配偶者特別控除の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 配偶者特別控除について疑問が生じています。所得140万にもかかわらず、控除があるのはおかしいのではないかと思っています。
  • 配偶者特別控除は私たち夫婦の収入に大きな影響を与えています。しかし、私の所得が思ったより高くなってしまい、控除が適用されないのではないかと心配しています。
  • 一時的に高い所得を得たことで配偶者特別控除が外される可能性があるのか疑問です。また、収入が落ち着いた今、控除が再度適用されるか不安です。どなたか詳しい方に教えていただきたいです。
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配偶者特別控除なのに所得140万でした。

夫がサラリーマン、私は自営の個人事業主です。 私は今までそんなに稼ぎがなかったので、夫の配偶者特別控除にしてもらって所得76万未満で稼いできました。 それで私の年金と社会保険が控除されていました。 2011年の年末に夫の会社で年末調整があり、だいたいの見積もり額で適当に私の所得を65万と書いて出しました。 ですが今年、私の2011年の確定申告をしてみると、一時的に思ったより稼いでしまって所得が140万ほどになっていました(事業者なので確定申告が必要でした)。 ですのでそのまま確定申告しました。所得税も支払い済みです。 その後、配偶者特別控除のままではマズイと思い、夫の会社に電話して事情を話しました。 すると「そうですか!社長に確認します!」と言ったきり、何の音沙汰もなく1か月以上過ぎています。 これはどういうことでしょうか?? このまま待っていると何か加算されていきそうで怖いのですが…。 もう一つ質問ですが、一時的に去年稼いでしまったものの今では収入は落ち着き、それまで通りの金額になっています。 この場合、去年だけ控除が外されて(その時控除されていた分は支払って)、今はまた配偶者特別控除に戻ることは可能なのでしょうか? ややこしい質問で申し訳ありません。 ちなみに夫の社会保険は一般的な全国健康保険協会です。 誰か、少しでもいいので分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。 夫の会社にはまた電話するつもりではいます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 税金の「所得控除」と「社会保険の被扶養者」についていくつか誤解していらっしゃるので、率直に指摘させて頂きます。 お気に触るかもしれませんがご容赦下さい。 ※前提として「税制の扶養」と「社会保険の扶養」は別物で直接の関連は一切ありません。 >夫の配偶者特別控除にしてもらって所得76万未満で稼いできました。 この部分を税金の仕組みに添って言い換えますと「(kokomi0101さんが)所得76万未満になるように事業を行なうことで、ご主人が配偶者特別控除を使って節税できるようにしていた。」となります。 (会社に)「してもらっていた」のではなく「所得76万未満」だったので「配偶者特別控除」を使う事ができる(できていた)のです。 >それで私の年金と社会保険が控除されていました。 質問の最後に「夫の社会保険は一般的な全国健康保険協会です」とありますので、通常は「控除する」とは表現しません。(税金の話と混同されるのでなるべく避けたほうが良いです。) 【年金】については、 ご主人が「2号被保険者」で、なおかつ、kokomi0101さんが「被扶養配偶者」に認定されているので、kokomi0101さんは「3号被保険者」になることができている、となります。(以下のリンクを参照。) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 「3号被保険者」の保険料はご主人でも会社でもなく「厚生(共済)年金制度」から拠出されています。 【健康保険】については、 kokomi0101さんは「協会けんぽ」の「被扶養者の認定基準」を満たしているので、「毎月の保険料の負担なく」健康保険が使えているということです。 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html ※被扶養者がいてもご主人の健康保険料は変わりません。 >2011年の年末に夫の会社で年末調整があり、だいたいの見積もり額で適当に私の所得を65万と書いて出しました。 >私の2011年の確定申告をしてみると、一時的に思ったより稼いでしまって所得が140万ほどになっていました(事業者なので確定申告が必要でした)。ですのでそのまま確定申告しました。所得税も支払い済みです。 ここまでは何も問題ありません。 正確な見積もりが難しい事業所得の場合は特に「おおよそ」で申請する以外にありません。(「テキトウ」というのは感心しませんが所得が確定しない以上、ある意味テキトウでしかありません。) また、kokomi0101さん自身の申告自体は問題なく完了していて、「申告内容に疑念を抱く点が無い限り」税務署からの確認が来ることもありません。 >その後、配偶者特別控除のままではマズイと思い、夫の会社に電話して事情を話しました。 すると「そうですか!社長に確認します!」と言ったきり、何の音沙汰もなく1か月以上過ぎています。 これはどういうことでしょうか?? さすがにこの情報だけでは「会社に確認しないと何とも言えない」というのが正直な回答です。 税務署の指示を仰いで何かしたのか(しているのか)?あるいは単に忘れているだけか? ちなみに、kokomi0101さんが取るべき行動は「会社へ電話する」ではなく、ご主人に「確定申告(期限後申告)してもらう」あるいは「(居住地管轄の)税務署に相談する」でした。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm なお、会社の行う「年末調整」というのは「毎月源泉徴収した所得税と年間の給与で計算した税額の過不足を調整する」作業で、「納めすぎがあったら12月(ないし1月)の源泉徴収税から差し引く」あるいは「不足分があったら12月(ないし1月)の源泉徴収税を多くして【税務署(国)に納める】」ということをしているだけです。いわば「従業員の確定申告の代理業務」のようなものです。 会社にとっては単に【税法で義務付けられている事務処理】に過ぎず、従業員のためのサービスでもなんでもありません。(各種の控除の申請受付も税務処理の一貫です。) さらに会社は年末調整が終わると、従業員に「源泉徴収票」を発行しないとなりません。 従業員はその「源泉徴収票」を元に「年末調整」でできなかった(忘れた)「所得控除」を使って「確定申告(還付申告)」を行います。 そうやって、自己申告で「課税所得(正しい税額)」を【確定】するわけです。 -------------- ちなみに、会社が「源泉徴収票」を発行する前だったなら、「年末調整」のやり直しもできたのですが、間に合わなかった場合は「確定申告」して正しい課税所得(税額)を確定して税金を納めるのが通常の手続きです。 『6 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/58-59.pdf >>(3)年末調整後に配偶者特別控除の適用を受けた配偶者の所得の見積額に差額が生じた場合 >このまま待っていると何か加算されていきそうで怖いのですが…。 納税が遅れると【延滞税】が加算されることになっていますが、今回は税額も小さく延滞日数も少ないので加算は(まず)ないと思います。 『延滞税の計算方法』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_23nen.html ※「期限後申告」を参照 ※場合によっては「無申告加算税」「過少申告加算税」がかかることもありますが、悪質ではないですし、税務署から指摘もないのでたぶんないでしょう。 ちなみに、「配偶者の所得65万円」の場合の「配偶者特別控除」は「11万円」。 つまり、ご主人の所得税率が10%なら1万1千円、20%ならその倍が納めるべき税金です。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >一時的に去年稼いでしまったものの今では収入は落ち着き、それまで通りの金額になっています。 >この場合、去年だけ控除が外されて(その時控除されていた分は支払って)、今はまた配偶者特別控除に戻ることは可能なのでしょうか? この質問を書き換えますと、 「(ご主人は)去年だけ「配偶者特別控除」が使えず(控除により安くなった税金は支払って)、平成24年分の所得に対する「配偶者特別控除」はまた使えるのか?(年末調整の際に申請できるのか?)」となります。 回答は「何の問題もない」となります。(もっとも、「配偶者特別控除の要件を満たす所得額ならば」ですが。) 来年は、「見積もり額」と違ったら速やかに確定申告して下さい。 会社がウェルカムな姿勢なら遠慮なく「年末調整」のやり直しを頼んでも良いでしょうが、元々所得が読みにくい「事業所得」ならば「自分で確定申告するのが筋」のようにも思います。(あくまで個人的見解で、会社次第です。) >ちなみに夫の社会保険は一般的な全国健康保険協会です。 「被扶養者」の認定は「恒常的に収入が増加」しなければ外される(取り消される)ことはないとは思いますが、収入の変動が【見込まれる】ときには速やかに申告して「協会」の判断を仰いだ方が良いと思います。 万一、定期確認で「取消し」になったらまた色々と面倒な事になります 今回は昨年の所得の事後報告になりますが、やはりありのままに報告しておいたほうが良いです。 >夫の会社にはまた電話するつもりではいます。 「つもり」ではなくすぐして下さい。 「確定申告(期限後申告)」するにしても現状をよく把握しておかないと動くに動けません。 ※なお、ご存知かもしれませんが「住民税」については確定申告のデータが(申告書に記載の住所地の)市区町村に提出されますので改めて申告する必要はありません。 ※住民税の年度は6月始まりで、平成23年(の所得にかかる)分の住民税はまだ決定していません。 ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。

kokomi0101
質問者

お礼

丁寧に書いていただき、ありがとうございます。 とても分かりやすかったです。 私がするべきは主人の確定申告をやり直して税務署に速やかに持っていくこと、そして今の収入は来年の年末調整と確定申告にて間違いなく書き、主人が控除が受けられるような所得だった場合は配偶者特別控除の欄に記入すればよいのですね。

kokomi0101
質問者

補足

確かに「税制の扶養」と「社会保険の扶養」を混同していたようです。 あまりにも難解なので、何度も国税庁や税金関連サイトにて基礎から読んでも理解できなかったのです。 税制で考えると、妻の給与が103万、事業者所得なら76万までの場合、主人が払うべきだった妻の分の税金を控除される。ということですよね? 社会保険の扶養で考えると、妻の給与が140万まで(事業者なら38万まで)の場合、主人は私の分の社会保険料と年金分が控除を受けられる。 ということですよね? まだ誤解していた場合はすみません。 質問内容と同じ内容の捕捉質問ではないので、スルーしていただいて結構です。

その他の回答 (15)

noname#212174
noname#212174
回答No.16

Q_A…です。 >この収入というのは事業所得に値すると考えて読んでいいのでしょうか? Webサイト(ホームページ)に書いてあることはそれ以上でも以下でもありません。書いていないだけで「詳しくは職場(経由)で聞いてください。」言っているのと同じです。 ですから相談するときも「この収入というのは事業所得に値すると考えて読んでいいのでしょうか?」と聞くことになります。 前回までに紹介した「よその健保」の場合は、 事業収入(売上)-(その健保が認めた必要経費)<130万円 というような基準が多い(そうでないところもある)ようですが、「協会けんぽ」のサイトに何も書かれていない以上、「被扶養者」側が勝手に判断していいものではありません。 >5月から送付が始まるということでこの送付を待った方が良いでしょうか? 再確認するのも、被扶養者・被保険者(=ご主人)がすべきことを決めるのも「協会けんぽ(あるいはご主人の会社)」です。残念がら第三者の私がどうこうは言えないです。

kokomi0101
質問者

お礼

そうですよね。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.15

Q_A…です。 >配偶者特別控除を誤りだったとしてやり直す手続きは税務署へ(確定申告) はい、申告はあくまで「ご主人の税金を確定する」ことが目的なので、kokomi0101さんの扶養認定とは全く無関係ですが、まずは早く決着させておかないと他のことに手が付かないでしょう。 >社会保険と年金については年金事務所へまず相談 そうですね。 本来は会社が窓口ですから相談するとしたら「年金事務所」か「協会けんぽ」の都道府県支部くらいしかありません。 ただ、私は現場のことについてはうといですし、「(旧)社会保険事務所」から「年金事務所」と「協会けんぽ」に別れて以降どういう対応方針なのかも詳しくは知らないです。 その点だけはあらかじめご了承下さい。 なお、扶養関係で「社会保険」と言った場合には、一般的には「健康保険」と「年金」のことを指すことが多いです。 『社会保険』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA >実際さかのぼって支払う手続きが必要となった場合は会社を通して年金事務所へ、という流れなのですね。 前述の通りで、一般的には「会社に報告」→「認定継続・取消しの判断を待つ」→「継続にしろ(一時)取消しにしろ会社の支持に従う」となります。 あくまで、「年金事務所に一度聞いてみるのも有りではないですか?」ということです。 >「2011の事業所得が経費を引いて130万少しだったのですが、さかのぼって保険料と年金を支払うことは必要ですか?」と聞いてみます。今現在は収入が低い状態も伝えて今後を仰ぎますね。 とにかく知ったかぶりすることなく、ありのまま相談するしかないですね。 >>「青色申告」ではなくて普通の申告(白色)をされているのですよね? >はい。白色です。 後でも良かったのですが、落ち着いたら、せっかくなので「青色申告」したらどうかと思っただけです。 初めは65万円の控除ではなく、10万円の控除だけ受けられる申告にしておけば、白色とたいして変わらない労力で申告できます。 『青10(アオジュー)申告しよう!』 http://www.kichoo.com/gimon/ao10.html ※情報が古いので最低税率10%を前提に書かれていますのでご注意。 なお、青色申告することで(課税)所得が減っても、やはり「社会保険の扶養」とは関係がないのでご注意ください。あくまで「節税」が目的です。 --------------- ※相当な量の回答をしている上に、情報もかなり詰め込んでいます。一度読んだだけでは理解できないことも多いと思いますので落ち着いてからまた読み直してみてください。きっと新たな疑問点が出てくるはずです。 質問を締め切らなければ補足はいつでもできますから、分かる範囲で回答させて頂きます。(補足が付くとメールが届くのですぐ分かります。)

kokomi0101
質問者

お礼

何度も説明頂き助かっております。 配偶者特別控除の分と社会保険の被扶養者の130万を混ぜて考えていたので、ネットで色々な説明を読んでも完全に理解しきれなかったのだと思います。 そして管轄が別と分かり様々なことが調べやすくなりました。 ありがとうございます。

kokomi0101
質問者

補足

協会健保のHPで被扶養者の資格の再確認が行われると書いていました。 5月から送付が始まり、被扶養者が項目にチェックしていくようでした。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.94432.html 被扶養者の資格について説明もありました。教えて頂いた通り、やはり収入が130万未満とあります。 この収入というのは事業所得に値すると考えて読んでいいのでしょうか?(何度もすみません、確認の意味で…) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html そして5月から送付が始まるということでこの送付を待った方が良いでしょうか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.14

総所得額とは。 「給与収入ー給与所得控除額」+「事業収入ー事業経費」 です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y01.htm
kokomi0101
質問者

お礼

総所得額について、やっとはっきりしました。 ありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.13

Q_A…です。 >>事業収入に関して、経費が明確に規定されているわけではありません。 >ある程度その場の総合的な判断のようですね。 >これは指示を仰いだ方が良さそうですね。 はい、確かにそうなんですが、前回も触れましたように(会社の)担当者の方の「慣れ」などにより対応が左右される可能性は考えておいて下さい。 以下のサイトは実体験から書かれていて、とても参考になるので一度ご覧になってみてください。 『自営業(個人事業主)の家族を扶養するには』 http://d.hatena.ne.jp/monyakata/20070817/1187301802 >>…前例がないとか、給与所得じゃないとかで事務側が慣れてなくて間違いや無駄な書類の戻りが発生したりして本当にうんざりします。… >>その期間の保険料が「未納」となりますので改めてその分を納めることになります。 >この確認は「勤務先」「年金事務所」「役場」等になりますか? >明日確定申告を持って税務署に行くのですが税制と切り離して考えるということは税務署ではないですよね… 「国民年金保険料」の「未納」の確認は「年金事務所」でできますが、認定の取消を受けていない今現在、kokomi0101さんは過去にさかのぼっても「3号被保険者」のままです。ですから、確認しても「(ずっと3号ですから)未納はありませんよ。」と言われるだけです。 >ただわざわざ確認することで支払わなくて良いかもしれないものも支払わざるを得なくなりそうなのが少し怖いのです 会社に直接報告する前に、まずは「年金事務所」で相談してみてはいかがですか? 「協会けんぽ」は以前の「社会保険事務所(現、年金事務所)」が管轄の「(旧)政府管掌健康保険」です。 「被扶養者」に関する手続きも、勤め先の事業所(会社)を通じて、管轄の「年金事務所」へ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出することになっています。(以下のリンク参照) 『協会けんぽとは 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,59.html 『「扶養家族が増えた・減った」ときの手続きについて 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44432,100,157.html また、【年金】の「3号被保険者」でいるための基準も「協会けんぽ」なら基本的に同じですから、「扶養の基準を超えてしまったようだがどうすれば良いか?」という【相談】は年金事務所でできます。 もっとも、いわゆる「お役所的な」対応をする担当者もいますから一度くらいでめげないようにして下さい。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html >経理で働く子が「そのくらいなら払わなくてもいいよっていうような超過をわざわざ自分から区役所に問い合わせて、じゃあ払って下さいよって言われてる人がいるの 笑」等と言っていたので… >だからどこにどのように問い合わせたら一番いいのかと悩むのです。 >ですがこれについてはストレートに問い合わせるしか仕方がないですよね…。 友人・知人でもしょせんは「他人事」ですし、経理は基本的に「社会保険」は扱わないのでそういう考えになっても仕方がないとは思います。 しかし、現実には「交通費を考慮していなくて、ほんの少しの収入超過なのにさかのぼって扶養を外されてしまった」というようなこともあります。 それでも、他人事なら「ちょっとぐらいならほっとけばいいじゃない。時間が経って見つかれば見逃してもらえるかも。」と気軽に言えます。 実際、「扶養」にしても「脱税」にしても当たり前のように「少しぐらいはOK」と確信犯で所得隠しをしている人は多いですし、見つからないこともまた多いでしょう。(全ての調査をするにはそれなりのコストが掛かりますから、費用対効果で見逃される不正が存在するのは事実です。) でもそれを経理を行なっている立場の人が言うのは正直感心しません。私からも当然ながらこのサイトを通じて勧めることは一切出来ません。 最終判断はあくまでkokomi0101さん自身の責任において行なって下さい。 ------------- なお、今回の件とは直接関係ないのですが、kokomi0101さんは「青色申告」ではなくて普通の申告(白色)をされているのですよね? ※不明な点はまた補足して下さい。

kokomi0101
質問者

お礼

Q_Aさん ありがとうございます。 >「扶養の基準を超えてしまったようだがどうすれば良いか?」という【相談】は年金事務所でできます。 そうですか。それなら、まとめると 配偶者特別控除を誤りだったとしてやり直す手続きは税務署へ(確定申告)、社会保険と年金については年金事務所へまず相談し、実際さかのぼって支払う手続きが必要となった場合は会社を通して年金事務所へ、という流れなのですね。 「2011の事業所得が経費を引いて130万少しだったのですが、さかのぼって保険料と年金を支払うことは必要ですか?」と聞いてみます。今現在は収入が低い状態も伝えて今後を仰ぎますね。 また何か間違っていましたらすみません。。

kokomi0101
質問者

補足

>「青色申告」ではなくて普通の申告(白色)をされているのですよね? はい。白色です。

noname#212174
noname#212174
回答No.12

Q_A…です。 訂正があります。 ANo.1の回答で、「申告を忘れた時」と「間違えた時」を混同した回答になっていました。以下のリンクのありますように、「無申告加算税」が(納付すべき税額に対して)5%かかることとなります。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 失礼いたしました。

kokomi0101
質問者

お礼

ありがとうございます! 税額の5%ですね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.11

事業所得者だったら 一年間の所得から最低限の経費をひいた額が130万以上… これは事業所得のことですか?」 はい、事業所得がある人を「事業所得者」といいます。 夫が健康保険組合に加入してる場合に、夫の保険証で医者にいける人を3号扶養者といいます。 「私は所得が少ないから、夫の扶養になってる」といいます(※)。 扶養になる場合には、130万円という収入制限がありますが、これは「給与所得者の場合のしばり」です。 事業所得者の場合には「確定申告書に記載された総所得額」で判断します。 ※ひとことで「扶養」と皆さんが云います。 税法上の配偶者控除を受けることと、健康保険の3号扶養者になることを「ごちゃ混ぜ」にして扶養と表現されます。 正確な用語使いをしなくても日常は困りませんが「妻が事業所得者の場合にはどうなるのだ」という質問に対して、勘違いした回答がつくと迷路に陥ってしまうのです。 税の扶養と、社会保険の扶養は「まったく別のもの」。 後者では、妻が個人事業主と云う場合は、確定申告書に記載された総所得額で判断します。 両者に「年末調整」「確定申告」という用語が使用されるので、話がグチャグチャになってしまうことが多いです。 この手の質問への回答は「長文」が多いです。 「ごちゃ混ぜ状態」を違うものだということの説明からしなくてはならないので、長文どころか超長文になってしまうのです。 やむをえないです。

kokomi0101
質問者

お礼

ありがとうございました。 >税法上の配偶者控除を受けることと、健康保険の3号扶養者になることを「ごちゃ混ぜ」にして扶養と表現されます そうですね。 仕事で周りが女性ばかりで年齢も低く、ごちゃ混ぜで「私扶養になってるみたいで税金安いの」程度で。既婚でもそこまで理解している人が意外に少ないのです…。事業者なのだからこれを機に勉強します。

kokomi0101
質問者

補足

>確定申告書に記載された総所得額で判断します。 経費や基礎控除をすべて引いた所得額ですか?それとも必要最低限の経費を引いた所得額ですか?それとも何も引かない収入それ自体のことでしょうか? すみません、総所得額というのがよく分からず…。

noname#212174
noname#212174
回答No.10

Q_A…です。 そんなに恐縮されなくてもいいですよ。 答えたくない質問(者)はきちんとスルーしていますので。 >さかのぼって取り消しというのは、さかのぼってその収入が超過していた何か月か分の金額を納めるということでしょうか? ちょっと違います。 ○健康保険 「収入が超過していた何か月か分の金額を納める」といっても、kokomi0101さんはそもそも「協会けんぽ」の「被保険者」ではないので健康保険料を納める義務はありません。 あくまでご主人(被保険者)の「被扶養者」であって、病院にかかったときに「協会けんぽ」から医療費の7割を払ってもらえる人(親族)ということです。 ですから、【もし】取消期間に医療行為を受けていたならば「負担してもらった7割」は返還しなければならないのは納得いただけますよね? また、「被扶養者」でなくなると「【国民】健康保険」に強制加入ですから、取消期間中の(毎月の)健康保険料は【お住まいの】市区町村に支払うことになります。(加入手続きは自分で、正確には世帯主がする必要があります。) そこで改めてかかった医療費の7割を今度は「国保」に請求することができるようになります。(これが「国民皆保険」の仕組みです。) ○国民年金 「国民年金」の場合はその期間が本来は「1号被保険者」だったことになりますので、kokomi0101さん自身に保険料の支払い義務が生じます。 「年金保険料」は支払ってくれていた厚生年金制度に返還するのではなく、その期間の保険料が「未納」となりますので改めてその分を納めることになります。 ○扶養手当 企業によっては「○○手当」の名目で何かしらの支給がされていることがあります。 もしそういったものがあれば、返還の対象になるかもしれませんがその基準はその企業にしかわかりません。 >もし今、たとえばもう収入がなくても、取り消しをして、さかのぼった時期から今の分までずっと支払う必要が出てくるのでしょうか? あくまで「取り消しとなった期間」ですが、「取り消しになるのか、ならないのか」「なるとしたら、いつからいつまでか」については私は判断する立場にありません。 >だとしたら結構な金額を支払うことになりますね; 上記のとおりです。 >一度取り消して、再度すぐに認定手続きをするのでしょうか? 給与所得者のように分かりやすいケースではないので、具体的なことには言及できませんので直接勤務先にご確認下さい。 ただし、誰にでも簡単にわかるケースなら会社の担当者レベルですぐに回答がもらえるでしょうが、kokomi0101さんのようなケースではすぐにとはいかないかもしれません。 >個人事業者であっても、給与所得者と同じ基準で「月103,834円未満」の見込み額でよいのですね? いえ、そうとは限りません。 「社会保険の被扶養者」の基準は「税制の基準」とは違いますからあくまで目安にしかなりません。 以下のリンクが参考になりますのでご覧になってみてください。(2つめの回答) 『社会保険の被扶養者が自営業を始めたら国保に加入?』 http://profile.allabout.co.jp/ask/q-96276/ >>税務の経費と社会保険の被扶養者収入の経費は違います こちらも「埼玉県市町村職員共済組合」のものなので【あくまで参考】ですが事業所得について言及しています。 『埼玉県市町村職員共済組合-共済組合のしくみ 被扶養者』 http://www.saitama-ctv-kyosai.net/outline/shikumi/hifuyo/index.html >>「■被扶養者として認められない者」の(注)を参照 >とすると事業所得が139万、割ると月11万くらい…という計算になりますか?傍から見ていつ収入が一時的に超えたかは不明ですし、ずっと平均的に稼いできたとみなされる可能性もあるので、概ね月11万程度なら見逃してくれそうな気がするのですがどうでしょう? これも第三者が口をはさむべき内容ではないので回答はご容赦下さい。 また、「被扶養者認定」というのは必ずしも厳格な線引きが存在するわけではなくて「裁量」(悪く言えばその場の判断)があることは以前の回答で申し上げた通りです。 >もし事業所得ではなく営業利益で計算する意味でしたらすみません。 上記のとおりです。 ※私自身は健保や年金の現場にはいませんので、勘違いなどがあるかもしれません。正確な情報は必ず「勤務先」「市区町村役場」「年金事務所」などで確認をお願い致します。 (参考) 『事業主(雇用主)のみなさまへ「被扶養者資格の再確認にかかるQ&Aを掲載いたします」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.44321.html ※不明な点がありましたら補足してください。

kokomi0101
質問者

お礼

ありがとうございます。返答が遅くなり申し訳ありません。 >「社会保険の被扶養者」の基準は「税制の基準」とは違いますからあくまで目安にしかなりません。 そうなのですね。今まで38万・76万とだけ覚えていて税制とごっちゃにしていたようです。 >>>税務の経費と社会保険の被扶養者収入の経費は違います 貼って頂いたリンクは大変参考になりました。広告費や通信費が認められないようなので年間130万をもっと超えそうです。 ですが >事業収入に関して、経費が明確に規定されているわけではありません。 ある程度その場の総合的な判断のようですね。 これは指示を仰いだ方が良さそうですね。

kokomi0101
質問者

補足

>その期間の保険料が「未納」となりますので改めてその分を納めることになります。 この確認は「勤務先」「年金事務所」「役場」等になりますか? 明日確定申告を持って税務署に行くのですが税制と切り離して考えるということは税務署ではないですよね… ただわざわざ確認することで支払わなくて良いかもしれないものも支払わざるを得なくなりそうなのが少し怖いのです(すみません、本当に…;)。 経理で働く子が「そのくらいなら払わなくてもいいよっていうような超過をわざわざ自分から区役所に問い合わせて、じゃあ払って下さいよって言われてる人がいるの 笑」等と言っていたので… だからどこにどのように問い合わせたら一番いいのかと悩むのです。 ですがこれについてはストレートに問い合わせるしか仕方がないですよね…。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.9

「一年間に130万円以上の所得のある人は、健康保険組合では被扶養者に認めない」という制限にひっかかる これは給与所得者の場合の「130万以上の給与のある人は」という意味でしょうか?」 おそらくですが、これについては読むきもしないほどの長文での回答を誰かがつけてくださると思います。 それに期待しますが、それでも単純に述べておきます。 保険組合の被扶養者要件は「基準月以降の年間収入が130万円とならないこと」です。 月に108,334円以上給与を貰うことが確実な人は「駄目」ということです。 給与ではなく、事業所得者だったらどう判定するのかという点があり、それは「一年間の所得(注、収入ではない)から最低限の経費をひいた額が130万円以上あることとなってます。 最低限の経費にならないものは青色専従者控除、青色申告特別控除、青色申告者の過年度分の損失金額の繰越控除などは認めないということですが、実は、その知識を扶養認定をする機関が持ち合わせてないところもあり、いわゆる「適当」になってます。 事業所得が130万円以上あれば「夫の健康保険の被扶養者になれなり」です。

kokomi0101
質問者

お礼

ありがとうございます。 あまりに知識が少ないので、長く細かく説明して頂いても、簡潔に短文でまとめて頂いても、同じようにどちらでも分かりやすいですよ。

kokomi0101
質問者

補足

>事業所得が130万円以上あれば「夫の健康保険の被扶養者になれなり」です。 なれないのですね。経費をもう少し何とかして事業所得を130万未満にしておけばよかったのですが(と言えば怒られそうですが…)、少し超えてしまいましたので国民健康保険になるべきなのですね。 >事業所得者だったら 一年間の所得(注、収入ではない)から最低限の経費をひいた額が130万以上… ??これは事業所得のことですか?

noname#212174
noname#212174
回答No.8

ANo.1です。 補足です。 会社には連絡されましたよね? もともとはkokomi0101さんが言い出したことですから「確定申告」するならそのことをきちんと会社に報告しておいて下さい。 そして、電話で対応してくれた社員の方の名前はきちんと控えておいて下さい。(※何をするということではなく、なにかあった時の行き違いを防ぐためです。)

kokomi0101
質問者

お礼

ありがとうございます!

kokomi0101
質問者

補足

そうですね。本日連絡したのですが「担当者がいないので明日またかけて頂いてよろしいでしょうか」ということでした。主人の会社ではなく、主人の会社が提携している会計事務所です。 対応は親切で丁寧ですが、少しいい加減な気もする所なので、明日連絡して名前も控えます。

noname#212174
noname#212174
回答No.7

ANo.1です。 「社会保険(年金と健康保険)」についてです。 >社会保険の扶養で考えると、妻の給与が140万まで(事業者なら38万まで)の場合、主人は私の分の社会保険料と年金分が控除を受けられる。 ということですよね? いえ、違います。 「社会保険の扶養」と「配偶者控除・配偶者特別控除」には何の関連もありません。 繰り返しになりますが「控除」という言葉は税金の話しと勘違いされますので使わないようにして下さい。 また、「主人は私の分の社会保険料と年金分が控除を受けられる。」も誤解があります。 元々ご主人はkokomi0101さんの社会保険料(年金保険料と健康保険料)を支払う義務がありませんので支払いが免除されることもありません。 整理しますと、 「kokomi0101さんは(協会けんぽにより)『被扶養配偶者』と認定されているので、毎月の保険料を支払うことなく協会けんぽの健康保険を使っても良いことになっている。」 「国民年金も『3号被保険者』になっているので厚生年金制度が保険料を支払ってくれている。」 となります。 なお、「kokomi0101さんの所得が基準を満たさない」などの理由で「被扶養配偶者」の認定を取り消された場合は、kokomi0101さんは市区町村の運営する「【国民】健康保険」に加入しなければなりません。(強制加入ですが会社は手続きしてくれません。) ※ご主人がkokomi0101さんの保険料を払えば協会けんぽの健康保険が使えるというものではありません。 ※「【国民】健康保険」は市区町村ごとに保険料が違います。 一方の「国民年金」は「認定取り消し」になればkokomi0101さんは「1号被保険者」となり自分で保険料を支払います。(※再認定となっても自分で手続きしないと1号のままです。) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『保険料(国民年金1号被保険者)について』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index3.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html ------------------ さらに「社会保険の扶養」で使う「収入」という言葉の意味も税金で使う「収入」とは意味するものが違うので注意が必要です。 「社会保険の扶養」の場合は収入が「103,834円(×12ヶ月でおよそ130万円)以上」の状態が続くと【見込まれる】場合は「扶養認定」を取り消されます。(協会けんぽの場合) ただし、上記の条件はあくまで「基準の一つ」にしか過ぎません。 「何をもって収入とするのか」「103,834円がどのくらい続いたら取り消すのか」「夫婦(親族)の扶養関係の実態はどのようなものか」等々…様々な基準で総合的に判断されます。 ですから、「被扶養者」自身が「収入○○円だから認定継続」と勝手に判断できるものではありません。 これは当たり前の話で、「本当に扶養されているか(生活の面倒を見てもらっているか)」というのは収入という「数字」だけでは判断できないものからです。 ------------ 収入に変化があると「見込まれる」ときには速やかに(ご主人の勤務先へ)報告して下さいと書いたのはこのような理由があるからです。 kokomi0101さんの場合は一時的にでも130万円以上になりましたから「協会けんぽ」の再確認で「さかのぼって取消し」となる可能性が無いとは言い切れません。 ただし、今すぐ報告したほうがいいのか、あるいは再確認は毎年とは限らないのでそれまで「知らなかったこと」にするのか、私はどうこう言える立場にありませんのでご自身でご判断下さい。 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html >>生計維持の基準について >>「主として被保険者に生計を維持されている」、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」状態とは、以下の基準により判断をします。 >>ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うこととなります。 『被扶養者再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,41050,85,142.html ※なお、疑問が解決しないと意味がありませんので質問はご遠慮なくどうぞ。

kokomi0101
質問者

お礼

>「控除」という言葉は税金の話しと勘違いされますので使わないようにして下さい。 そうですね。理解できないから質問したいのに理解していないから質問の仕方すら分からない、という恥ずかしい事態でしたので…。気を付けます。 >国民年金も、『3号被保険者』になっているので厚生年金制度が保険料を支払ってくれている。 ありがとうございます。どこが何を支払って成り立っているのか細かく理解すれば書き方も誤らないですね…。

kokomi0101
質問者

補足

>一時的にでも130万円以上になりましたから「協会けんぽ」の再確認で「さかのぼって取消し」となる可能性が無いとは言い切れません。 さかのぼって取り消しというのは、さかのぼってその収入が超過していた何か月か分の金額を納めるということでしょうか? もし今、たとえばもう収入がなくても、取り消しをして、さかのぼった時期から今の分までずっと支払う必要が出てくるのでしょうか? (だとしたら結構な金額を支払うことになりますね;) 一度取り消して、再度すぐに認定手続きをするのでしょうか? そこまでご存じないかも知れませんが、もし少しでもご存知でしたらよろしくお願いします。。 >収入が「103,834円(×12ヶ月でおよそ130万円)以上」の状態が続くと【見込まれる】場合は「扶養認定」を取り消されます。 個人事業者であっても、給与所得者と同じ基準で「月103,834円未満」の見込み額でよいのですね? とすると事業所得が139万、割ると月11万くらい…という計算になりますか?傍から見ていつ収入が一時的に超えたかは不明ですし、ずっと平均的に稼いできたとみなされる可能性もあるので、概ね月11万程度なら見逃してくれそうな気がするのですがどうでしょう? もし事業所得ではなく営業利益で計算する意味でしたらすみません。 それと、もしまたも大きな間違いをして書いていたらすみません。

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