• 締切済み

淫行

私には淫行の前科があります。1年ほど前です。 逮捕→10日程度の拘留→簡易裁判→罰金30万円でした。 実は今回、本人は18歳だと言い、水商売もしていたので、18歳だと信じきっていました。その女友達とホテルに行き、女の子は飲酒し、ふざけて裸の写真を撮ったりしていましたが、行為は途中まででした。途中で寝てしまったので・・・。 彼女の携帯の写真を見せてもらっていたのですが、その中に免許の写真があり、それを見た際にも、疑っていませんでしたので生年月日を確認せずに、免許=未成年ではないと確信をしていました。 本題からそれるので詳しくは書きませんが、その免許のデータを私の携帯にコピーして持っていました。 その後、最近ですが、職務質問され、任意同行となりました。任意同行は薬物が疑われたのですが身に覚えもないので、積極的に検査に協力するためです。 帰り際に、前科があるからと携帯電話を翌朝返すからといわれ任意提出しました。 翌朝取りに行くと返してもらえませんでした。 写真の件だといわれましたので、本人に聞いたら17だということでした。17だと知ったのは最近ですが、おそらく淫行になります。 女の子は警察に呼ばれたそうですが、今でも友達ですので私に不利なことは言わないといっていました。その子の母親にもその子からなんとか警察に話はしてくれるように頼んでくれるとのことです。 淫行を否認するつもりはありませんし経験者ならわかると思いますが、事実が全てで、このケースは淫行になると思います。この場合、2回目の淫行、どの程度の罰則が通例なのでしょうか?

みんなの回答

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.2

罪名は淫行条例違反でしょうか。俗に言われる淫行条例は憲法違反の疑いのあるくらいの問題ある条例で、18歳未満であれば相手の同意の有無を問わず、逮捕→起訴→有罪にできるおそろしい条例です。もっとも同意が無ければ強姦とか強制わいせつになりますけど。 それはさておき、故意処罰の原則は条例にも生きており、18歳未満であることを知らなければ処罰されません(条例ですのでなんともいえませんが、過失犯処罰規定のある地域もあるかも知れません。補足望む)。 >女の子は警察に呼ばれたそうですが、今でも友達ですので私に不利なことは言わないといっていました。 その女の子を弁護側の証人として申請して、18歳未満であることを知りようが無かった旨の証言をしてもらうしかないでしょう。もちろん、その女の子は検察官から反対尋問という形で相当いじられるでしょう。繊細な女の子でしたら耐えられなくなり泣いてしまうかもしれません(その際は、母親などに付き添いを要請する方法があります)。でも、その女の子が質問者様のことを思っているのであれば、証人として出廷してくれるでしょう。 そうすると、運がよければ故意阻却で無罪、悪くても情状酌量が効いて罰金で済む可能性が高くなります。

Black_Flag
質問者

補足

>罪名は淫行条例違反でしょうか。 条例です。 >過失犯処罰規定のある地域もあるかも知れません。補足望む)。 過失犯処罰規定ですが関係するのはこの部分ではないでしょうか?「第14条の2、第14条の3又は第15条に規定する行為をした者は、青少年の年齢 を知らないことを理由として、 第1項から第3項までの規定による処罰を免れる ことができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」 第14条の2が淫行の部分になります。

回答No.1

18歳未満であることの認識(未必の場合も含む=18歳未満であることまでは知らなかったけど、18歳未満かもしれない可能性は認識していた等)がなければ、犯罪は成立しません(刑法38条1項)。 どの程度の罰則かはわかりません。 心配なら、その分野に詳しい弁護士に相談されるといいでしょう。 一万円ぐらいでできると思います。

Black_Flag
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうやって、認識していなかったことを証明するかですよね。正式な裁判に持ち込まなければやはり難しいですよね。 そのままだと簡易裁判になりそうなので。。。 在宅起訴なら良いですが、逮捕されるとなると、起訴後の時間が長いですから、正直辛いです。 冤罪を生むシステムなんでしょうけど。それとわかっていても抵抗できない弱さです。

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