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社会保険料及び年末調整について

従業員が病欠で傷病手当の支給をもらっています。 その間(今年一年全部)社会保険料は全額会社が支払いしました。 今後半分の本人負担分は徴収したいと思っていますが 源泉徴収表には今年支給額はゼロで社会保険料支払い分はその金額を そのまま記入してよいのでしょうか? 社会保険の算定基礎は傷病手当の支給額が減額される為変更していませんがこれは違法になるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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  • hinode11
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回答No.1

>源泉徴収表には今年支給額はゼロで社会保険料支払い分はその金額をそのまま記入してよいのでしょうか? 源泉徴収票の「支払金額」の欄はゼロですが、「社会保険料等の金額」の欄もゼロです。この欄には支払った給与から実際に天引した社会保険料の金額を書きます。「支払金額」がゼロでは社会保険料を天引することはできません。 >社会保険の算定基礎は傷病手当の支給額が減額される為変更していませんがこれは違法になるのでしょうか? 健康保険法では、長期病欠で毎月の給与がゼロになるケースでは、標準報酬月額の随時改定を義務づけていません。従って、違法ではありません。 健康保険法第四十三条で標準報酬月額の随時改定について定めていますが、「・・報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない・・」とあり、ご質問のケースは”報酬支払の基礎となった日数”がゼロですので第四十三条に該当せず、従って随時改定の対象になりません。ですから違法どころか、随時改定ができないのです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【参考】 健康保険法 第四十三条(改定)   第一項 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 第二項 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

ranranyuki
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 勉強不足の私には大変参考のなりました。

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