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農地の交換

早速ですが、隣接する農地(現況は農地ではありませんが)を利用しやすいように、交換しようと思っておりましたところ、農地法第3条の許可条件を片方がクリアしておらず、(50アール耕作しておらず)分筆して所有権移転登記という方法は難しいということで、断念いたしました。 しかし、将来の紛争を未然に防ごうということで、お互いに覚書を交わそうということになりました。 その際の書式は、どのように作成すればよろしいでしょうか?いろいろ検索して調べてはみたものの、今回の件に合致すると思われるものを見付けきれず、質問させていただくことにしました。 どうぞご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.2

どういう覚書を作成したいのかよく分かりませんが、農地交換を一旦双方合意したが、法律上の障害により解除することを明確にするという趣旨でしょうか。 覚書自体はただの私文書で、公正証書のような法的効力はありませんが、当事者の意思を明確にするものとして、おっしゃる通り後日の紛争の予防に資するものです。 法律で定められたものではありませんから、どのように書いても自由ですが、内容で明確にすべき点は、次のようなものです。 (1)覚書を作成した目的 (2)一旦は合意した交換契約の内容、合意の年月日、交換しようとした自分の土地と相手の土地の特定 (3)解除原因となった法律上の障害の内容 (4)双方合意の上で交換契約を解除すること (5)原状回復に関する定め、これまでにかかった費用の負担割合 (6)覚書以前に交わした交換契約に関する書類は一切無効とすること (7)交換契約については今後双方とも債権債務を有しないこと できれば実印を押して、作成後に公証役場で確定日付をもらってくると良いと思います。 もし私の理解が間違っていたら、ご容赦下さい。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

法律上効力のない「覚書」を書いても、意味がありません。 元通りに戻しましょう。

hikage-
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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