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隣地との離れ

確認申請の際   建物外壁 中心線から隣地境界まで50cmしかありません。   この場合隣地の方から承諾書(後々もめないためにも)を   頂いたほうがよいと思うのですが、   承諾書の書式やひな型などあるのでしょうか。    よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • lalabee
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回答No.1

まず 都市計画や法律で敷地や道路境界から新設建物の外壁面までの空き寸法が50センチ以上必要な区域がありますので それは必ず市役所等で確認されることが重要だと思います 仮に上記の区域でなければ 民法上の規定だけになりますが 市役所と相談してもし雛形がなければ 文末のを参考にしてください 大事なのは 相手に承諾を要求すれば今後 貴方も同じ事項を要求されることがありますので それを踏まえてから相手と話しすることが大事です 境界からの空き寸法も大事ですが それと同等にトラブルのもとになることを説明しておくことが大事です 参考にしてください その他※ 窓の位置 排気口(便所 台所からの排気)の位置 クーラー室外機の位置等を図面に記載し説明して承諾を得るのがベターです くれぐれも 建築主事や設計者や建築業者と相談して一番良い方法を考えてから相手と接触するほうが良いと思います 相手あってのことなので 自分の要求が通っても 今後のことを考えて行動することをお勧めします 民法の規定する空き寸法を確保できな理由が重要になると思います              承諾願い書  (新設建築物外壁面が土地境界からの空き寸法が50セン確保できないことについての承諾) 甲 番地 土地所有者 様                   乙 番地 土地所有者  乙土地で下記概要の建築物を建設しますが 隣接地所有者たる 甲番地土地所有者様の承諾をお願いいたします。 尚、この承諾願い書(以下本書と称する)については 甲番地・乙番地の双方の土地所有者ともに お互いの土地の所有権移転等で所有者や権利者が代わる場合は、本書の内容を引き継ぐものとすること 建築概要 1 建築物の概要 面積 階数 構造 高さ 使用目的等 2 土地境界からの空き寸法が50センチを確保できないことについて 3 その他※  上記の件 承諾します                     甲番地所有者  

参考URL:
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/__download__/7602/1-2-4.rintikyokaiakisunpo2008.6OK.pdf

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