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特許の請求項の変更

jayの回答

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  • jay
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回答No.1

>全く最初(元)の請求項とは関係のないことも、追加したりできるのでしょうか?  できません。審査基準では「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項から当業者が直接的にかつ一義的に導き出すことができない事項」は「新規事項の追加」と判断され、このような補正は認められません。 「最後の拒絶理由」は通常2回目ですが、最初の拒絶理由の後で、別の拒絶理由が見つかったときは、もう一度「最初の拒絶理由」が来ることはあります。そして最後の拒絶理由に対しては更に補正が制限され、クレームの限定的減縮、請求項の削除、誤記の訂正、審査官が指摘した不明瞭な記載の釈明を目的とする補正のみ許されます。 詳しくは特許庁の「審査基準」をご覧下さい。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/index_g.htm
naniwanoakinndo-
質問者

お礼

前回の質問に引き続き、一番にご回答頂きありがとうございます。 >「最後の拒絶理由」は通常2回目ですが、最初の拒絶理 >由の後で、別の拒絶理由が見つかったときは、もう一 >度「最初の拒絶理由」が来ることはあります。 審査官が審査のとき、過去の特許などを全て調べていない状態で最初の拒絶をした場合、最初の意見・補正書が審査官へ来たときに、調べ残した範囲を調べて、拒絶に関する資料が出てきた場合、二度目の”最初の拒絶理由”になる。 逆にいえば、過去の出願特許等の調べ残しがなければ、二度目に最後の拒絶となる。というような感じなんですね。 ありがとうございました。

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