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淫行条例と年齢詐称
どうしようもない質問ですみません。 以前30歳を23歳と偽りナンパしたことがあります。 30では相手にされないと思い嘘をついてしまいました。 相手は17歳女子高生。 結局性行為などは一切せず自然消滅しましたが もし性行為をしていればやはり淫行条例とやらで捕まりますよね? では相手が18歳の高校3年生だったらどうなのでしょうか? 18歳未満ではないので条例違反ではないと思いますが 年齢を偽ったということで訴えられたり 罰せられる可能性はあるのでしょうか? こちらは東京です。よろしくお願いします。
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風営法の届出絡みで生安課の担当者と話したことがあるのですが条例自体はあくまでも「年齢」であるために18歳の高校生は問題ありません。 やっかいなのが「禁止項目」として細則を定めている場合ですね。 各都道府県の条例の「禁止項目(こういう表現かは忘れちゃいました・・・)」を詳しく調べないとわかりませんがこの中に「高校生はダメ」となっていればダメです。ただ多くの場合、禁止事項に対する罰則がないのでこの禁止項目自体が意味がない・・・ということですが、禁止事項に罰則がある都道府県もあるかもしれないですね。
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- 探し(佐賀市) 人(@sagasibito)
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回答No.1
高校生は18歳でも条例違反になると思います。
質問者
お礼
ほんとですか!?条例には特に高校生は駄目という記載がないので高3の18歳なら大丈夫という認識だったのですが・・・高校生ではなく無職やフリーター、社会人の18歳なら大丈夫と言うことでしょうか?
お礼
禁止項目・・・気になります。ありがとうございます。