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淫行条例について

初めまして。 今自分は、22歳で13歳(中学2年生)の方と付き合ってます。 出会い方はメル友サイトで知り合い付き合うことになったのですが、 知人から淫行にならないか?とのことを言われ自分なりに調べたのですが、 調べる場所によって書き方が違うのでここで淫行条例について質問させて頂きました。 自分は、真剣な気持ちで付き合ってます。 彼女の両親にも会いたいのですが彼女側がそれは、嫌だとのことで付き合うのを認めてもらえてません。 彼女のことは、本当に好きなので別れたくないのですが場合によっては、淫行条例に触れてしまうならお互いの為別れるべきか、どうしたら良いのか凄い悩んでます。 厳しいことでも構わないのでアドバイスを下さい。 お願いします。

みんなの回答

noname#129118
noname#129118
回答No.7

東国原知事が詳しいので、ご意見を賜われるとイイですね。

  • tutan-desu
  • ベストアンサー率21% (1009/4652)
回答No.6

真剣な恋愛交際の場合は、淫行条例は適用されないと思いますが、中ニの13歳というのは、正直言ってまだ子供ですよ。つい一昨年まで小学生だったわけで、見かけの体格は立派な大人だとしても、人生経験も何もかも含めて未熟であることに変わりありません。一方、あなたは成人した立派な大人です。肉体関係になってしまったのは仕方ないにしても、大人としてもっと彼女のことを大切に考えてあげるべきではないでしょうか。恋愛でもいろいろな方法があるはずです。今の年齢で相手の両親に会って、どうするのでしょう。結婚させてくださいとでも言うのでしょうか。義務教育も終えてない相手とただ好きなだけで結婚はできないですし、そういう話をするにしても、少なくとも法律上結婚できる年齢になるまでは自粛すべきです。

  • 90tank
  • ベストアンサー率29% (17/57)
回答No.5

こんにちは、複雑な問題ですが万が一別れた時、 性行為をしていて相手に訴えられたら、大変面倒くさい言になります。 実際新聞やテレビ等のニュース等でた事もあります。 振られた彼女が彼氏を許せなくて、訴える。 同意の許であっても、彼女がなんというかによって・・・ なんて例もありますから、よく考えた方がいいと思います。

  • qualheart
  • ベストアンサー率41% (1451/3486)
回答No.4

ANo.3です。 No.1のお礼見ました。 彼女の方が言ってくるんですね。 失礼しました。それは大変ですね・・・ まあ、でもご質問者様がお礼に書かれているとおり、好きならば別れる必要はないと思いますよ。 ただ、やはりまだ13歳ですから、うまくご質問者様が大人の態度でかわすしかないと思います。 それが、お二人にとって一番良いと思います。

Bubukanayami
質問者

お礼

説明が足りなくてすみませんでした。 彼女とは、少し遠距離でなかなか会えないので会った時ぐらいは、抱いて欲しいと泣きながら言われました。 知人に付き合うことを連絡して淫行条例のことを知り今まで彼女には、してきませんでした。 確かに付き合う=エッチってわけで無く、自分は彼女と一緒に居れるだけで良いと思っています。 そのことをふまえて彼女としっかり話したいと思います。

  • qualheart
  • ベストアンサー率41% (1451/3486)
回答No.3

子供の親としての意見です。 22歳で13歳の男女が付き合ってはいけないということはないです。 ですが、付き合うこと=セックスすることではないです。 少なくとも13歳という年齢の少女が身体の関係を前提とした付き合いはすべきではないと思います。 もしご質問者様に相手の年齢に合わせた付き合いをする理性が保てないのであれば、別れるべきだと思いますね。 相手が好きなのは分かりますし、別れたくない気持ちも分かりますが、ご質問者様が淫行条例を問題にしている時点で倫理的にずれていると思います。 相手は13歳なのですし、彼女を本当に大切に想っているのであれば、淫行条例を気にする前に、そういうことは今は我慢しようと思えるはずだと思いますよ。 その我慢ができないのであれば、別れるべきでしょう。 あと淫行条例についての回答ですが、淫行条例に触れる可能性は大きいです。 一般的な条例では『真摯な交際関係』の上で性行為は淫行条例にはあたらないとされていますが、例え『真摯な交際関係』の上で性行為だったとしても親権者が告発により逮捕されるケースは多くあります。 まあ、彼女の親が知ったら十中八九逮捕されることになると思います。 もう一度言いますが、別れなくても性行為をしなければ良いだけの話なんですよ? あなたが我慢すれば良いだけの話なのに、それがなぜ「お互いの為別れるべき」という話になるのか、その時点で発想が間違っていると思いますよ。 ご参考まで。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.2

淫行条例は児童売春の取締りが主な目的だったため非常にデリケートな条例です。 以下正反対の判例…コピペ。 ◎福岡県青少年保護育成条例違反被告事件 成人男性が交際中の未成年女性(当時16歳)と性的関係を持ったことが、「淫行」にあたるとされた。(1985年(昭和60年)10月23日、最高裁) ◎愛知県青少年保護育成条例違反に問われた事例 妻子を持つ飲食店副店長だった男性が、アルバイト店員の女子高校生(当時17歳)と性的関係を持ったことで条例違反を問われたが、互いに恋愛感情を抱いていたことから「『淫行』に相当するというには相当な疑問が残る」として無罪判決が言い渡された(2007年(平成19年)5月23日、名古屋簡裁)。検察が控訴しなかったため確定。 結婚可能な16歳を境にしても判断が微妙になるようです。 他の回答者さんがおっしゃっているように、「待つ」のが健全かと…。 なにしろ交際の主旨がH前提ですから、親御さんからすれば「いや、それは違うだろ」が普通かと思いますよ。

Bubukanayami
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 16歳や17歳で難しいなら正式に認められてる18歳まで頑張ります。 やっぱり好きなことには、変わらないので話し合いたいと思います。 ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.1

一般の淫行条例や青少年保護条例では、18歳未満の女子と性的交渉を持つと、例え本人や保護者の同意があっても、条例違反になります。   条例には「同意があれば除く」と言う条文が無いのが普通で、本人や保護者の同意については考慮されず「行為が行われたかどうか?」のみで違法かどうか判断されます。   淫行条例の本来の目的が「心身ともに未熟な女子に淫行をさせない為」ですから、本人や親の同意があってもダメなんですね。   18歳未満の女子と性的交渉を持っても法律に違反しないのは「婚姻関係にある場合のみ」です。   そして、18歳未満の女子と婚姻するには「妻となる者が16歳以上で、親権者(保護者)の同意、立会人の同意」が必要です。   なお、過去の淫行条例違反の判例に「結婚を前提にしたもので、保護者の同意もあり、淫行条例を適用すべきではない」として、無罪の判決が出された物があります。   ま、単純に答えるなら「18才になるまで待て」か「16才になるまで待って、16になったら彼女の両親から同意を得て結婚しろ」ですかね。   本当に好きなら、あと5年くらいは待てるでしょう?

Bubukanayami
質問者

お礼

ありがとうございます。 彼女からは、好きなら性行為したいと言われてきましたが淫行条例のこともあり性行為等は、してきませんでした。 好きな人と離れるぐらいなら待つべきですよね。 本当にありがとうございます。

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