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副業と源泉徴収
こんにちは。 仮に副業しているとします。 ・本業の会社で源泉徴収が行われる。 ・副業の会社で源泉徴収が行われる。 この場合、確定申告が必要と思うのですが、その際、副業の部分は「特別徴収」だと思うのですが、これだと本業の会社にばれますよね? ばれないようにする方法はありますでしょうか? 仮に金額がおかしいと疑われた場合、よい言い訳はありませんでしょうか? 宜しくお願いします。
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両方で源泉徴収される、確定申告が必要、というのは合ってますが、これは国に収める所得税というもの。 「特別徴収」というのは、地方税(県市民税など)について使う言葉ですので混同しないようにしてください。 確定申告する時に、地方税の納付について 普通徴収(給料からの天引きではなく納付書で支払う)か特別徴収(給料から天引き)かを選択できます。 普通徴収を選べば、会社に通知が行く事は無いでしょうね。 普通徴収を選んだ事に対して変に疑われるかもしれませんが...
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- nhktbs
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理屈の説明は他の方がしていますので、私が同様の状態ですので実務上の結論から回答します。会社の休日に実家の会社組織のお店を手伝っている方などと同じです。(本業と同業他社でなければ、通常は職業専念義務にも競業禁止にも該当しませんので解雇事由になりません。) それぞれ給与所得で源泉徴収が行なわれていますので、当然に確定申告が義務として必要になります。所得税は合算して計算の結果累進課税ですので、還付の場合もありますし、納税の場合もあります(私の場合には副業の法人からが給与ではなく報酬の場合もあるので毎年納税です。) また、源泉徴収時に基礎控除など控除がダブっていれば当然に納税になります。 国税としての確定申告はこれで良いのですが、その際に住民税についてどうするかの選択となり、主たる会社と別計算で納税する場合には「普通徴収」を選択します。(特別徴収を選択すると、住民税特別徴収額決定通知書に従たる会社の所得も合算で記載され、主たる会社の給与から控除して納税になりますから会社にばれます) つまり、確定申告において確定した所得に対する住民税(市・県民税)を特別徴収という方法で主たる会社からの給与で天引きするか、 普通徴収を選択し、主たる会社の分だけ特別徴収してもらい、確定申告で増加した所得総額に対する住民税の差額納税は自分で納付する形式(これが普通徴収)とするかの選択になります。 普通徴収なら、主たる勤務先に合算所得の通知はいきません。
お礼
ありがとうございます。 確定申告で普通徴収で差額納税すればばれないということですね。 その方向でもう少し調べてみます。
- kouichiros
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本業の会社が住民税の特別徴収義務者となっている場合は、特段の理由がないと給与所得について普通徴収で納付する事はできましぇんし、仮に認められてもそのてつづきは会社がします。 そして特別徴収義務者となっている場合は、副業が給与所得になるものの場合、確定申告にもとづいて本業と副業が合算された納税額通知書が来るから、まずここであれ?ってことになります。 つまりはバレちゃうてことです。 副業okの会社なら正直に言ったほうがいいし、副業禁止ならクビ覚悟ってことですな。
お礼
回答ありがとうございます。 「特別徴収義務者」に本業の会社がなっているかどうかは、どうすればわかるのでしょうか。 よろしければ、またお願いします。
- miazsm
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「普通徴収を選択したら、源泉徴収で引かれてる分は戻ってくるのでしょうか?」 先ほども説明しましたが、 普通徴収、特別徴収は 住民税(地方税) 源泉徴収は 所得税(国税) と別々の種類の税金に使う言葉で 支払先が違います。 混同しないようにしてください。 普通徴収を選択したら戻ってくるのではありません。 引かれ過ぎた源泉徴収税額を返してもらうために所得税の確定申告する のです。確定申告するかどうかは自由です。 その時に住民税は特別徴収か普通徴収かを選択できるのです。 確定申告した数字を基に住民税が確定し、後から本人に通知が来ます。
お礼
ほんとにありがとうございます。 だいぶわかった気がします。 結局、住民税は本業(年末調整)と副業(確定申告)合算から計算されて給与から天引きになるので会社にはわかってします。普通徴収にしてもそれ自体が怪しいと思われてしまう。 副業分の確定申告をしなかった場合、税務署にばれますか?
補足
すみません。本業の方で、年末調整しないで、源泉徴収票をもらって、副業とあわせて確定申告するということでしょうか。 いつも、本業で年末になると源泉徴収表をもらい、控除欄を書き込んで年末調整してもらってます。この手続きを自分でするといって、副業とあわせて住民税普通徴収で確定申告するという手順ですね。
- miazsm
- ベストアンサー率17% (34/192)
Aの源泉徴収票とBの源泉徴収票を基に2つの所得を合算して確定申告をします。 本業の方では普通に源泉徴収されていますが、副業の方ではおそらく源泉徴収される金額は多めになるでしょう。 ですから、2つの所得を合算して再度計算し直し、払い過ぎているだろう税金を還付してもらうことになります。 これを還付申告といいいます。 確定申告の時期に税務署に行けば用紙は貰えますし、今ならWEB上でも申告書は作成できます。 申告時に「特別徴収をAの会社で」を選択すればAの会社にあなたの合算した所得と地方税の額が通知されます。 Aの会社はその通知を基に天引きする必要があるからです。 普通徴収を選択すれば、会社には通知が行きません。 貴方の住所に通知が来るだけです。 貴方だけが普通徴収というこになれば、なにかしら疑問に思われるでしょうから、ばれる可能性はあります。 年末調整も要らないと言っておかないといけませんよ
お礼
miazsm さんありがとうございます。 普通徴収を選択したら、源泉徴収で引かれてる分は戻ってくるのでしょうか? すみませんが、よろしければお願いします。
- outerlimit
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A:本業の会社で源泉徴収が行われる。 B:副業の会社で源泉徴収が行われる。 この場合、 C:確定申告が必要と思うのですが、 D:副業の部分は「特別徴収」 だと思うのですが、 >これだと本業の会社にばれますよね? AとBは 直接は関係しません そのために Cが必要になります で D は A~Cとは関係ありません 確定申告の際、住民税納付を特別徴収にするか普通徴収にするかを選択するだけのことです 特別徴収を選択した場合には、添付する A,Bの源泉徴収票のどちらの給与から徴収するかも指定します それだけのことです が 疑われるような行動が有る場合には 住民税を特別徴収していないことだけでもかなりの証拠になります、本気で調査すればすぐにわかります(調査の必要があると思わせる程度の証拠には充分)
お礼
ありがとうございます。 仮に Aで年収400万 Bで年収200万 だとして、 確定申告でAの源泉徴収表を指定した場合、Aには何がわかってしまうのでしょうか? Cとは具体的にどのようなことをするのでしょうか? すみませんが、よろしければお答えください。
お礼
ありがとうございます。 #2さんの回答にも書きましたが 仮に Aで年収400万 Bで年収200万 だとして、 確定申告でAの源泉徴収表を指定した場合、Aには何がわかってしまうのでしょうか? Cとは具体的にどのようなことをするのでしょうか? すみませんが、よろしければお答えください。