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本業とは別に副業バイト
本業とは別に4月からアルバイトをしてます。 前までは就業規則に副業禁止事項はなかったのですが、今月から改定されて禁止になってしまいました。 そこで質問なんですが、私の会社では住民税が天引きではなく、毎年役所から通知が来て4等分で支払っています。これって会社側が役所に普通徴収で手続きしているということでいいんでしょうか? また、そういった場合、アルバイトのことはばれないんでしょうか? こういった場合もアルバイト先の源泉徴収票と本業の源泉徴収票を役所に持って行き、普通徴収で確定申告をしたほうがいいでしょうか。
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特別徴収の場合は。 本業と副業の収入がそれぞれの会社からお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 それを役所は合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 その段階で金額が本業+副業だから、本業の会社は払った金額より多いために通常は気づくはずです(金額が小さい等の理由で見逃す可能性はもちろんある)。 ではどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 >私の会社では住民税が天引きではなく、毎年役所から通知が来て4等分で支払っています。これって会社側が役所に普通徴収で手続きしているということでいいんでしょうか? そうですね、普通徴収ですね。 >そういった場合、アルバイトのことはばれないんでしょうか? そうですね、今のところ。 ですが >前までは就業規則に副業禁止事項はなかったのですが、今月から改定されて禁止になってしまいました。 ということは、いままでは副業禁止ではなかったから普通徴収でもかまわなかったけど、そのうちそれに気づいて特別徴収に変えるかもしれませんね。 >こういった場合もアルバイト先の源泉徴収票と本業の源泉徴収票を役所に持って行き、普通徴収で確定申告をしたほうがいいでしょうか。 当然2ヶ所から給与を得ていれば確定申告をしなければなりません。 つまり普通徴収であり続ければバレることはないでしょうが、特別徴収に変わったらバレる可能性は出てくるわけで、それを回避する為には上記のような方法をとる必要に迫られるということです。
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- jfk26
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住民税は毎年会社が給与支払報告書というものを市区町村の役所に提出して、そのときに会社として特別徴収にするのか普通徴収にするのか選択します。 役所はその報告書を元に住民税を計算します。 特別徴収が選択されていれば、その金額が通知され会社はその金額を月毎に割り振って徴収して納税します。 また普通徴収が選択されていれば、個人に直接通知され支払います(これは質問者の方の体験済みですね)。 これが正業と副業の複数の会社から役所に報告書が来ればこれを合計して、主たる給与等の支払先(つまり本業の会社)に特別徴収をするよう通知します。 もちろんこれにはいくら収入があって、いくらの住民税になったかが書いてあります。 本業の会社は当然いくら給与を出したかはわかっていますから、それよりも収入が多いと気が付きますよね(正業+副業の収入だから)。 一方本業+副業で確定申告をするとその控え(複写になっている)がやはり役所に廻ります、ですからやはりそれを元に住民税を計算して、主たる給与等の支払先(つまり本業の会社)に特別徴収をするよう通知します。 ですからやはり気が付きますよね。 >さらに質問なんですが、特別徴収に変わったとしたらそれが分かるのは来年にならないと分からないということでしょうか? もし特別徴収に変えるとしたら、給与支払報告書の提出のときに今までは普通徴収を選択していたのに、今回からは特別徴収を選択するということになりますね。 ただそれがいつ判明するかは、わかりません。 というのはまともな会社なら、特別徴収に変えたならそうしたことをあらかじめ社員に告知するからわかるはずです。 しかし世の中には信じられないほどいい加減でデタラメな会社もあります。 極端な話が今年は役所から住民税の通知が来ないと思っていたら、ある日突然給与明細を見たら住民税が引かれてた、おどろいて会社に聞いてみたら住民税は今年から特別徴収にしましたなどと、ぬけぬけというかもしれません。 極端な二つの例を挙げましたが要するに会社どれだけまともかあるいはいい加減かで判明する時期や判明の仕方が変わると思います。 ですから質問者の方の会社がどういう体質かは、回答する側ではわかりませんので「いつ判明するかは、わかりません」ということになります。 質問者の方自身が会社の体質をよく御存知でしょうから、自ら判断してください。 >また、本業が徴収方法を変えずに普通徴収のままだった場合、自分でアルバイト分と合わせて確定申告に行ったら会社側も普通徴収で手続きしているため、2重で手続きしたことになり、会社にばれてしまうということにならないでしょうか? 上記の住民税のシステムを理解していただければ、そのような心配は要らないことがお分かりだと思いますが。 会社がそもそも給与支払報告書の提出の段階で、普通徴収を選択すれば以後は住民税については役所と質問者の方の間だけの話になってしまい、会社は一切関知しません。 また確定申告の資料も税務署で留まったままで、本業の会社にフィードバックされることはないので、本業の会社は自社から払った給与以外は何もわかりません。 ですから副業禁止といっても、有名無実の禁止項目となってしまいます。 ですから実際に副業しているかどうかの尻尾をつかむ為には、住民税を特別徴収にしてその通知の収入と会社で実際に払った給与との差をチェックするしかないわけです。 といっても会社の経営陣がそこまで頭が廻るか、また気が付いてもそこまでやるかどうかはわかりませんよ。 ただやる気になってやるとすればそうなるということです。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。 >特別徴収に変えたならそうしたことをあらかじめ社員に告知するからわかるはずです。 しかし世の中には信じられないほどいい加減でデタラメな会社もあります。 極端な話が今年は役所から住民税の通知が来ないと思っていたら、ある日突然給与明細を見たら住民税が引かれてた、おどろいて会社に聞いてみたら住民税は今年から特別徴収にしましたなどと、ぬけぬけというかもしれません。 今度、先に言った改定した就業規則等のことでミーティングがあるのでその時にでもなんとなく聞いてみたいと思います。とりあえず今年の納税通知がまだ来ていないのでひょっとしたら今年から給料から天引きされるのかもしれませんが。
補足
わかりやすいご回答ありがとうございます。 >いままでは副業禁止ではなかったから普通徴収でもかまわなかったけど、そのうちそれに気づいて特別徴収に変えるかもしれませんね。 さらに質問なんですが、特別徴収に変わったとしたらそれが分かるのは来年にならないと分からないということでしょうか? また、本業が徴収方法を変えずに普通徴収のままだった場合、自分でアルバイト分と合わせて確定申告に行ったら会社側も普通徴収で手続きしているため、2重で手続きしたことになり、会社にばれてしまうということにならないでしょうか?