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不正競争防止法第2条第1項1、2号の警告について

InfiniteLoopの回答

回答No.3

質問はいろいろあるようですが答えられるところを拾っていきます。 ○はじめに素材として使ったということで権利になるのですか それだけでは権利になりませんが、「切手を使ったアクセサリー」ということで非常に有名になればその商品形態等に権利が認められることも考えられなくはありません。ただ、かなり例外的な場合でしょう。ただ、その場合も、「海外の切手の権利がBのものになる」ということではありません。あくまで切手を使用したアクセサリーという意味での商品形態に不正競争防止法における「商品等表示性」が認められるかもしれないという問題です。 ○Bの販売はじめたのは7年たっていたら、無効ではないのですか 不正競争防止法第2条1項3号の請求であればそうですね。でも1号・2号の請求なのであれば関係ありません。 ○模倣については3号の法律のようなのですが、なぜ1、2号と書かれていたのでしょうか? 単に知識があいまいなだけでしょう。(弁護士からの手紙ではないですよね?)実際には1号・2号を根拠に考えているのでしょう。 ○周知のレベルを知りたいです 厳格な基準があるわけではありません。広告の程度や販売実績など、いろいろな要素を総合判断することになっています。その意味では「レベル」を示すのは難しいです。 ○またAが商品を置いていただいている他ショップに同じような内容の文書が届き、掲載をすぐにやめるような文書が届き、掲載を一時中止する状態になりました。 これは不正競争防止法第2条第14号の「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」にあたる可能性がありますね。(侵害の事実が認められないと判断されれば、です) 勝算は実際のところをみないとなんともいえません。請求できる金額は損害が生じた額なので、莫大な金額を請求できるとは思えません。 ○今後の対応をどうしたらよいか教えてください やはり弁護士さんに相談してもらうのが一番だと思うのですが、最終的な対応としては (1)無視して販売を継続 (2)「あなたの要求には法律的な根拠がないので応じられません」と返事をして放置(販売を継続) (3)不正競争防止法第2条第14号を根拠に逆に紛争を仕掛ける くらいでしょうか。もちろん実務的にはいろいろやることがあると思いますが(商品販売先へのケアとか)。

miupon77
質問者

補足

ご回答いただき、ありがとうございます。さらに詳しく説明を補足いたしますと 書かれている内容は、切手を使用したペンダントトップの商品形態においての模倣という点で、警告されていました。 ペンダントトップの切手以外のもののデザインにおいては、通常どこにでもよくある楕円形の形という点が一致しております。しかし、当方が独自にセレクトしたもので、デザイン枠の色、デザインは異なります。(例えば、金と黒)および切手を閉じ込めている部分(仮に透明なガラスとします)ガラスという素材については一致しておりますが、相手側はガラスをスワロフスキーのように光るよう、何面にも削ってカットしているデザインで、当方はガラスを曲面にしているデザインで、これにおいても全く異なります。 逆に、他の同業者で切手を使用して販売している人で、異なる切手を使って 相手側と同じようなガラスをカットしているようなデザインです。 異なるデザインの切手ですが、切手をのぞいた部分に関しては 当方よりも似てる人はたくさんいます。 以上のように同じ切手を使用している場合があるという点以外は、全く形状が異なります。 形状が異なっていても、仮に周知せいが認められれば、切手を使ったアクセサリーということだけで違法になるのでしょうか? その場合、切手を使ったアクセサリーを制作している同業者は20人以上 おりますが、その人達全てに対しての警告と とらえるべきなのでしょうか? また、周知でない証明として、他に切手を使ったアクセサリーで同じくらい有名な人がいればよいのでしょうか? 再度のご回答よろしくお願いいたします

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