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淫行条例や児童福祉法の解釈がよくわかりません。
成人の男性が、未成年の女の子と付き合えば、それは全て、法律で罰せられるのですか? それとも、そこには、 成人男性と未成年の女性が「肉体関係」や「金銭や物の授受」という行為を行えば、罪(処罰の対象)になるのですか? 成人の男性が、未成年に「話がしたい」「友達になりたい」と言ったり手紙を書くことも処罰の対象になるのですか? 成人男性が未成年に「食事やデートに誘ったり」すればやはり処罰の対象になるのですか? 何をすれば、罪の条件に該当するのか どこからどこまでが、処罰の対象で という意味で 淫行条例や児童福祉法の解釈がよくわかりません。 ご教示願います。
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- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
>淫行条例や児童福祉法の解釈がよくわかりません。 はい、普通はわからないでしょう。 というのも条例や法律で定められている不法行為って具体的に「何がダメ」と書かれていないからです。 だから「解釈」という表現になるわけですよね。 その解釈が正しいか正しくないか・・・突き詰めれば裁判して裁判官に判断を仰ぐしかないのです。 よく「これはOKだよ」とか「これはダメ」ってありますけど、明らかにそう判断できること以外は過去にそういう事例があったとか、たぶん○○だから大丈夫・・・みたいな判断であることが多いんですよ。 >「肉体関係」や「金銭や物の授受」 これだってすべての案件がまったく同じ条件ではないですよね。 当事者の年齢、いきさつ、実際の行動など1つの案件で異なりますから「これはOK」「これはNG」と判断はできないのです。 ですから万が一、未成年と肉体関係をもって両親にばれて親に警察に告発されたとしても、それが起訴されて有罪になるのか、不起訴になってお咎めなしなのか・・・というのはその事件が起こってみなければわからないことなんですよね。 これは淫行条例や児童福祉法に限らずすべての条例、法律に当てはまることなんです。 ですから「何をすれば、罪の条件に該当するのか」というのは答えがないということになります。 最近の例で言うとジュニアアイドルのDVDが摘発されましたよね。 業界では露出がなければOKという「解釈」だったんですよ。 大手のNiftyなどのプロバイダが正規にやっていたくらいですからね、法律的に問題なかったんですよ。 でも子供を性の道具にするなってことでプロバイダ側が自主的にサービス停止しました。これは批判されたというのもありますけど、将来的にジュニアアイドルのきわどい写真や動画は摘発される可能性が高い・・・と解釈してのことかもしれませんよね。 で、DVDは警察が「これはダメです」と逮捕に踏み切りました。でも実際にそれが児童福祉法で起訴されるかはわかりません。(前の同様案件では別件逮捕だったなんてウワサもありましたからね) 私も仕事柄、著作権だの風営法だのいろいろと法律に絡む仕事が多いので顧問弁護士や警察に相談する機会もあるのですが、そういった相談の中での話です。
- Treble
- ベストアンサー率25% (23/89)
全てにおいて未成年者の保護者の同意が必要だと思っておいたほうがいいです。 両思いで、女の子にその気がなくとも親が警察に届ければほぼアウトな現代です。
- nemoax006
- ベストアンサー率14% (343/2433)
微妙ですが「肉体関係」や「金銭や物の授受」はアウトです 「話がしたい」「友達になりたい」と言ったり手紙を書くはセーフでしょう、付きまといや、未成年者本人の拒絶があればアウト 「食事やデートに誘ったり」するだけならセーフですが親が知っている必要があります、親に内緒だと未成年者略取の可能性あり、あとは未成年者は保護者同伴ではないと18時以降の外出は禁止です、一緒にいる大人は保護者ではないので18時までには家に着かないと誘拐扱いになる場合があります