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事業所得者である妻は配偶者になりえるのか?

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
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回答No.3

>事業所得者は各種控除などで優遇されているため、税法上の配偶者にはなれない、 いいえ。 確かに、給与所得者にはない「専従者控除」や青色申告をしている場合は「青色申告特別控除」という控除があります。 また、給与所得者のようにきめられた「給与所得控除」ではなく「経費」が認められており、かかった経費があればいくらでも計上できるということがあります。 「収入」からこの「経費」を引いたものが「所得」です。 なので、給与所得者ではありえませんが、収入があっても所得がマイナスになってしまう、ということもあります。 いずれにしろ、税法上の配偶者になれない、ということはありません。 「所得」が38万円以下なら、扶養(正確には「控除対象配偶者」)にできます。

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