• ベストアンサー

差し押さえ 口座番号

t-maeda-jpの回答

回答No.1

まずはむりでしょう。妻にだけ管理させていたあなた自身が。金融機関は厳しいので。夫婦共同の財産という考え方もありますが、裁判凡例においても、今日と妻の名義で作成されている預金証書については、妻が自分のものでない、二人のものと認めない限りにおいては、妻の財産になるとあります。だって、私が作った財産、いや、私が、婚姻するときに持ってきた財産と主張したならばどうしますか。

noname#102244
質問者

お礼

回答ありがとうございます。今の心境はがーん==です。

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