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本業(副業禁止)とお水のアルバイトの源泉徴収について

本業(副業禁止)とお水のアルバイトの源泉徴収についての質問です。2010年3月に大学を卒業する予定です。そして4月から社会人として働くのですが、先日会社に行ったら今年分のアルバイトの源泉徴収票を提出して下さいと言われました。 私は事情あってお水のアルバイトを昨年の12月からしています。そして、社会人になってもwワークを考えています。 しかし、会社は副業禁止ですのでバレたくはありません。 あまり、源泉徴収に詳しくないので教えて下さい。 お水のお仕事でも源泉徴収表はあるのでしょうか?会社には提出した方がよいですか? また、会社にバレないで副業を続けることは可能ですか?

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

 お水のアルバイトとはたとえば「六甲のおしいし水」を配達する仕事や水道メーターの検診の仕事のことでしょうか。  その会社が給与として支払っているのであれば源泉徴収票を発行する義務はありますが、今年分のものなら原則、今年の年末以降か今年の退職時でないと発行できまでん。  会社が「提出してください」というのも、退職することを前提にしているからと推測できます。だから一旦アルバイトをやめてしまえば源泉徴収票を発行してもらえる可能性は高くなります。しばらくしてまた勤めるかは別の話です。  新社会人から「バイトをばれないように」と心配するのはお勧めできませんが、来年以降の住民税徴収方法を天引き(特別徴収)でなく自分で納付する「普通徴収」でと会社に依頼できればそうすることで、ばれる可能性は軽減できます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>お水のお仕事でも源泉徴収表はあるのでしょうか… 現役の学生さんですか。 源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。 それはともかく、水商売系で支払われるお金は「給与」である場合と、「報酬」である場合とがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm 「給与」なら、源泉徴収票が発行されますが、年末または退職時に限られます。 昨年 12月分は問題ありませんが、今年になってからの分は今後も続けるとのことなので、今年の年末にならなければ書いてもらえません。 「報酬」の場合は、源泉徴収票でなく「支払調書」となりますが、支払調書は源泉徴収票と違って受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。 もらえる場合もあればもらえない場合もあります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf >会社にバレないで副業を続けることは可能ですか… ばれるばれないではなく、禁止されているのならやらないでおきましょう。 初就職からそのような考えではだめです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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