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Wワークの源泉徴収税について

  Wワークの源泉徴収税について質問させてください。    本業以外に夜のアルバイトとして週に3回ほどアルバイトを しておりました、源泉徴収税が予想外に高く驚いています。  この場合 税額表の 甲 以外での数字が使われると思うのですが、 日給 5250円に対して 税320円  同じく日給 4750円 に対して 250円はかなり高いと思うのですが、どうなのでしょうか?  また、この場合源泉徴収票が年末に発行されるかどうかも わからないのですが、還付のため確定申告をした方がよいのでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.5

#4です。 補足の説明をしておきます。 給与の支給サイクルが10日以上の場合は別表二「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」が適用され、10日より短い場合は別表三「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」が適用されます。 【根拠:所得税法第百八十五条】 質問者のアルバイト先は質問者に毎月一回、給与を支給するのですから、別表二「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を適用しなくてはなりません。 【根拠:所得税法第百八十五条第一項第二号イ】 次に質問者の場合、本業の方で扶養控除等申告書を提出したはずですから、アルバイト先にはできません。すると、アルバイト先では甲欄を適用できないので、自動的に乙欄適用、ということになります。 【根拠:所得税法第百八十五条第一項第二号イ】 以上、アルバイト先の経理担当者は、間違って別表三「給与所得の源泉徴収税額表(日額表)」の乙欄を適用しているのです。↓ 給与所得の源泉徴収税額表(日額表) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/02.xls アルバイト先に対して以上の説明をして、超過分の所得税を現金で返してもらいましょう。 担当者によっては、「確定申告で税金が戻るから」と言って返してくれない人もいますが、その時は、「法律通りに源泉徴収して下さい。源泉徴収義務者としての責任を果たして下さい。確定申告は面倒くさいことなんです。働く者に負担を強いないで下さい。返してくれなければ税務署へ訴えますが、それでもいいですか。」ここまで強く言えば、たいてい返してくれます。 勤務先が法律通りに源泉徴収していない時、働く者には、勤務先を管轄する税務署へ訴えるという手段があります。

pester
質問者

お礼

 実にわかりやすく理解できました。    アルバイトであり、同じ条件での働き口がなかなかないので 言いにくいことも事実ですが、なんとかしてみようと思います。  さすが専門家 脱帽です。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 >日給 5250円に対して 税320円  同じく日給 4750円 に対して 250円・・ と書いてあるから、毎日、給与が支払われるのかと思いました。月に一回なのですね。それにしても、書いてある税金は高すぎます。 仮に月に12日働いて 5000円×12=60,000円の給料を受取る場合、 60,000円×3%=1,800円 (3%の)1,800円が正しい源泉徴収税額です。↓ 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.xls 3%よりも多い所得税が引かれている月は、超過分を返すように会社に申入れましょう。 なお、もしアルバイトの給与が年間で20万円以下なら(通勤手当除く)、確定申告をする法的義務はありません。 根拠:【所得税法第百二十一条第一項第二号イ】 源泉徴収票は、確定申告する、しないに関係なくもらって置きましょう。何の役に立つか分からないので、少なくとも7年間は保管するようにしましょう。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

補足願います。 >日給 5250円に対して 税320円  同じく日給 4750円 に対して 250円・・ アルバイトの会社は給与の支給サイクルはどうなってますか。 月に一回ですか 週に一回ですか 毎日ですか

pester
質問者

補足

 バイトは週に3回    給与支払いは 月に一回の振込です。

noname#96559
noname#96559
回答No.2

本業以外に年間20万円以上の収入があると確定申告をしなければいけません。 元の本業の収入がどれくらいあって、税率がいくらになっているのかがわからないので、還付になるのか、逆に納付しなければいけないのか、どちらかわかりません。 挙げておられる税額は高くないですよ。暫定的に1割源泉徴収するほうが多いです。 戻るどころか、追い銭が要りそうだから申告しない、となると、脱税ですよ。注意してください。

pester
質問者

お礼

  そうですか。 本業以外ではおそらく20万以下だと思います。 参考になりました。 <m(__)m>

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>日給 5250円に対して 税320円  同じく日給 4750円… 乙欄です。 甲欄が適用されるのは、扶養控除等異動申告書を出した 1社のみです。 2社目からは乙欄になって当然です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/03.pdf >還付のため確定申告をした方がよいのでしょうか… 良いか悪いかではなく、2社以上から給与を得ている者として、確定申告の義務があります。 ただ、2社目が 20万以下であれば、申告しなくてもおとがめはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >夜のアルバイトとして… 水商売系は「給与」ではないこともありますが、お書きの税率を見る限り、給与のようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm >この場合源泉徴収票が年末に発行されるかどうかも… 給与のようですから、源泉徴収票は必須です。 年末または年明け早々に必ずもらってください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pester
質問者

お礼

  アルバイトは仕分けですので水商売とはいえませんが、 1割程度の源泉徴収は普通ということなのですね。  源泉徴収ももらった方がいいとのことで頭に入れておきます。  ありがとうございました。

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