• 締切済み

代休 OR  有給 の 消化不良は有償化できますか?

neKo_deuxの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

在職中に、計画的に消化してください。 > 労働者の権利を主張して 無理やりにでも消化したいのですが、 > 無理だとねじふせられることは必須だと思うので、 有給休暇の取得に当たっては、 ・有給休暇を申請する ・休む で取得完了です。 会社が時節変更権を行使する場合を除き、会社が許可を出したり、拒否したりする余地はありません。 自宅から無理矢理連れ出される、会社から帰してもらえないのなら拉致監禁で警察の管轄です。110番通報してください。 その後、有給分の賃金が支払いされないのであれば、以降は賃金不払いの案件として処理します。 会社が時節変更権を行使するのと別に、この日は休まないでほしいって「お願い」をする事は問題になりませんので、有給を取らせない事を巡って争うのは難しいです。 > 何か強制力のある > それにまつわる労基等の文句はありますか? 「労基法△△条により~」なんて事を言えば、水戸黄門みたいに会社が「はは~っ」てひれ伏すような言葉があるって考えているのなら、それは幻想です。 当人が行動しない限り、行政や第三者が手助けする事も難しいです。 -- > 代休 OR 有給 の現金化 って可能なのでしょうか。 代休は無給の休暇ですので、現金化する余地はありません。 有給休暇については、退職時には買い上げの請求は可能です。 人事労務相談室 - 年次有給休暇の買い上げはどのような場合にできるのでしょうか? http://media.jpc-net.jp/jinji/056.html そういう会社なら、買い上げしてくれるとも思えませんが…。 退職時にまとめて取得する場合には、会社は普段から有給に関する書面を配布するなどして計画的に取得するように指導していたが、当人の無計画さが原因で退職時にまとめて取得することになり、結果的に損害を被ったとかの状況なら、損害賠償請求なんかを行う余地はあります。 普段から、有給の申請を行ったが、許可されなかったとかの事情があるのなら、そういう経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくと良かったです。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 退職すると、労働者の権利なんかを行使する余地が無くなりますので、在職中しているうちに、そういう団体の支援を受けて労働組合を立ち上げるなどし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

関連するQ&A

  • 体調不良での代休取得について

    こんにちは、代休について分からないことがありましたので、質問させていただきます。 私は、派遣会社の社員をしており、今は常駐先へ仕事に行っていますが 現場はとても忙しく、休日出勤や深夜に及ぶ勤務が連日のように続いていました。 先日、熱が出てしまい休みを取得する際、代休がかなりあったので代休を使って休みたいと言ったところ、体調不良は基本的に有給休暇になってしまうといわれました。 代休は一ヶ月以内に消化しなければ取得できなくなってしまう規定となっているので、なるべく有給ではなく代休にしてほしいのですが、それは不可能なことなのでしょうか?会社の規定がそうであれば有給で消化しなければならないのでしょうか?また法律ではどうなのでしょうか?

  • 有給休暇と代休について

    はじめまして。よろしくお願いします。 題名に書きましたが、有給休暇についてです。    当方の会社は土日祝祭日が会社の休日です。 有給休暇は最大40日まで繰り越され、それ以上は消滅します。 会社の休日に出社した場合、土曜は1.25、日曜、祝祭日は1.4(おそらく?)倍の計算で 休日手当が給与に反映されます。(日給1万ので、土曜12,500,祝祭日14,000)   ある月に仕事が忙しく、連休、土日に出勤を計5日しました。 給与に休日出勤5日 \68,500 翌月体調を崩し、5日間平日に会社を休みました。 給料明細を見ると、代休5日 \-50,000 (分かりやすく日給1万としました)  となっており、給与から差し引かれていました。 経理に問い合わせると、「先月休日出勤を100%支払っているから、 代休をとった場合、休日出勤の差額を引いた金額を返してもらう。しかし3カ月以上代休を取らなかった場合、それ以後に休んだ分は有休を消化できる。」との回答でした。 (1)会社の意向で有給休暇をとらせずに代休を優先して消化させることはできるのでしょうか? (2)労使協定で上記のような給与体制を強制することはできるのでしょうか?   当方、会社は小中規模で労働組合はありません。 書面で協定(?)を労働者の代表者が会社が交わしているようです。 以上、わかる方、お願い致します。

  • 休日出勤の代休について

    休日出勤した際に、代休で消化するのですが 有給休暇が余っているため、代休を取らずに有給休暇取得しようとすると 会社から代休消化するよう強制されます。 これって、一般的に暗黙の了解的なところと思いますが、 労働基準法に違反しているのではないでしょうか?

  • 代休と有給について。

    代休と有給について質問です。 私は今月中に有給を6日使わないと、来月でこの6日分が消えてしまいます。 なので、土日出勤(休日出勤手当:8時間勤務約12000円) して(月、火曜)に有給を使おうと思うのですが、このような有給の使い方というのは、 法律的に何か問題あるのでしょうか? ※通常、有給の買取はしてもらえないので、敢えて休日出勤をし、 有給をお金に変えるという意図です。 どなたたか解る方回答お願いします。

  • 代休と有給の取り扱いについて。

    日曜日が法定休日となっていて、その日に休日出勤をしました。 後日、仕事のスケジュールがあきそうなので、経営者や上司の指示により 代休をとるとします。 これはよいのですが、 日曜日、休日出勤をし、その次の週で熱がでて、所定労働日であっても 休みを必要とするような場合、そこを「代休として休みなさい」というのは 正しいのでしょうか? 私は、こういう場合は、本人が有給を申請するのであれば有給でもよいと 思うのですが、代休にしないといけないのでしょうか? ・この熱がでた休日は、経営者や現場の上司が「この前の休日出勤の代わりにこの日を代わりに休みなさい」と  指定したものではなく、やむを得なく休んだものである ・休日出勤の有無に関係なく、急な発熱や家庭の事情などにより、所定労働日でも休まざるを得ないような場合  →会社や上司の指示ではない。突発的な事情であるということ。 上記のような場合、代休にするべきなのでしょうか?有給でもよいのでしょうか。 教えてください。

  • 代休消化について

    こんにちは。職場は公的機関のような場所で完全月給制。シフトを作る際、労働者がまず自分の休みたい休日を提出して、シフトに反映させています。 ある人は、自分で希望した休日なのに、上司の命令もないまま、休日出勤して、代休を発生させ、翌月に代休を連続したシフトを希望しています。 そのせいで指定の休暇日数(週休2日)を消化しきれず、指定の休暇を翌月にまわし、また代休が発生します。 月によっては11日間程度しか働かずないのに月給をもらえ、さらに、代休消化日にまた出勤して、代休を先送りにします。勤務日数がすくないので、残業もつけているのですが、この状態は法的に問題ないのでしょうか。 2か月に1回は、月15日程度の休暇・代休が連続してとれるなんて、羨ましい。 介護休暇とかならわかりますが。 この方の場合、同僚からはよく思われていません。 この人の仕事は他の人に出来ない仕事と本人は思っているようですが、誰でも教わればできます。上司が注意しないのでこんな状態が続いています。 この方は正規職員ですが、職場には非正規の方もいるため、シフト表を目にするのですが、気分が悪くなります。お休み取り放題で完全月給、しかもお給料は税金(笑)ということで、こんなことで大丈夫なんでしょうか。 私は非正規なので負け犬の遠吠えかもしれませんが(笑)とりとめなくすみませんが、どなたかスッキリさせてください~ 

  • 休日出勤と有給と代休について

    いつもお世話になっております。 休日出勤と有給と代休について教えてください 11月23日(日曜日)に休日出勤をしていて 昨日12月22日(月曜日)に有給休暇をとっています 12月22日の休日出勤は は11月23日の代休にしてもいいでしょうか?と経理からメールが来ました。休日出勤した残業代(?)を払わないということなんでしょうが こういうのは会社と言う組織では当たり前のことなんでしょうか?ボーナスなどもない中小企業なので仕方ないのかもしれませんが、まだメールの返事はしてなく(昨日12月22日に頂いたメールで 有給を取っていたためメールを見ていなくて 先程気が付きました) ボーナスもなく 年末で厳しいので私としては 休日出勤した時給を頂きたいのですが。。。どうでしょうか?

  • 有給休暇や代休

    有給が40日(年20日+繰越1年分20日)、代休が90日たまっています。消化するのは現実的に不可能です。他の社員をみても珍しくはありません。組合はありません。 1.こういう状況は法的には雇用者側の労働基準法違反といえますか? 2.この状況を会社に改善させる良い方法ありますか? 3.休日消化が事実上無理として、買い取ってもらうようなこと出来ますか? 3ができたらいいのに、と思っています。特に転職するような場合、引継ぎ等で余計に忙しくなったりしますので。アドバイスお待ちいたします。

  • 至急! 有給消化、代休と休職について

    色々調べたのですが難しくて分かりません。すみませんが、以下の質問に答えられる方、知識を貸してください! 2月から会社都合により?休職となっている身です。 (仕事がないから自宅待機という扱いです。うつ病とかそういう類ではないです) 3月から会社都合の解雇となると話を聞いています。解雇については、まだ確定していません。「仕事が見つからなければ解雇にする」とだけ聞いており、仕事がみつかったかどうかの連絡は来ていません。 1: 有給休暇は1年分(13日くらい)残っていますが、 WEBで色々調べてみると「休職中は有給を取得することはできない」と 書いてありました。本当ですか? 2: 休職から解雇に向かっている状態で、すべての有休を消化したい場合はどうすればいいですか、どうすることもできないですか 3月まで今日がちょうど2週間ですが、もう手遅れですか? 3: 入社時に就業規則を見ませんでした。 (というか書類として存在していませんでした) それでも後から作成された就業規則に従う必要はあるのですか? たとえば退職金はあると思って入社していたが、 就業規則に退職金制度が無かった場合、あきらめるしかないですか? 4: 休日出勤を3ヶ月以内に12日間くらいしており、代休は1つもとっていません。 代休は3ヶ月以内なら有効と話をきいていますが、現在休職中の身です。 ・使うことはできるのですか? ・使った場合、どうなりますか?たとえば休職中は有給取得の権利が無いというのが正しい(1番目の質問です)場合に、1日でも代休をとることによって有給取得の権利が復活するとか起こるのでしょうか? 5:失業保険を受け取るために会社からもらわなければいけないものは何ですか? 6:休職期間が終わったあと、会社側は私を即座に解雇することが出来るのですか? 解雇が確定するのは何週間前でなければならない、とかありますか?

  • 残業を代休で消化しろとの通知

    とある会社に勤めてます。 先月から残業50時間以上あった場合は超えた分は代休で消化しろとの 通知がありました。月末までに58時間の残業があれば、一日代休を とって、会社として残業代は50時間しか出さないという事です。 最も休めるだけマシといえばマシですが。有給も50日ものこっているのに なんで残業した分を代休で消化しなければならないのかと思うと納得がいきません。要するに8時間の残業がパーになる問う事です。結局1日休ませてくれるのであれば、出来れば有給で消化したいのです。どうせ取らないと消されるので・・・ そこで質問なのですが ・残業分を会社が払いたく無いが為にこれを代休で消化しろというのは  そもそも法律上問題無いのでしょうか。  *もちろん建前上は社員の健康 うんぬんといった理由付けで通知文があります。  ある場合には参考となるリンクなど添付して頂けると幸いです。 ・残業は50時間を越えなければいいので、超えた時点で残りの出勤日を 全部有給で消化させろというのは労働者の権利として当然だと思うのです が、そのような事が合法であると法律的に説明してあるサイトや参考情報 などありますでしょうか。