• ベストアンサー

副業について

正社員として勤務していて、副業でバイトをしたいと思っています。先月1ヶ月バイトをしたのですが(金額的には10万未満)、そこのバイト先では扶養控除等申告書をすでに提出してしまっています(本業の会社でも提出しているのにもかかわらず提出してしまったので返却をお願いしたら、提出するものだと言われ返却を断られました。)。これから働くバイト先では提出の方は断ろうと思っています。 本業の会社には副業のことをできるなら知られたくないのですが、税金の関係で知られてしまう可能性があるという話を聞きました。確定申告など、どのような処理が必要でしょうか。また、2つのバイト先で扶養控除等申告書を提出したりしなかったりして、源泉徴収の仕方が異なってしまう点は問題ないのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#20897
noname#20897
回答No.3

人事担当です >税金の関係で知られてしまう可能性があるという話を聞きました。 合算した収入に対して住民税が決まり、勤務先に住民税徴収の依頼が来ます その金額でその他収入(副業)の有無が分かります 住民税は給与天引きしないでも自分で納付できます(市町村に届け出) そうすると金額は把握されませんが「こいつ何かしているな?」は分かります...(笑)。 >2つのバイト先で扶養控除等申告書を提出したりしなかったりして バイト先が2ヶ所?...2つの勤務先の間違い? 本来、扶養控除等申告書はいつでも従業員の申し出で訂正できます 今の所あくまで予定表です、年末調整時に訂正するのが普通です いずれにしろ確定申告する必要が有ります、 両方で従来の通り各種書類を提出しても確定申告で合算されますから大丈夫です 確定申告時に訂正を申し出ましょう(会社が訂正させてくれなかったと言えば良いでしょう) そのままですと脱税になります 控除・所得税などは複数の勤務先の収入を合算し、金額を確定させます、それが確定申告の目的です 確定申告時に訂正できます(追加納税や還付で対応) 社会保険(年金等)は従来の勤務先だけで構いません PS.私も副業しています、本業の収入の2倍の収入が有ります 会社から文句が出れば会社を辞めますから平気でそのまま住民税は天引きして貰っています...(笑)。 就業規則に「副業の禁止」が書かれていても無効です、業務に支障のない限り副業は認められます(判例で有るようです) さすがに業務中に副業が原因で居眠りするとダメですよ...(笑)。 同業他社でのアルバイトは別な問題が有りますのでお止め下さい 企業では貴方がどこでいくらアルバイトをしているかは分かりません 「何かしているらしい」は住民税の処理で分かります 実際には住民税天引きでも10-20万円/年程度では分かりません 継続的な副業にもなりません(一時的なお手伝いでしょう)

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

俺はサラリーマンでバイトしています。 俺もいろいろ調べましたよ。で、もうまる 7年バイトしていますがばれていません。 まずなにでばれるかというと住民税でばれ ちゃうんです。バイト先や会社はダレにい くら払ったか「給与支払い報告書」を役場 にも提出します。 役場はそれをみて住民税の計算をするんで す。 ここで確定申告しないと役場はバイト先か ら送られてきた給与支払い報告書の金額分 を本業分に加算して住民税の計算をしちゃ います。 住民税は給与天引きですからその結果が会 社にばれます。会社からすればあれ、yuyukki さんの年収はこれだけなのになんで多いんだ! ってばれちゃうんです。 だから確定申告をきちんとして「給与所得 以外の住民税をどうするか」っていうチェックする 場所がありますから普通徴収にレ点してくださ い。 確定申告書の2枚目が役場に回って住民税の 計算に使われます。 普通徴収というのは給与天引きではなくて 納付書が自宅に送られてきます。 でも「給与所得以外のの住民税をどうするか」という 項目ですからバイト代はもちろん給与所得ですので いくらここにレ点しても役場の人はバイト代は 給与だから特別徴収でいいのかな?と勝手に判断 する可能性もあります。 なので俺は役場に回る2枚目に付箋をはって バイト分はぜったいに普通徴収にしてね!と 貼ります。 さらに役場に電話して「今おれの確定申告して きたから間違いなくバイト分は普通徴収で よろしくね」と言います。 これで完璧です。 でもさらに完璧なのは多少所得税が上がりま すがバイト分を税務署の担当者に言って 一時所得で申告するのも可能です。 給与所得だからばれちゃうのであって一時所 得なら別にいくらあろうが会社には関係のない はなしですからね。 バイト先に扶養控除等申告書を出してもバイト先 で年末調整しないでもらえばいいんです。 それで年末調整しない状態の源泉徴収票を もらって、会社で年末調整した源泉徴収票と 印鑑をもって確定申告すればOKです。 でもバイト先で年末調整されたなら 年末調整された源泉徴収票をもらって確定申告 にいけば、所得税は払うことになりますが問題 はないと思います。 いずれにしてもバイト先から必ず源泉徴収 票をもらって俺のやり方で確定申告すれば ぜったに税金がらみではばれません。

noname#136164
noname#136164
回答No.1

>本業の会社でも提出しているのにもかかわらず提出してしまったので返却をお願いしたら、提出するものだと言われ返却を断られました。 きちんと事情(本業の会社で提出している)を説明しましたか?扶養控除等申告書は1箇所の職場にしか提出出来ないものですし、提出した場合としなかった場合とでは源泉徴収税額が異なってきますので、即刻バイト先から返却してもらって下さい。 >確定申告など、どのような処理が必要でしょうか。 確定申告の際にバイトの収入にかかる地方税の徴収方法を普通徴収にした方が良いですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう