駄目!とする方がよいのでは?と思いまして。 何か歴史的・風土的な根拠など根拠があるのかな?と。 単に大都市だからですかね???

関連するQ&A

  • 淫行条例は18歳未満に手を出してはいけないということですが

    各都道府県には淫行条例が制定されていると思うのですが、気になったことがあったので教えてください。 淫行条例では成年が18歳未満にみだらな行為をした場合はアウトとなっていますが、ここでの成年とは二十歳のことなのでしょうか? 仮に19歳が17歳に合意の上でみだらな行為をした場合も淫行条例違反の罪に問われるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

  • 淫行

    淫行は 各都道府県の条例により基準が様々 (ケースバイケース)みたいですが、 一般的に18歳未満であっても 14歳以上で真面目な交際の末 性行為に及んだのであれば罰される事は無い。 と定められており、 恋愛の結果、その様な行為に及んだとしても、基本的に恋愛は自由。 犯罪に当たるのは 18歳未満の遊びのセックス 言わゆる一夜限りのナンパ 売春等ですが 例えば、 互いに17歳で未成年同士の恋愛の結果 性行為に及んだ。 しかし、男性側が浮気をした場合 真面目な交際になるのでしょうか? 当初、真剣であれば、 浮気をした、しないは結果論であり関係ないでしょうか? 当然 少年法に守られるでしょうが このケースは 実際 淫行に当たりますでしょうか? 詳しい方 アドバイス願いますm(__)m

  • 淫行条例の矛盾?

    度々お世話になります。 ふと疑問に思ったというより、ある漫画で書かれていて 気になったのですが、条例(通称、淫行条例)で18才未満の 男女との性行為を規制していますよね。 しかし、女性は法律上16歳で結婚できます。 矛盾していませんか?

  • 通称「淫行条例」について。

    こんにちわ。 先ほど違う方の質問を拝見していたのですが、 通称「淫行条例」と呼ばれるものが各都道府県にありますよね。 この条例を全て載せてあるHPは無いのでしょうか? あと、暴力や性行為など、A県に住む人間が、B県において、C県の人間に対して条例違反を犯した場合、どの県で罰せられるのでしょうか? 疑問に思いましたので質問しました。

  • 淫行条例で警察が動く条件

    過去の僕の質問をググられると恥ずかしいのですが 淫行条例で警察が動く条件について質問です。 同じ性犯罪でも強姦罪は親告罪であり 公訴するには「被害届け+告訴する意思」が必要です。 淫行条例は親告罪では無いのですが 成人と未成年者がナンパで一夜限りの関係を持った場合 未成年者が被害届けを出して居ないにも関わらず 第三者・未成年者の両親・巡回警察官や補導員などの 告発のみで淫行に該当して罰則が適用されてしまうのでしょうか? またラブホテルに入る所などを巡回警察官や補導員が 淫行条例で現行犯逮捕する事は可能なのでしょうか? 未成年者の被害届けは一切出て無い状態でのケースです。 買春については未成年者の補導などで発覚して 被害届けが無くても児童買春禁止法の罰則が適応される様ですが… 御回答よろしくお願いします!!

  • 淫行条例と年齢詐称

    どうしようもない質問ですみません。 以前30歳を23歳と偽りナンパしたことがあります。 30では相手にされないと思い嘘をついてしまいました。 相手は17歳女子高生。 結局性行為などは一切せず自然消滅しましたが もし性行為をしていればやはり淫行条例とやらで捕まりますよね? では相手が18歳の高校3年生だったらどうなのでしょうか? 18歳未満ではないので条例違反ではないと思いますが 年齢を偽ったということで訴えられたり 罰せられる可能性はあるのでしょうか? こちらは東京です。よろしくお願いします。

  • 淫行条例に違反した未成年の扱いはどうすべきか

    未成年同士がセックスした。だが、世界的に見ても未成年同士のセックスは未熟性ゆえに許されている。さらに、未成年同士で健全に育てあう義務はないから罰する必要はない裁判官もいる。 だが、未成年同士がセックスし、一方が妊娠してしまえば、学校に通えなくなる。学校に通えなくなれば、ワーキングプアになりやすくなり、将来福祉のお世話になる可能性が高くなる。 しかも、その上、未成年の親の場合、虐待を非常に起こしやすい。虐待を起こした子供は成人後もの様々な問題を抱えている。未成年が親となった場合、子供が健全に育たない可能性が高い。俺は未成年同士の性交であっても野放しにするべきではないと思う さらに言えば、最近は出会い系サイトやメル友サイトでやり捨て目的の未成年が書き込みをし、次々とセックスしては捨ててを繰り返す。ある裁判官は未熟なので仕方ないと言っていた。だが、俺は未成年だからこそ、やり捨てするような輩は少年委や少年刑務所にぶち込み、やり捨てしてはならないことを教えるべきだと考える だが、現実は違う。淫行条例では未成年同士の行為は売春を除き罰則が適用されない。一応、補導されることはあるが、やり捨て程度では適用されず、相当極端な例でないと補導されない。俺は青少年育成条例を改正し、大人と同じ条件で罰を与えるべきだと思うが、中には違う意見の人もいるかもしれない そこで意見を聞かせてほしい 1.未成年同士の性交をした場合、無条件で少年院送りにすべきである 2.やり捨てした未成年を少年院に送るべきである 3.今のままでいい

  • 淫行条例や児童福祉法の解釈がよくわかりません。

    成人の男性が、未成年の女の子と付き合えば、それは全て、法律で罰せられるのですか? それとも、そこには、  成人男性と未成年の女性が「肉体関係」や「金銭や物の授受」という行為を行えば、罪(処罰の対象)になるのですか? 成人の男性が、未成年に「話がしたい」「友達になりたい」と言ったり手紙を書くことも処罰の対象になるのですか? 成人男性が未成年に「食事やデートに誘ったり」すればやはり処罰の対象になるのですか? 何をすれば、罪の条件に該当するのか どこからどこまでが、処罰の対象で という意味で 淫行条例や児童福祉法の解釈がよくわかりません。 ご教示願います。

  • あなたの感覚で有罪と無罪を分けてください(淫行について)

    現在ほとんどの都道府県条例により、いわゆる援助交際だけでなく、例えそれが自由恋愛であっても18歳未満の者との性的交渉が罰則規定をもって禁止されています そしてこれらの条例は「形式的には」その相手方が男性であろうと女性であろうと、また18歳以上であろうと18歳未満であろうと、特に違法性を阻却されません(有罪になります)。 つまり極端な話、17歳の少年少女が性交渉を持ったとしたら、「淫行」として、逮捕・補導される可能性があるわけで、事実少年の親が訴えた場合には、相手の少女でさえ補導される可能性が存在します。 (もっとも実際にはいわゆる「もっぱら自己の性欲を充足するため」にあたらないなどと判断されるのが通常ですが) さて、あなたの感覚ではどこからが「有罪」でどこからが「無罪」ですか? 相手も18歳未満なら? 相手が18歳の高校生なら? 相手が大学生なら? 相手が高校生が通常恋愛感情を有しても当たり前の年齢の社会人なら? 相手が歳の離れた人なら? 親子ほど歳が離れていたら? どこからは「警察のお世話になったり、新聞で非難されて当然」と考えますか? なお、この場合はあくまでも援交・売春でなく偽網や脅迫もない自由恋愛であることを前提としてください また、少年の性行為自体の是非は別論で願います 参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B

  • 淫行条例違反 16の彼女が他の成人した男とエッチ

    現在十六歳の彼女がいます。 その彼女は自分と付き合い始めのころ、他の男と付き合っていたわけではなくエッチをしたそうです。 「彼氏いるんだけど」といったそうですが、その男は「ふーん」でやってしまったそうです。 これって、もしかして淫行条例違反になるんですか? 相手の男にもう近づいてほしくないので、どうにかしたいです。 ちなみに自分は未成年です。