離婚調停における共稼ぎ夫婦の財産分与とは?

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停における共稼ぎ夫婦の財産分与とは、別居中の夫婦が財産を公平に分ける手続きのことです。
  • 車や家財は共有財産と考えられるが、個人の貯金は特有財産として分割の対象外とされることがあります。
  • 妻が調停に弁護士をつけている場合、夫も弁護士をつけることが推奨されます。適切な弁護士を見つけるためには、家事裁判の経験がありコミュニケーションがとれる弁護士を選ぶことが重要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

離婚における共稼ぎ夫婦の財産分与(個人の貯金について)

離婚における共稼ぎ夫婦の財産分与(個人の貯金について) 別居中です。妻から離婚調停が申し立てられました。原因は私の不貞行為ということです。 結婚12年目の危機です。子供は降りません。これまで別居を2回しており、これで最後という感じです 妻からの離婚調停には財産分与の800万円の請求があります。 私達夫婦は共稼ぎで、私の年収は1000万円、妻は800万円です。 生活費などの費用は、私が給料から家賃・光熱費等と生活費の一部で総額月24万円を出し、妻は生活費の一部として10万円程度(妻がやりくりしていたの妻の拠出額の詳細は不明)を出しています。残ったそれぞれのお金は、各々の個人名義の口座に貯蓄しています。 そのほか自動車が1台と家財があるだけで、不動産等はありません。 質問1 車と家財は共有財産で財産分割の対象と考えていますが、それぞれの貯金は個人の財産(特有財産)と考えており、財産分割の対象と考えられないのですが、それで正しいのでしょうか? もし判例などもわかれば教えてください。 質問2 今回妻が調停に弁護士をつけており、こちらも弁護士をつけるべきと考えていますが、いかがでしょうか。 また家事裁判に経験があり、適切なコミュニケーションがとれる弁護士を見つけるためにはどうしたらよいでしょうか? 以上2問教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#112823
noname#112823
回答No.3

おはようございます。 やっぱり、そうでしたか。 ダブルで請求ですね。 不貞好意についてですが、内容によってはかなり不利な場合があります。 ●愛人 住居 生活費 性好意 プレゼントなどは不利(5)です。 ●恋人 ○生活費 性好意 プレゼントなどは不利(4)です。 ○小遣い 性好意 プレゼントなどは不利(3)です。 ○食事程度、性好意、プレゼントなどは不利(2)です。 ○食事程度、性好意(セックスなし)(1) 水商売 ●スナック キャバクラ 会員制クラブ 不利(0) 風俗 ソープランド。 不利(4) ピンクサロン 不利(2) デリバリー 不利(3) ●援助交際 不利(5) こんな感じでしょうか? 結婚年数で奥様の年齢を算出すると30歳代と考えると出産ギリギリだと思われます。 どちらかと言うと奥様にも恋人がいてもおかしくないと思われます。 離婚後に直ぐに結婚の事実が判明すれば浮気をしている可能性はあると思われます。 派手な生活をしている分。 叩けば、かなりの埃がでてもおかしくないと思いますね。 男性と違い、女性の浮気は、本気度が高いですから。 調査をするとボロがでる可能性が高いと思いますね。 土日は特に。 長期間、自分のプライベートの時間としていたと考えると可能性はあります。 ですが、調停なでをしているとすると、その間は自粛している可能性が高いですから。 慰謝料についても慎重に対処は必要に思いますね。 友人の主婦の方と話をしましたが、奥様には今までの生活に愛情を感じれない方ですね。 旦那様が可哀相と言っていました。 私も同じ意見ですが。 私は現在は仕事で茨城県に来ていますが、自宅は兵庫県です。 知り合いの弁護士を紹介するにも無理があるので、お役には立てないですよね。 事細かな段取りは掲示出来るとは思いますが。 ネットで弁護士を探される場合。 弁護士事務所の直接のページに確認をした方が良いですよ。 あとは、管轄の裁判所が何処になるかです。 裁判所とご自宅に比較的近く、相談がしやすい環境が良いでしょう。 弁護士の対応に少しでも違和感を感じる場合は担当を代えるか、事務所を変更すべきです。 例えば判例では判例ではと、言う弁護士は事細かな対応は大抵しません。 判例は例であって、人それぞれことなった判例が出る可能性があるので、妥協はせす。 今までの経緯を事細かく旦那様も嘘偽りなく、書く事です。 財産については、分与は必要がないと判断はでると思いますよ。 ですが黙っていたら情報が少ない分、不利になります。 隠さずに総ての現実を細かく書いて弁護士に提出してください。 結婚に至った経緯と結婚での権利の主張。 最初に述べていたように、生活にかかわる義務を負っていた現実があり、奥様、自由に使える環境かであった事など夫婦としての義務を果たしていなかった可能性はあると思われます。 派手な生活で勝手気ままに使って来たんですから。 自業自得ですよね。 慰謝料についても性的にも精神的な苦痛を強いられていた事は明確ですから。 払わない方向もありだと思います。 そうなると弁護士は必要になるでしょうね。 私が友人なら間に入って対処は出来るでしょうが、何分ネットですからね。 まずは常識的であるか。 悪い良いの判断。 に尽きます。 難しく考えると捻れた判決がでますから。 夫婦生活のルールや今までの出来事を箇条書きにして自分なりによしわるしを書いて見てください。 その内容を裁判の際に役に立つと思いますよ。 情報が少ないのは致命傷です。 ですが虚偽の記載は罪になりますから、誠実に細かく書いてください。 裁判官などにも高印象を与える事ができます。 精神的な苦痛をしいられた旨を主張も必要です。 浮気への理由を正当化するのでわなく。 その感の心の心情は述べるべきです。 ですが浮気にいたったら負けになります。 認めると、その部分については、何らかの代償はあるので、慎重に対処が必要でしょう。

shimada4762
質問者

お礼

早速の回答本当にありがとうございます。早朝のため取り敢えずお礼だけ申し上げます。

その他の回答 (2)

noname#112823
noname#112823
回答No.2

おはようございます。 長文を書いていたのですがミスで消してしまったので短めに回答します。 慰謝料=財産分与と考えると預貯金の金額は多分、双方が理解していないと思われます。 ですから。 その金額は旦那様の年収から算出したと考えるのが妥当と思えます。 実質的な財産が高額にしても多分奥様の方が預貯金を貯めれる環境にあったと考えれば、夫婦としての財産の分与は逆転する可能性が高いと思えますね。 財産分与しては800万を主張しているとすると、慰謝料は別に請求してくる可能性がありますね。 慰謝料=財産分与なのかを確認し。 これで離婚調停が最終金銭的請求で有るかを確認してください。 弁護士は二段階、三段階と請求の手段を考えていますから。 その確認後に金額は500万程度でなんとかしてもらえないかと交渉する。 内訳として、慰謝料として300万 弁護士費用として50万 引っ越しなどの当面の費用として150万が妥当と思いますよ。 その上でなんとか出せる費用を算出が妥当かと。 基本は離婚が成立が希望ですから。 それを認めれば交渉はしやすいと思いますよ。 すいません。 仕事なので、長文が消えてしまったので細かく説明できなくて。

shimada4762
質問者

お礼

再び速やかなご回答心からお礼申し上げます。不安を抑えきれずにいたので、ご回答に励まされております。 私からの財産分与の必要性が無さそうなこと(逆転の可能性もあること)に非常に安堵いたしました。初回の調停で800万円といわれ動揺しており、落ち込んでいました。 ご指摘のとおり、私達夫婦は他方の貯金額を全く知りません。妻は結構な収入がありますが、高級な趣味を持っていたので、貯金は数百万ぐらいと考えています。一方、私は質素な方で妻より貯金は多かろうと考えていましたので、ご回答は私にとって素晴らしいアドバイスになりました。 また、「確認すべき」とご指摘のとおり、妻は慰謝料として500万円の請求も行っております(これまで質問に書かずにすみませんでした)。ひょっとするとこの額が妥当な額なのですね。 今、二回目の調停を前にして、妻の弁護士は作戦で二段階、三段階の請求の手段を考えているとすると、やはり私も弁護士を依頼すべきだと強く考えるようになりました。 インターネットで弁護士さんを探そうと考えていますが、壁にぶつかっており、どの様に探したらよいか悩んでいます。何かご示唆いただけたら幸いです。 重ね重ね申し訳有りませんが、宜しくお願いします。

noname#112823
noname#112823
回答No.1

はじめまして。 ご夫婦共に、収入が有り。得に奥様の収入は専業主婦(パートなど)の約8倍と高額です。奥様は、旦那様から住居及び光熱費及び必要経費を定期的に提供されている。奥様は10万と現実性のない金額ですよね。 家財道具及び車の名義及び支払者が旦那様と理解して大丈夫でしょうか? 奥様は仕事をされていて、家庭の主婦業はこなされていましたか? それに旦那様の不貞と有りましたが、奥様は旦那様に対して、夫婦生活(性生活)の上で不自由は与えていませんでしたか? 財産についてですが、結婚した時点から始まると考え。 それまでの財産は双方の物です。 財産に対しては、専業主婦の場合は、パートの収入も含め旦那さんの収入での生活をし、家庭を支え、離婚までに財産を共につくったと考えられますので、お互いの持参金を除き夫婦二人の物と考えると。不動産及び預貯金及び、車や家具なども折半の対象となります。 今回の場合は、双方の収入が殆ど同額に近く。 負担の割合から考えると、旦那様の負担割合が大きいと考えられます。 旦那様としては怠った事は一切していないと考えられます。 不貞についても、性生活上の問題があるとすれば100%悪いとは考えにくいと言えます。 奥様にとっては生活と仕事に専念できる環境を提供してもらっている分。 財産的な提供をたえず受けている物と考えられます。 結婚生活が何年継続したでかなり違いますし。 生活レベルが結婚の間、同じとは考えにくいですよね。 その間、奥様はご自分の稼がれた収入はご自分で使われていたと理解して大丈夫ですよね。 はっきりしない10万も含めて。 旦那さん及び奥様の負担分をやりくりしたお金のあまりが、通常の財産の折半の対象になるのが、一般市民の考えだと思いますが、その余った部分を奥様が自分の収入としていた場合も考えると。財産に対しては請求権利は旦那様の方が有利とかんがえられるとおもいますが? 何故なら、旦那様のお金に対しては必ず必要なお金が殆どであり、奥様の負担はご自分の負担分をどう節約するかを考えていると思えます。それだけ、自分の負担分を少なくでき自由なお金を作る事が出来ると思えます。 そうなると旦那さんの負担していた金額で生活を成り立っていた可能性もあると言う事にもなります。 夫婦ですから、旅行や食事、買い物などでも、旦那様がお払いになっていたり。クレシットカードでの支払いが旦那様だとしたら。 奥様に財産の移動が絶えず行われていたと考えられます。 その事を考えると奥様に対しては、金銭的には一切なんの不利益もないので今回の様に800万円の金額の請求の根拠にかけると思われます。 離婚の慰謝料は旦那さんの収入の多くて三分一程度が妥当だと思いますね。 旦那さんが全面的に悪い場合で。 今回は微妙だと思いますが? 結婚後の預貯金及び有価証券、会員権などについても、双方の自由性を考えると、奥様が旦那様へのの負担の方が多くなる様に思えますね。 不貞がなく協議の離婚だとすると、奥様はご自分の財産を全額確保する事の方が難しいくらいだと思いますね。 何故なら一緒に住む事によって財産を作り、生活をみてもらい。旅行、外食、車、家具などを提供を受けていたとすると、結婚生活の上ではなんの不自由も受けていない事になりますからね。 利益のみですから。 そうなると慰謝料をもらっても返す金額の額が大きくなるのではないかと思いますが? 弁護士はそれを理解できる柔軟性の有る方を選ばれると良いと思います。 相手の弁護士の言いなりは駄目だと思いますよ。 そんな感じです。 かなり仮定の話も多いですが、メールの内容から想定出来る範囲で書いてみました。 参考にはならないと思いますが、すいません。

shimada4762
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。ていねいな説明をして頂き、良くわかりました。質問で不足した所を補足しますので、お時間が有れば再度教えていただけますか? >家財道具及び車の名義及び支払者が旦那様と理解して大丈夫でしょうか?  家財は殆ど私が買った物です。妻の物は持参の物です。車は妻と折半で購入しました。 >奥様は仕事をされていて、家庭の主婦業はこなされていましたか?  家事は二人で行っていました。簡単に説明すると食事(特に朝食)は私が作り、洗濯はそれぞれ、掃除は8割がた妻でした。なお共稼ぎの為外食などもありました。 >それに旦那様の不貞と有りましたが、奥様は旦那様に対して、夫婦生活(性生活)の上で不自由は与えていませんでしたか?  ある事情から、特定の日(土日)に性生活をしないと宣言されました。また、数ヶ月ぶりで性生活を行おうとしても妻が気に食わないと途中でやめてしまうこともありました。この場合、妻にも否があるのでしょうか。 >その間、奥様はご自分の稼がれた収入はご自分で使われていたと理解して大丈夫ですよね。はっきりしない10万も含めて。  その通り理解でお願いします。妻は高級な趣味を持っており、その趣味にかなりの金額を投入(月10万円以上)していたと思います。また、しっかり貯金(金額はわからないのですが)もしているようであるとき150万円キャッシュで使いました。 >夫婦ですから、旅行や食事、買い物などでも、旦那様がお払いになっていたり。クレシットカードでの支払いが旦那様だとしたら。  旅行や食事は折半のことが多かったです。買い物は簡単な物は私が買い、個人の1万円以上の物はそれぞれの財布で購入していました。 以上、雑駁ではありますが、補足しました。この場合、回答者さまから教えていただいたように財産分与は殆ど無くてよいと理解できますでしょうか? 慰謝料算定に妻の否はないのでしょうか? 初めての経験で良く解かりませんので、教えていただいたら幸いです。 あと弁護士を探すことなのですが、弁護士会への相談、友人などで弁護士を知っている人から紹介を受けるなどを考えていますが、よいほうほうがあったら教えてください?  重ね重ね申し訳ないのですが、宜しくお願いします。

関連するQ&A

  • 離婚の際の財産分与

    現在離婚訴訟中です。 別居して2年になりますが、離婚の際の財産分与は別居時の共有財産で分与するものでしょうか?妻が、私名義の貯金を持ち出しており、別居後に定期を解約するなどして私名義の貯金はほとんど有りません。 妻の名義の貯金は幾らかあるようですが、別居時には分与する財産があったのに、今は使ってしまったので無いと言われてしまった場合は、しょうがないのでしょうか?調停で決められた婚姻費の支払はしています。別居時の財産で財産分与出来ない物でしょうか? 回答宜しくお願い致します。

  • 財産分与について教えてください。

    財産分与について教えてください。  お世話になります。 現在、妻とは別居状態(妻が勝手に出ていってしまいました)にあり、離婚調停中です。 これから財産分与についての話し合いになっていくのですが、財産分与の対象期間は、 婚姻期間中に築いた財産になるので婚姻してから別居するまでのことをさすのでしょうか? それとも離婚成立時のことをさすのでしょうか? もし別居後に財産を使ってしまって次回の調停時に手元にある額が別居時の残高を下回っていた場合の財産分与は現時点での財産で計算されますか?

  • 共稼ぎ夫婦の個別口座は財産分与の対象外?

    この度、5年弱の結婚生活を経て離婚することになりました。 私たち夫婦は共稼ぎですが、 結婚時に「2人の財産は区別しない」と同意しつつも 各自の給与を各自の個別口座で管理していました。 家賃(社宅代なので1~2万程度ですが)、光熱費、携帯電話料金、 保険料金などの引き落としはすべて渡しの名義の口座から引き落としをしており、 外食や旅行時も基本的には私の財布から出していました。 妻はその分貯蓄をして、5年弱で500万円弱の貯金があります。これは全て 結婚後の貯金です。 私の貯蓄は150万円程度で、結婚前からほとんど増えていません。 離婚するにあたり、妻は、各自の口座の貯金は各自のものと主張しています。 私としては、妻の貯金は私が生活費を出していた上で成り立っていた と考えており、共有財産だと考え、財産分与の対象になると思っています。 妻は私の貯金が少ないのは私が浪費していたからだと主張し(実際、 若干妻よりはお金を使っていたのは確かです。)、 妻も生活費を一部出していたので、自分の口座は共有財産ではないと 主張しています。 この状況で妻の口座を財産分与の対象とすることは可能でしょうか?

  • 離婚での財産分与について

    妻と現在別居中の60歳男性です。妻は実家に帰り両親と同居して1年になります。来年に離婚を考えておりますが、問題は財産分与で困っています。金銭管理を妻に任しており、1000万円ぐらいの預金を持って出てしまい、私の預金は、400万円ほどです。不動産の家は、6年前に親から私が相続したもので財産分与の対象にはならないと思います。たして1400万円の半分が私の財産分与の対象になるのかどうか教えていただきたい。子供はすでに独立しており養育義務はありません。また今後の生活費や慰謝料として1000万円を妻に渡して離婚することも考えています。

  • 離婚時の財産分与について教えてください

    離婚時の財産分与について教えてください。 このたび、離婚することになったのですが、財産分与の対象になる財産というのは「入籍から別居時までに得た財産」という理解でよいのでしょうか? 具体的には、結婚中は私名義の通帳で生活費などをやりくりしていたのですが、その口座には結婚前からの私の貯金もかなり入っていました。 この結婚前から口座に入っていた私個人の貯金額というのも財産分与の対象になるのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたらご回答をよろしくお願いします。

  • 経営者の離婚 財産分与

    1人で株式会社をしています。妻から離婚を言われ妻の方の弁護士からの財産分与の文書が届いています。 離婚の財産分与で質問です。 (1)資本金300万のうち、200万を家の貯金から出しています。 財産分与の対象になりますか? ※会社の預貯金は150万ぐらいしかありませんが、資本金で出した200万はそのまま200万と評価されるのですか?すでに200万の価値はないと評価されるのですか? (2)会社の借入の残高が50万ほどあります。もちろん連帯保証人は私です。 財産分与の対象の借金に組み込めますか? 宜しくお願いします

  • 調停離婚による年金分与・財産分与

    長文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。 私の伯父が調停離婚を奥さんから申し立てられています。 奥さんからの要求は年金分与と財産分与です。 年金分与については奥さんの要求は妥当なものだと思うのですが、財産分与については納得の行かない要求が来ているので知識がある方に教えていただきたいのです。 伯父さんの財産は今の持ち家のみです。 結婚生活は浮気もしておりませんし、生活費についてもまったく困らせたことはないです。 となると慰謝料としての財産分与ではなく単なる専業主婦としての財産分与になると思います。 奥さんは伯父さんから毎月の生活費の他にパートでの収入がありそれは自分のために貯金をしていました。その他に伯父さんの退職金を500万円ほどもらっています。他にも株や投資信託を持っているようです。 ですが、調停委員には200万円ほどしか金融資産を持っていないと申し立ててているようです。 伯父さんは上記の金融資産を持っていると調停委員に主張しているようですがそれはまったく受け付けられないとのことです。 弁護士さんに相談をしても年金分与と持ち家の半分の価値のお金を渡すしかないといわれたようです。しかも奥さんの財産に関しては調べることは出来ないといわれたようです。 このままでは伯父さんか年金を半分取られ住む家までなくなります。なんとか伯父さんに有利なように調停離婚をさせたいのですがなにかよい知恵はありませんでしょうか。それと調停離婚を不調にして裁判に持ち込んだほうがいい条件を引き出すことが出来るのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 離婚時の財産分与などについて

    お世話になります。 「性格の不一致」により、10年間の結婚生活にピリオドを打つことになりました。 結婚生活3年目ぐらいから言い争いが絶えず、幾度となく離婚の危機が あったのですが、子供(7歳の息子が一人います)のために婚姻継続を 選択してきましたが、私も疲弊し仕事にも悪影響を与えはじめたので、 離婚する決意をしました。私と妻の間では浮気などの有責性はどちらにもありません。 養育費は当然払いますし、離婚に伴い、子供の為の貯金も別途 はじめようと思っております。 別離するにあたり、家(借家)ですが、妻が引っ越すと子供を伴うので、子供の負担になりうるので私が出ることになりました。 前置きが長くなりました。財産分与について経験者様のご意見を いただきたく思います。 仮に、貯金100万と車と家財道具のみが財産だとした場合、 財産分与はどのようにするのでしょうか? 私の感覚だと、車および家財を換価した額を想定し、貯金と合算したものを半分ずつ分ける。ただし、私の引越し費用(新居の敷金礼含む)を 引いた額は私が受け取る。という感覚なのですが、 妻の言い分としては、家財と車は暮らしている自分達のもので、 貯金も子供が居るぶん、多めにもらいたい。とのことです。 もちろん、女一人で子供を一人で背負っていくわ!的な気概から、 少しでも多く取ろうとしているのでしょうが、私の感情としては、 「貯金も家財も全てくれてやるから子供をよこせ!」と言いたい心境です。私としては子供に貧しい思いはさせたくないので、可能な限りのことはしたいですが、妻に渡すのではなく、所定の養育費以外は私個人で貯め、息子の進学や結婚の時などに「父さんからだ」と渡したく思っております。よって、離婚に伴う財産分与も法的適切な分与を希望しておりますが、妻の言い分が適切とは思えません。 私の感覚(引越し費用を私がもらったうえで、貯金を折半し、車と家財道具の換価額を大まかに概算し折半する。)はおかしいのでしょうか? 経験者のかた、アドバイスお願い致します。

  • 財産分与がわかりません。

    離婚を妻から求められました。 理由としては、妻が仕事に専念したいため、家庭が不要になったというような感じです。(子どもはいません)お互いに言い分はありますが、暴力・浮気などではありません。 そこで、財産分与が必要になってくると思うのですが、まったく検討がつかないので、相談させてください。 主な財産としては、 マンション(頭金1500万)ローン2700万  車250万円 貯金500万円 その他家の家財 私は仕事の関係上、この家に住み続けたいと思っています。 妻は出ていく気です。 二人で話し合ってこの財産分与ができればいいのですが、もめた時は、お互いが弁護士さんに相談するのでしょうか?二人で一人に相談するのでしょうか? 何か目安になるようなものがあれば、教えてください。

  • 共稼ぎ家庭の離婚における財産分与と養育費

    共稼ぎ家庭の離婚における財産分与について教えてください。 夫:年収750万 妻:年収600万 10歳と8歳の娘。 夫はあらかじめ決められた額を妻に生活費として渡します。 妻も同様に決められた額を生活費として出していると思います。 それぞれ、残りの給与は自分の口座で預金しています。 夫の給与の使い道としては、主に 車の税金、車検、メンテナンス等の維持費用。 衣類(下着やスーツなど)。 昼食、交際費です。 質問1 このようにある一定の夫婦で決められた金額を生活費として納める、割り勘夫婦のような場合、離婚時、それぞれで婚姻期間にて貯金したお金は財産分与する必要はないという理解で正しいでしょうか。 質問2 養育費ですが、上記の場合どれくらいの金額になるのでしょうか。 養育費算定表を参照しましたが、4~6万、あるいは6~8万ということでよいでしょうか(表の見方を確認するための質問です)。

専門家に質問してみよう