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個人事業主が友人に支払う給与

青色申告の個人事業主なのですが 家族に給与を支払う場合は青色専業専従者給与の届出を提出すれば良いのはわかるのですが、 赤の他人である友人に月8万円の給与を支払っている場合は、何を提出し、どのような手続きをすれば良いのでしょうか? また、友人は他に収入が無く、親の扶養に入っています。 私が支給している金額は年間96万円ですので この友人は親の扶養から外れる必要は無いと考えていいのでしょうか? ご教授頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

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  • hinode11
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回答No.1

>赤の他人である友人に月8万円の給与を支払っている場合は、何を提出し、どのような手続きをすれば良いのでしょうか? 税務署へ青色申告の申請をした段階で、税務署はあなたが事業をしている事を知っていますから、赤の他人に給与を払うからといって、ことさら必要になる手続きはありません。 あとは、友人に扶養控除等申告書を提出してもらって、毎月(必要なら)源泉徴収をし、毎月(必要なら)所得税を納付することです(家族に払う給与についても同じ)。それだけですよ。 >また、友人は他に収入が無く、親の扶養に入っています。私が支給している金額は年間96万円ですのでこの友人は親の扶養から外れる必要は無いと考えていいのでしょうか? はい。給与が年間96万円なら年間の合計所得金額は31万円ですから友人は親御さんの所得税および住民税を計算する際の扶養親族になれます(→税金の扶養)。 また、給与が年間96万円なら、親御さんが勤務先の健康保険の被保険者である場合は、その被扶養者になることができます(→健康保険の扶養)。

happy7happy7
質問者

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