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代休 OR  有給 の 消化不良は有償化できますか?

私の会社は ブラック会社です。 個人経営の会社なので制度や体制等 決まりは社長がその場で決めてるって感で 社員を 自分の会社を守ってくれる イヌとしか思っておりません。 徹夜、休日出勤もざらで 1か月以上休みのない中、 睡眠時間は毎日1H弱等の 3徹 4徹 などもあります。 (まあ職業柄もあり、理解していた部分もあるのですが・・・) ですが今月末で転職することとなりました。 しかし、今までの休日出勤分の代休が15日くらい、 使ったことのない有給が12日?くらい 余っています。 どうせなので、使わせてもらおうと思うのですが、 仕事の忙しさ故、全ては消化できなそうです。 代休 OR 有給 の現金化 って可能なのでしょうか。 (この会社の有給定義自体、即興で作った感じなので どれだけ主張できるかわかりませんが、 有給休暇についての文書はもらったことはあります。) できないのであれば 労働者の権利を主張して 無理やりにでも消化したいのですが、 無理だとねじふせられることは必須だと思うので、 何か強制力のある それにまつわる労基等の文句はありますか? また、転職の際の書類なども用意していない可能性もあるので ちゃんともらえるもの確認したいのですが、 通常の企業さんで 退職の際に いただける書類 というのは 何でしょうか。 これはもらっておいた方が 絶対によい!! というものはありますか? 離職表はもらっておいた方がいいというのは聞きましたが・・・ 無知ですみません。。。。 初めての転職 & 会社の不審 がありますので どうかよろしくお願いたします。

みんなの回答

  • evo4_
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.4

労務関連のシステムエンジニアです。 まず、有給休暇の買取は出来ません。 ですが、退職の意向を伝え、退職が決定している時点で 有給休暇の取得申請につき、使用者側(会社)は、 時季変更権は、使用できません。 なぜならば、時季変更権は有給休暇を取得する日を 変更してくださいというもので、拒否ではないのです。 退職が決まっているということは、退職日以降に指定できる はずもなく、時季変更権は無効となります。 確かに在籍期間内での有給取得日の変更は発生するかもしれません が取得できないことは法律上ないです。 代休に関してですが、買い上げということは出来ませんが 精算はできます。 代休は休日出勤を行ない、事後どこかの営業日を休むといった制度です。 ですので休日出勤時の支給は、会社規定にもよりますが、 休日出勤割増率を135%とした場合、 休日出勤時に割増される分である、35%分しか支給しなくても良いということになります。 100%分は、代休と引き換えと考えがあるからです。 例) 平日1日10000円もらっている。 休日出勤すると割増が付くから:13500円もらえる。 3500円分を代休を取得すると前提した場合休日出勤分の支給されている。 代休とると、1日10000円分休むことになるのでOK 代休とれないと、1日10000円分がまだ給与未払いなので請求できる 上記の例の通り 100%つまり本来の時給分を会社から支給されていないで 会社をい辞める場合、これは給与未払ということになります。 でもこれは給与規定上の問題で、以下のような対応を取っている会社もあります。 休日出勤は135%割増で支給して、代休した時間を100%分控除する。 すると、35%分の支給となります。 例) 平日1日10000円もらっている。 休日出勤すると割増が付くから:13500円もらえる。 13500円分を代休を取得すると前提した場合休日出勤分の支給されている。 代休とると、1日10000円分給与から控除されるので、精算がなりたつOK 代休とれないと、1日13500円分既に支給されているためこれもOK 結局は、会社と社員でお話をして双方の妥協案を探すのがよいかと 思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

在職中に、計画的に消化してください。 > 労働者の権利を主張して 無理やりにでも消化したいのですが、 > 無理だとねじふせられることは必須だと思うので、 有給休暇の取得に当たっては、 ・有給休暇を申請する ・休む で取得完了です。 会社が時節変更権を行使する場合を除き、会社が許可を出したり、拒否したりする余地はありません。 自宅から無理矢理連れ出される、会社から帰してもらえないのなら拉致監禁で警察の管轄です。110番通報してください。 その後、有給分の賃金が支払いされないのであれば、以降は賃金不払いの案件として処理します。 会社が時節変更権を行使するのと別に、この日は休まないでほしいって「お願い」をする事は問題になりませんので、有給を取らせない事を巡って争うのは難しいです。 > 何か強制力のある > それにまつわる労基等の文句はありますか? 「労基法△△条により~」なんて事を言えば、水戸黄門みたいに会社が「はは~っ」てひれ伏すような言葉があるって考えているのなら、それは幻想です。 当人が行動しない限り、行政や第三者が手助けする事も難しいです。 -- > 代休 OR 有給 の現金化 って可能なのでしょうか。 代休は無給の休暇ですので、現金化する余地はありません。 有給休暇については、退職時には買い上げの請求は可能です。 人事労務相談室 - 年次有給休暇の買い上げはどのような場合にできるのでしょうか? http://media.jpc-net.jp/jinji/056.html そういう会社なら、買い上げしてくれるとも思えませんが…。 退職時にまとめて取得する場合には、会社は普段から有給に関する書面を配布するなどして計画的に取得するように指導していたが、当人の無計画さが原因で退職時にまとめて取得することになり、結果的に損害を被ったとかの状況なら、損害賠償請求なんかを行う余地はあります。 普段から、有給の申請を行ったが、許可されなかったとかの事情があるのなら、そういう経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくと良かったです。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 退職すると、労働者の権利なんかを行使する余地が無くなりますので、在職中しているうちに、そういう団体の支援を受けて労働組合を立ち上げるなどし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

回答No.2

>代休 OR 有給 の現金化 って可能なのでしょうか。 他の回答にもありますが、休みの種類に関わらず、買い取ってはいけないと法律で決まっています。 これを許すと、例えば「毎年の有休20日分を1日4000で買い取り、その代わりに給料を年額で8万円安く設定する」と言う方法で「実質的に、有休を与えない」と言う事が出来てしまいます。 つまり、有休をまったく与えてないのに「有休を買い取ってます」と言い逃れが出来てしまうのです。 その為「いかなる理由があろうとも、有休は買い取り禁止」なのです。 退職日を「職場に行かない日+有休の残り日数」にするしかありません。 つまり「○月○日に辞めます」と伝え、「○月○日+有休の残り日数を退職日にした退職願い」を出す事になります。 例えば、職場に最後に行くのが11月30日で、有休が12日残ってるなら、12月1日以降の出勤日12日間分を足した12月14日を退職日にします(週休は日曜だけと仮定。土曜も休みなら、12月16日にする) 当然、給料は「12月14日までの分」を貰います。 なお、職場が「うちは20日締めだから、退職日は12月20日にして欲しい」と言う場合は、退職日を12月20日にして、最後に職場に行く日を逆算します(有休残12日で土日休みなら、12月2日が「最後に職場に行く日」になります)

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.1

必要書類については http://tt110.net/23taisyoku1/S-taisyoku-syorui.htm を確認ください。次の就職が決まっている場合、家族の扶養に入る場合、職探しはこれからの場合、自営業を始める場合などで微妙に変わります。 有給ですが、お金に換えることは出来ません(法律違反です) 残った有給を取ることは可能かと思いますが、こじれる可能性もあります。どうしてもこじれそうなら労働基準局に相談すると良いです。 もしくは、交渉の時にもめそうなら社長にそう言って置くと良いです。

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