- 締切済み
青少年保護系の条例ー(使用済み下着2 他の法律との関連があるケース)
古物商法、青少年保護系の条例の「未成年の使用済み下着売買禁止」項目関連の質問です。 下記の例のような場合、買い手、売り手は、法的にどういった罪に該当するのでしょうか? 「前提;この条例が適用されている自治体間同士でのやりとり ある成人男性が、インターネット上で、複数の女性の使用済み下着を扱う代理・委託販売サイトから、未成年の女性のものと表記(真偽は不明)のある使用済み下着を購入した。 しかし、このインターネットサイトは、使用済みの下着販売に必要な古物商法や風営法の許可を取得しておらず、後日、古物商法違反で警察に摘発された。 その際、本人にとって真偽は不明だが未成年の女性の物と表記があり、使用済み下着を購入した、この成人男性と、もしこの女性が未成年であると証明された場合の、この未成年の女性 の両者にも、追加的に青少年保護条例の適用があり、それぞれに法的な罪が発生し得る可能性があるのでしょうか?」 質問の要旨は 『法的届出が不完全の販売代理店を介する未成年の使用済み下着売買で、その代理店が古物商法違反で摘発された場合、 「下着の提供元の未成年」と「真偽は不明だが未成年のものであるという表記を確認した上で購入した買い手」 の両者にも、青少年保護条例適用による追加的な罪が発生しうるか?』 です。 どなたか、お答え・解釈をお願いいたします。
- whiteknife
- お礼率50% (2/4)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数2
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- assault852
- ベストアンサー率48% (1364/2797)
提供者である未成年と、購入者は、販売者の罪とは関係ないんじゃないですか。 未成年なら、厳重注意くらいじゃないですか。 購入者は条例が適用されると思いますけど。
関連するQ&A
- 青少年保護系の条例ー(使用済み下着)
近年、各自治体の青少保護系の条例に、新規追加項目として「青少年の使用済み下着売買の禁止」を設け、はっきりと禁止するところが多くなっていると感じますが、次のようなケースの場合、法的に見て「買い手」はどのような扱いになるのでしょうか?? 「条例にこの項目が適用されている自治体間同士で、ある成人男性が女性の使用済み下着を、インターネットサイト経由で買った。 サイト内で売り手の女性は、自身を成人であると書いていた。 ところが、後日、警察にこの女性が青少年保護条例の使用済み下着条項違反で補導(逮捕?)され、女性が成人ではなく未青年であると判明した。 この場合、女性の所有していた個人情報から買い手の成人男性の情報もわかる(つまり成人男性も検挙される可能性がある?)わけですが、買い手の成人男性は法的にどのような扱いを受けるのでしょうか??」 質問の要旨は「自身を成人であると偽って自身の使用済み下着を販売した未成年の女性が捕まった場合、それを買った成人男性にどんな法的な罪が発生しうるか」です。 どなたか、お答え・解釈をよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 神奈川県青少年保護育成条例についての質問です。
神奈川県青少年保護育成条例についての質問です。 この疑問は恐らく神奈川県青少年育成条例特有の問題というわけではないと思いますが、この条例の(定義)第4条(1)で定めるところの青少年の定義、「小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。」についてですが、現時点で満18才の誕生日を過ぎている未成年は除外されると考えてよいでしょうか? 満18才に達するまでのものという表現を見る限り、18才未満(満18才になっていない者)と解釈できると思うのですが、表記の仕方に若干違和感を抱いたので、念のため質問させていただきます。 出来るだけ正確な情報をお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 青少年保護育成条例の罪って一体、、、
代弁して質問します。青少年保護育成条例は条例ですので、同じ罪を他県で犯しても罰則の仕方が違うと思いますが、青少年保護育成条例に違反して、2ヶ月程鑑別所に入所していた人の罪というのはどれくらいのものなのでしょうか?私の友人が恋人(婚約者)の過去を知って動揺しています。当然マスコミをも騒がせたのでは、、、と私は思います。世間一般ではどのような判断がされるのでしょうか?前科アリ、とされるのでしょうか?友人のお腹にはその彼の子供がいます。将来の事やその子供の事を考えてとても悩んでいます。どなたかアドバイスお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 青少年保護育成条例について
タイトル通り青少年保護育成条例について質問です。 例えば、未成年と知りながらラインや、カカオ等で卑猥な発言(写真無し)や、無料通話アプリ等でカメラを通じて任意の上で裸体を晒すことは違法なのでしょうか? 回答お願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 条例と法律
法律と条例の内容が重なりあっている場合、警察や検察の法執行機関は、条例より法律の方を適用したがるというようなことはありますか。 例えば いわゆる児童買春防止法と各都道府県で定める青少年保護育成条例は、かなりの部分で重なっていると思います。 児童買春防止法で規定されていないのは、脅迫等をもって児童にわいせつな行為をさせることですが、これも一般の強要罪や脅迫罪が適用できますよね。 条例よりも法律の方が罰則がはるかに重いのですよね。だから警察 ・検察は法が適用できる場合には法を用いたいのかな、と思ったのですが、それは的外れですか? 疑問に思ったきっかけは、いわゆる児童買春防止法の施行以来、青少年保護育成条例の淫行禁止規定に反して捕まったという事例をとんと聞かなくなりました。条例自体がなくなったのかな、と思ったら、まだあるらしいので、どうしてかな、と。 お詳しい方よろしくお願いします
- 締切済み
- 犯罪、詐欺の法律
- 県青少年健全育成条例違反(使用済み下着の買い受け禁止)
使用済み下着買い取ったとして逮捕された事例が下記のURLに でています。 県青少年健全育成条例違反(使用済み下着の買い受け禁止) これが18歳以下で制服を買い受けた場合は、合法でしょうか? 違法になるのでしょうか? http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/gifu/news/20070613ddlk21040053000c.html
- ベストアンサー
- その他(法律)