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模倣品の対策

模倣品の対策 質問:A A社が、(1)という商品を製造販売しているとしまして、海外で同じ商品を他社が製造販売していたときに差し止め請求、損害賠償などのアクションを起こすことは可能でしょうか?(特許や意匠の権利がない場合) 質問:B または、日本で特許または意匠を取得しているが、海外で権利をとってなくても、海外で他社に対し差し止め請求、損害賠償などをおこすことは可能なのでしょうか? 日本と製造販売されている国での権利を取得してないと、何もできないと考えたほうが宜しいでしょうか? 質問A,Bの状態にて、海外で他社の製造販売を阻止したいのですが、何か方法はありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1954/7563)
回答No.1

質問:A 権利が無いのですから模倣されても何もできません。 質問:B 国内特許の場合は海外で他社が模倣したとしても何もできません。 その商品が国内に持ち込まれて販売された場合は輸入業者に対して輸入差し止め、または特許使用料を支払うように交渉できます。 ただ、模倣の仕方が特許請求の範囲に抵触するかどうか争うことになることもあります。

taikou11
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 海外では権利がないと、何もできないのですね。 日本での権利がありますので、持ち込まれた場合のみ輸入差し止めや特許使用料を支払うように交渉できるのですね。 ご丁寧に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • santamona
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.2

質問Aについて  差止め請求、損害賠償請求をすることが出来ません。(海外の国内法の適用になります) 質問Bについて  日本で特許権や意匠権が取れていても、当該国で権利が取れていないのであれば、差止め請求、賠償請求をすることが出来ません。 仰るとおり、真似されたくない国において特許権などを取得しなければなりません。 競争に勝つしかないのではないでしょうか。 老婆心で伺います。 外国で他社の製造販売を阻止したいと考えられているその商品は、特許権や実用新案権、意匠権などが取れるほどの創作性を有しているでしょうか。 特許権、実案権や意匠権などを取得できる程度の創作性を有していないのであれば、他社を排除しようと考えること自体に無理がありそうです。

taikou11
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 各国ごとに権利がないと、難しいようですね・・。 今後、新たな発明ができましたら真似されそうな国へ出願しておきます。 有難うございました。

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