• 締切済み

条例に訴えるにはどうすればいいの?

大阪市在住です。 欠陥商品被害のことで困っている時に、大阪市消費者保護条例というものがあるのを知りました。 この条例に訴えるには具体的にはどのような手続きをすればいいのでしょうか? また、条文は消費者側がかなり有利になっているのですが、ふと考えたのですが、罰則規定は見当たりませんでした。 この条例には罰則規定はないのでしょうか?(強制力もないのでしょうか?) こんな場合、相手側が無視して来た時に、なんの法的拘束力もないのでしょうか? 他の条例で淫行条例などではよく罰則を受けた人がニュースなどになっていますが? 詳しい方、回答よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#41418
noname#41418
回答No.3

市に直接訴えを届けたいのなら総務局がいいと思いますよ。 私も先日ここに市職員の大量学歴詐称採用について質問したところ当局の行政部総務担当の前川さん(代表者名は総務局長)から事細かな回答をいただきました。 リンクは大阪市役所ホームページからできますよ。 世直しのため頑張ってください。

sunsun27
質問者

補足

imau77さん、回答ありがとうございます。 総務局というのは大阪市の管轄なのですか? とりあえずは、時間が空いたら、大阪市消費者センターの苦情も含めて大阪市役所まで行って、大阪市消費者保護条例を申請する予定です。

  • t-t-t
  • ベストアンサー率34% (14/41)
回答No.2

条例について何か申し立てをする場合、市であれば市長に、都道府県であれば知事に対して行います。 大阪市の消費者保護条例、ちなみに、大阪府の消費者保護条例にも、罰則のようなものはありませんね。 指導とかくらいでしょうか。 欠陥商品については、製造物責任法(PL法)がありますので、そちらのほうを利用するという方法があります。 あるいは、対象の製品によっては、消費生活用製品安全法に基づいて、経済産業大臣に申し出を行う、という方法も考えられるかもしれません。 実際にどのような状況か分かりませんので、これぞ!という回答ができないですが、いずれにせよ、どのような状況でどのようなことが起こったのか、経済的や肉体的な被害のありなしなどをしっかり説明する必要はあると思います。 消費生活センターも、大阪市と大阪府の両方があります。 おそらく大阪市のほうへ行かれたと思いますが、一度、大阪府のほうへも行ってみてはどうでしょうか? 必ずしも、市や府が対応できるものではありませんので、その場合はどうすればよいか、ということを聞いてみてはどうでしょう? 消費生活センターも、人により結構違ったりします... そういうのは許されませんけどね。 ご健闘をお祈りいたします。

sunsun27
質問者

補足

t-t-tさん、回答ありがとうございます。 もちろんPL法を視野にいれて動いています。 ただPL法の「消費者側が製造物に欠陥があることを証明しなければならない」 これがけっこう重くのしかかっています。 消費生活用製品安全法はSGマークが付いていない商品なので多分対象外だとおもいます。 安全カミソリ(韓国製)のプラスティツク破断面を調べたい(顔に怪我をおった)のですが、中々気軽に調べてくれる機関がありません。(電子顕微鏡で撮影するだけで5万と言われた機関もあった) 大阪市消費者センターですが、電子顕微鏡はあって一応取り扱える人間もいるけれど、調査はしても原因は特定しない、それも口頭でしか伝えてられないとのこと。 明らかに及び腰です(逆提訴が怖いのか) 大阪府のほうにも電話をかけたのですが、調べるところは最終的にはいっしょらしいとのこと。 とにかくどこも、結果を出すことに対して消極的なんです。 だから消費者保護条例にたよるくらいしかないのかなあと考えています。 大阪市消費者保護条例には確か、リコール命令を出せるくらい協力なこと、書いてありましたから。 今はでどこかで電子顕微鏡が借りれるなら、自分で操作して写真をとりたいくらいに思っています。 またいいお考えがあればお知らせください。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

全国の消費生活センター こまった時はこちらへ http://www.kokusen.go.jp/map/

sunsun27
質問者

補足

回答ありがとうございます。 kanpyouさん、消費生活センター利用したことありますか? 私はすでに消費生活センターに相談しましたが、なんの役にもたたない 機関ですね。税金ドロボーです。

関連するQ&A