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農地法について
知人が菜園程度の農地が欲しいとのことで近くの農家から30坪を購入の予定でおりましたが農業委員会に農地法3条の許可申請のことを聞きに行ったらこの面積では許可は取れないと言われたそうです。諦める以外に方法はないのでしょうか? 購入しても所有権移転登記ができなければ意味がありません。何か他に方法はないのでしょうか?
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今は農家で元不動産業者です。 地目が畑、または農業振興地域に指定されている場合の土地の売買には農業委員会への農地法5条許可をとる必要がありますが、農地の売買には下限面積が市町村によって決められていて、それに達しない場合は売買出来ないことになっています。 不自然に感じるひともいるでしょうが農業振興の為にはやむを得ないと私は思います。 私が思うに小作の方が経済的でいいと思うのですがどうでしょう?おいくらで購入予定か知りませんがその金額分作物で稼ぐことは出来ないんじゃ無いでしょうか? ただ畑を経験したいのなら小作をオススメします。
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>何か他に方法 農家要件がない方は 相続以外に農地は取得できませんから 農地以外の地目の土地を取得し そこで菜園をする。 この方法以外はありません。 借地、小作と言う回答もありますが 3条許可が必要で無理です。
お礼
有難うございました。参考にさせていただきます。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
地域や法律にもよりますが、農家の方が農地から宅地などへ転用してもらえれば、転用後に農家以外の人でも購入は出来るでしょうね。 身内に農家がいれば、農業従事者になることで認められる可能性はあるかもしれませんね。 普通の手続きではまず無理と言うことですね。
お礼
有難うございました。売主に宅地転用してもらえれば技術的には可能ですが固定資産税も絡んで来るような気がします。ご指摘のように普通の状態では無理のようですね。アドバイス有難うございました。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
借地あるいは小作という方法ではだめなんですか。 今の農地法ではどうしようもありません。 民主党に法改正を嘆願しましょう
お礼
有難うございました。現在の農地法では一定の面積以上でなければ無理ということですね。法改正しかないようですね。裏技、特例でもあればと思ったのですが諦めます。
お礼
細かいアドバイスに感謝いたします。参考になりました。