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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収しない副業、本業にばれますか?)

源泉徴収せずに副業をしても本業にばれる?

このQ&Aのポイント
  • 副業が本業の会社にばれるかという件で質問いただきました。今年、ブログの代筆の仕事を始め、月に2万円ほど振り込まれていますが、先方からは源泉徴収がされていないと言われています。
  • 相手には氏名、携帯電話の番号、メールアドレス、銀行口座の4点の情報を伝えており、住所や生年月日は知らせていません。しかし、銀行口座から個人を特定し、住民税と紐付けることは可能なのでしょうか。
  • 正確な回答をするためには、専門家に相談することが必要です。副業が本業にばれるかどうかは、雇用契約や企業のポリシーによって異なる場合があります。また、税金の支払いや所得税の申告についても注意が必要です。専門家に相談して、適切な対策を取ることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

相手が完全な個人である場合でも、 支払った金額は「経費」として処理するはずです。 そうしないと、相手の収入となり、 質問者様の代わりに「課税」されますから。 なので、質問者様に疑いがなくても、 相手に疑いがあり、本当に支払ったのか? と、税務署が興味を持てば、振込先の銀行口座が特定され、 そこから、質問者様の収入が申告されているのかどうか、 ということが調べられる可能性があります。 税務署は忙しいので、数十万円程度では、動かない 可能性もあります。 今後、マイナンバーが使われるので、 収入を得ようと思ったら、支払う相手に、 マイナンバーを伝えなければなりません。 なので、今年、問題なくても、 来年からは、そうはいきません。

magnolia23
質問者

お礼

そうですよね…、相手方も何らかの処理をしていますよね。 ご回答、ありがとうござました。

その他の回答 (4)

回答No.5

  >この副業の収入、の部分がどういう仕組みで公に扱われるようになるのか 地方税法の規定により事業者は社員に支払った給与の額を市町村に報告します だから、給与が現金手渡しでも振込みでも関係ありません  

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

間違いなくバレます。源泉徴収でバレるのではありません。 以前に勤務していた会社で、会社が禁止していた副業を申告せずに 黙って行っていた人が、懲戒免職処分で解雇されました。 どうしてバレたかと言うと、それは会社に「垂れ込み」があったか らです。「〇〇さんは貴社に勤務しているけど、アルバイトは許可 されているのですか」と言う内容だったと聞いてます。 本人に問いただしたところ素直に認めたため、とりあえず今回だけ は警告に留めるが、次は解雇すると約束したそうです。 しかし会社に申告せずにアルバイトを続けたため、約束通りに解雇 されました。 あと、覆面調査員が徘徊しているとも聞いてます。 副業先が株式会社のようですが、誰に幾ら支払ったかと言う収支報告 書は残っていますので、決算時にバレる事もあるかも知れません。

magnolia23
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 収支報告書の「誰にいくら」の部分が、私の住所を教えていないのに記録できるものなのかな、と疑問だったのです。(同姓同名もかなり多い名前ですし…)

回答No.2

  >よく「住民税の金額で会社にばれる」とききます・・・・ これは、会社に役所から住民税の収税額通知書が届くからです 住民税は貴方の収入(給料+副業)を元に決まるので給料が大きく変化してないのに税額が増えたら「副収入があったな」と会社が理解できる意味です  

magnolia23
質問者

補足

ご説明が足りずに失礼しました。 それは承知しておりまして、 >住民税は貴方の収入(給料+副業)を元に決まる この副業の収入、の部分がどういう仕組みで公に扱われるようになるのか、という意味でした。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8449/18092)
回答No.1

> 月に2万ほどブロガーさんの会社(一応株式会社になっています)から振り込まれています というとき http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/h27junbi/teishutsu.htm 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方 これに該当しまか? もし該当するのであれば確定申告をしてください。該当しない場合でも住民税の申告は必須です。申告を怠ると脱税と疑われます。 > よく「住民税の金額で会社にばれる」とききますが、この場合は銀行口座から個人を特定して、税金とひもづけることができるのでしょうか。 もちろん紐づけることは可能です。税務署が脱税の疑いがあると思えば調査します。申告の必要があるのなら,ちゃんと自分から申告しましょう。

magnolia23
質問者

お礼

今年は20万ありませんが、来年度からきちんと申告します(やりかたが全く分かりませんが…)。 ご回答ありがとうございます。

magnolia23
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「税務署が怪しいと思ったら」とのことなので、 例えば相手が完全な個人だった場合(ただのお小遣いのような)でも関係ない、ということでしょうか。

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