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不正競争防止法第2条第1項1、2号の警告について

tulipeの回答

  • tulipe
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回答No.5

No.2,4です。 >オリジナルのロゴを使用しています。もちろん、ブランド名も全く異なります。 であれば、問題なさそうですね。B社としては、自分たちが切手をペンダントにすることを思いついたのだから、独占販売したいという考えなのでしょうが、無理でしょうね。 ミリオンセラーになったり、メディア宣伝の結果、世間の大多数の人が「切手のペンダントといえば、B社」という認識をもっている、となれば別ですが、まずそんな事はありえませんから・・。 とりあえず、放置はしない方が良いと思うので、『A社としては、B社とは類似(商品デザインもブランド名も異なる)せず、消費者が混同するとは思えないので、不競法には抵触しないと考える。異論があるのであれば、専門家の見解を頂きたい』と内容証明でも出せばよいのではないでしょうか? で、万が一、弁護士・弁理士からお手紙が来たら、A社も専門家に依頼しましょう。 後は、ペンダントを意匠登録するか?という考えもあります。ただ何かしら特徴がないと無理なので、今後、こういう問題を避けるためにも、ペンダントの形自体にオリジナリティを出し、意匠権取得を検討するのも一考かと思います。

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