• ベストアンサー

淫行条例で警察が動く条件

過去の僕の質問をググられると恥ずかしいのですが 淫行条例で警察が動く条件について質問です。 同じ性犯罪でも強姦罪は親告罪であり 公訴するには「被害届け+告訴する意思」が必要です。 淫行条例は親告罪では無いのですが 成人と未成年者がナンパで一夜限りの関係を持った場合 未成年者が被害届けを出して居ないにも関わらず 第三者・未成年者の両親・巡回警察官や補導員などの 告発のみで淫行に該当して罰則が適用されてしまうのでしょうか? またラブホテルに入る所などを巡回警察官や補導員が 淫行条例で現行犯逮捕する事は可能なのでしょうか? 未成年者の被害届けは一切出て無い状態でのケースです。 買春については未成年者の補導などで発覚して 被害届けが無くても児童買春禁止法の罰則が適応される様ですが… 御回答よろしくお願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#63347
noname#63347
回答No.1

 概ね,質問者さんの推測のとおりです。 1 「ナンパで一夜限りの関係」とは,淫行条例の「みだらな性行為」と解しますと,この場合,成人は,淫行条例違反として逮捕もありうる話です。  しかし,前科・前歴の内容によっては,検挙はされるが逮捕はされない――「不拘束事案」とか「在宅事件」とか呼ばれます――場合もありますので,一概に「逮捕される」とは言い切れません。 2 「第三者・未成年者の両親・巡回警察官や補導員などの告発」は,不要です。  なぜなら,淫行条例の基本的なスタンスは「成人は,思慮浅薄な未成年者を保護してあげる」というものであり,その流れで,未成年者の告訴は要件ではありません。  そのため,警察は,被害児童の供述だけで事件着手できますので,あえて告発を求める必要がないため,告発を警察の窓口では受け付けません(理論的には,告発は可能ですが,実務上,受け付けない,という意味です。)。 3 「ラブホテルに入るところを巡回警察官や補導員が淫行条例で現行犯逮捕する」ことは,無理やり事件を立てるのであれば,逮捕もありうるかもしれません。  この場合,逮捕事実は,「みだらな性行為」ではなく(まだエッチしていないし)――時間帯にもよりますが――「未成年者を深夜に連れまわす 行為」として逮捕するかもしれません。  しかし,後者は,微罪――多分,どこの自治体でも罰金刑のみ――ですので,この事実だけで逮捕したとの話は,寡聞にして知りません(他の犯罪と抱き合わせて逮捕事実にすることはあります。)。 4 ですので,「淫行条例で規定されているどの犯罪行為でも,未成年者の被害届・告訴は不要です。」との結論でいいのではないかと思います。  未成年者と一夜を共にするのは犯罪ですよ!

cipher0000
質問者

補足

ありがとうございます。 告訴が不要な事は承知しております。 では「第三者・巡回警察官や補導員などの告発」のみで 被害児童の供述が無いにも関わらず罰則が適用される事はありますか? (両親は法定代理人ですので未成年者の代わりに被害届けor 被害供述をする事は事実上可能ですので除外しました) 被害届けが無くても児童の被害供述だけで立件出来る という事に関しては下記の質問のANo.3の方の回答と 矛盾が出てしまうのですが… 被害届け≒児童の被害供述という事ですかね? 参考URL:​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3056488.html

その他の回答 (1)

  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.2

 条例なので、地方によってケースバイケースですが、たまたま埼玉のを読んでみたところ、以下のとおり書いてありました。違反行為は懲役1年以下または罰金50万円以下のようです。 第19条(みだらな性行為等の禁止)  何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。    告訴等の要件は書いていないので、被害届の有無は関係なく、事実が明らかになれば、それで要件は満たしているはずです。  したがって、例えば、(1)たまたま車の中でやっているところを警察が発見したら、現行犯逮捕でしょう。また、(2)ホテルから出てきたカップルに対し、警察が「そこで何していた」と聞いたところ、女の子が「エッチしていた。」と答えたたら、合意があろうが無かろうが、それも逮捕でしょう。もちろん、(3)被害届が出れば、当然逮捕。  とにかく、強姦のように強制かどうかは児童の場合関係ないので、事実が確認できれば条例の要件は整うということでいいかと思います。  じゃあ、「露天風呂に二人っきりで入っているお父さんと中学の娘はどうなんだ?」となると、そこはさじかげんなんでしょうね。

cipher0000
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 しかし、うーん…人によって言ってる事が違うんですよねぇ… 被害届けが無くても第三者の告発のみで立件という事 ですよね?まあ現行犯はその通りでしょうが… そもそも事例を調べてみても被害届けが無いのに立件された例なんて 見つからないんですよね。(両親の親権行使を含む) 下記のサイトの引用ですがこの文が間違ってるという事ですか? >>犯罪捜査の場合事件が起きてから捜査が始まるのですが、 性犯罪のようにされた側の気持ちに左右される犯罪は  嫌なことをされたという意思表示(被害届)が出されて 初めて捜査が始まります。 >>被害届や告訴状を出すのは あくまで相手の罪を問うためですが、 出さなければ問うことも出来ません。 ちなみに淫行条例違反も性犯罪にカテゴライズされていますし 被害届け無しで立件出来るならば上記の引用文をどう 説明するのですか? 参考URL:​​http://www.geocities.jp/masakari5910/seikyoiku19.html#2​

関連するQ&A

  • オーラルセックス 条例

    神奈川県在住の学生(未成年です)、気になったので質問させていただきます。 神奈川県には青少年保護育成条例があります。 その中にある「淫行条例」なのですが、 「みだらな行為」、「淫行」、「わいせつな行為」、「前項の行為を教え・見せる行為」 を禁止する条例らしいです。 そこで気になったのは、 オーラルセックスもこの中に含まれ、罰則・補導を受ける対象になるのでしょうか? 自分でも 「セックス」の文字が入っているからやはり性交なのだろうか・・・・ でも子作りのために陰茎を挿入することはないし・・・ と考えてみました。 やはり罰則・補導を受ける対象としてみなされるのでしょうか? 皆様の知識、意見お待ちしております。 参考資料を付けていただけるとありがたいです。

  • 淫行条例に違反した未成年の扱いはどうすべきか

    未成年同士がセックスした。だが、世界的に見ても未成年同士のセックスは未熟性ゆえに許されている。さらに、未成年同士で健全に育てあう義務はないから罰する必要はない裁判官もいる。 だが、未成年同士がセックスし、一方が妊娠してしまえば、学校に通えなくなる。学校に通えなくなれば、ワーキングプアになりやすくなり、将来福祉のお世話になる可能性が高くなる。 しかも、その上、未成年の親の場合、虐待を非常に起こしやすい。虐待を起こした子供は成人後もの様々な問題を抱えている。未成年が親となった場合、子供が健全に育たない可能性が高い。俺は未成年同士の性交であっても野放しにするべきではないと思う さらに言えば、最近は出会い系サイトやメル友サイトでやり捨て目的の未成年が書き込みをし、次々とセックスしては捨ててを繰り返す。ある裁判官は未熟なので仕方ないと言っていた。だが、俺は未成年だからこそ、やり捨てするような輩は少年委や少年刑務所にぶち込み、やり捨てしてはならないことを教えるべきだと考える だが、現実は違う。淫行条例では未成年同士の行為は売春を除き罰則が適用されない。一応、補導されることはあるが、やり捨て程度では適用されず、相当極端な例でないと補導されない。俺は青少年育成条例を改正し、大人と同じ条件で罰を与えるべきだと思うが、中には違う意見の人もいるかもしれない そこで意見を聞かせてほしい 1.未成年同士の性交をした場合、無条件で少年院送りにすべきである 2.やり捨てした未成年を少年院に送るべきである 3.今のままでいい

  • 条例と法律

    法律と条例の内容が重なりあっている場合、警察や検察の法執行機関は、条例より法律の方を適用したがるというようなことはありますか。 例えば いわゆる児童買春防止法と各都道府県で定める青少年保護育成条例は、かなりの部分で重なっていると思います。 児童買春防止法で規定されていないのは、脅迫等をもって児童にわいせつな行為をさせることですが、これも一般の強要罪や脅迫罪が適用できますよね。 条例よりも法律の方が罰則がはるかに重いのですよね。だから警察 ・検察は法が適用できる場合には法を用いたいのかな、と思ったのですが、それは的外れですか? 疑問に思ったきっかけは、いわゆる児童買春防止法の施行以来、青少年保護育成条例の淫行禁止規定に反して捕まったという事例をとんと聞かなくなりました。条例自体がなくなったのかな、と思ったら、まだあるらしいので、どうしてかな、と。 お詳しい方よろしくお願いします

  • 淫行条例違反 被害届ない場合

    もし淫行条例違反した人が自首したとします。お金が絡んでない場合です。その時被害届も何も無かったら捜査始まらないことあります?

  • 条例に訴えるにはどうすればいいの?

    大阪市在住です。 欠陥商品被害のことで困っている時に、大阪市消費者保護条例というものがあるのを知りました。 この条例に訴えるには具体的にはどのような手続きをすればいいのでしょうか? また、条文は消費者側がかなり有利になっているのですが、ふと考えたのですが、罰則規定は見当たりませんでした。 この条例には罰則規定はないのでしょうか?(強制力もないのでしょうか?) こんな場合、相手側が無視して来た時に、なんの法的拘束力もないのでしょうか? 他の条例で淫行条例などではよく罰則を受けた人がニュースなどになっていますが? 詳しい方、回答よろしくお願いします。

  • 迷惑防止条例について

    県迷惑防止条例の質問です 例えば鏡なり携帯で盗撮をした場合 二十歳以上の場合は警察に連れて行かれ罰則等がありますが、 未成年(中学生・高校生)の場合はどうなるのでしょうか 1.補導?・逮捕?指導? 2.罰則は? 3.学校等に通知は行くのか? 4.仮に受験を控えていたらマイナスになる? どなたか教えてください

  • 親告罪と非親告罪・強姦と集団強姦

    皆さま、おはようございます。お世話になります。 強姦は親告罪で、集団強姦は非親告罪だと知りましたが、 結局、被害届を出すんですよね? 強姦・集団強姦の被害にあってしまった女性は、 警察に対して、まず、どうすれば良いのでしょう? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 淫行

    淫行は 各都道府県の条例により基準が様々 (ケースバイケース)みたいですが、 一般的に18歳未満であっても 14歳以上で真面目な交際の末 性行為に及んだのであれば罰される事は無い。 と定められており、 恋愛の結果、その様な行為に及んだとしても、基本的に恋愛は自由。 犯罪に当たるのは 18歳未満の遊びのセックス 言わゆる一夜限りのナンパ 売春等ですが 例えば、 互いに17歳で未成年同士の恋愛の結果 性行為に及んだ。 しかし、男性側が浮気をした場合 真面目な交際になるのでしょうか? 当初、真剣であれば、 浮気をした、しないは結果論であり関係ないでしょうか? 当然 少年法に守られるでしょうが このケースは 実際 淫行に当たりますでしょうか? 詳しい方 アドバイス願いますm(__)m

  • 淫行

    私には淫行の前科があります。1年ほど前です。 逮捕→10日程度の拘留→簡易裁判→罰金30万円でした。 実は今回、本人は18歳だと言い、水商売もしていたので、18歳だと信じきっていました。その女友達とホテルに行き、女の子は飲酒し、ふざけて裸の写真を撮ったりしていましたが、行為は途中まででした。途中で寝てしまったので・・・。 彼女の携帯の写真を見せてもらっていたのですが、その中に免許の写真があり、それを見た際にも、疑っていませんでしたので生年月日を確認せずに、免許=未成年ではないと確信をしていました。 本題からそれるので詳しくは書きませんが、その免許のデータを私の携帯にコピーして持っていました。 その後、最近ですが、職務質問され、任意同行となりました。任意同行は薬物が疑われたのですが身に覚えもないので、積極的に検査に協力するためです。 帰り際に、前科があるからと携帯電話を翌朝返すからといわれ任意提出しました。 翌朝取りに行くと返してもらえませんでした。 写真の件だといわれましたので、本人に聞いたら17だということでした。17だと知ったのは最近ですが、おそらく淫行になります。 女の子は警察に呼ばれたそうですが、今でも友達ですので私に不利なことは言わないといっていました。その子の母親にもその子からなんとか警察に話はしてくれるように頼んでくれるとのことです。 淫行を否認するつもりはありませんし経験者ならわかると思いますが、事実が全てで、このケースは淫行になると思います。この場合、2回目の淫行、どの程度の罰則が通例なのでしょうか?

  • 淫行条例はどのように適用されるのでしょうか

    当方社会人、小さい頃から仲良くしている高校生の親戚がいます。先日、この子から以下の相談を突然うけました。正直どのように対応していいか、困ってます。 1.出会い系サイトで出会った男とHした。援助交際というか、売春です。 2.相手は成人男性。相手は妹の年齢が高校生(18以下)であることは認識していた 3.相手男性が避妊をしなかったため、妊娠していないか、性病にかかっていないか、精神的に不安 4.Hははじめてではないが、援助交際ははじめて。妹が交際中の男性と喧嘩(というかふられて連絡が取れなくなり)不仲になり、出会い系サイトに走った。これは本人の言うことなので、単にお金欲しさだったのかはわかりません とりあえず、産婦人科にいき3.の不安は解消しました。同時に、心を開いて相談してくれたことに感謝しつつ、キツくしかったつもりです。厳しいかもしれませんが、自分のおかした過ちについては自分で責任を取るということを感じて欲しいと願っています。 さて、、ここからが本題なのですが、 援助交際を行うことに合意し、性交の対価として金銭を受け取った僕の親戚に非があることは明らかです。しかし18歳以下と知りながら買春をした男性側について、(1)このケースではどのように咎められるのでしょうか。淫行条例というのは適用になるのでしょうか。なお、双方の居住地は岩手県です。 また、(2)警察に訴えるとしたら、親戚の高校生にどのような証言を求められるのでしょうか?性交した事実は特に残っていないようなのですが、それでも警察への訴えは可能なのでしょうか。 このケースはこのままそっとしておいたほうがいいのか、上述のように男性側へのアクションを起こしたほうがいいのか、正直迷っています。行動の指針となる情報・アドバイスをいただければ幸いです。