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不正競争防止法第2条第1項1、2号の警告について

tulipeの回答

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.2

企業の知財部で商標・模倣品対策の担当をしていました。 切手を使用することに関しては、No.1の方の回答と同様で問題ないと思います。(切手のデザイン=著作権は、国にあるが、ほとんどの国で権利主張しないらしいです) 相手方の主張は、不競法2条1項1,2ですから、以下の点に該当するか否かが問題です。 1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 2.自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用 要は、商品の名称、販売会社名、商品形態(包装含む)等に類似点があるのでしょうか? 切手のデザインを除外した部分、アクセサリー自体のデザインが同一または類似していたら、負ける可能性ありです。 3項は、明らかなデッドコピーでないと適用できず、また3年しか規制できないので、今回主張していないのでしょう。 周知のレベルは、2,3県で知られているレベルです(著名は全国的)。周知の証明として、雑誌、ラジオ、テレビ等の広告(回数及び費用)、及び商品販売数・金額、場合によってはアンケート調査等を提出します。雑誌等に出しているなら周知と認められる可能性は高いと思います。 最終的な裁判所判断のポイントは、消費者がA社、B社の商品をみて、同じ会社の製品か、もしくは全く違う会社の製品である、と思うか否かです。前者であれば、「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」で不競法に該当することになります。 何れにしても、放っておくのは危険なので、弁護士に相談し回答書の送付をした方が良いと思います。

miupon77
質問者

補足

ご回答いただき、ありがとうございます。さらに詳しく説明を補足いたしますと 書かれている内容は、切手を使用したペンダントトップの商品形態においての模倣という点で、警告されていました。 ペンダントトップの切手以外のもののデザインにおいては、通常どこにでもよくある楕円形の形という点が一致しております。しかし、当方が独自にセレクトしたもので、デザイン枠の色、デザインは異なります。(例えば、金と黒)および切手を閉じ込めている部分(仮に透明なガラスとします)ガラスという素材については一致しておりますが、相手側はガラスをスワロフスキーのように光るよう、何面にも削ってカットしているデザインで、当方はガラスを曲面にしているデザインで、これにおいても全く異なります。 逆に、他の同業者で切手を使用して販売している人で、異なる切手を使って 相手側と同じようなガラスをカットしているようなデザインです。 同じ切手というところが、問題になるのでしょうか? 以上のように同じ切手を使用している場合があるという点以外は、全く形状が異なります。 形状が異なっていても、仮に周知せいが認められれば、切手を使ったアクセサリーということだけで違法になるのでしょうか? その場合、切手を使ったアクセサリーを制作している同業者は20人以上 おりますが、その人達全てに対しての警告と とらえるべきなのでしょうか? また、周知でない証明として、他に切手を使ったアクセサリーで同じくらい有名な人がいればよいのでしょうか? 再度のご回答よろしくお願いいたします

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