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公務員の受験資格について(特に大原に通っている方に聞きたいです)
来年から大原(二年制)に通う予定で国家公務員を目指しています 国家II種の受験資格欄を見たところ大まかには、受験年の4/1の時点で21歳~、それ以下の場合は短大・高等専門学校の卒業、または受験年度末に卒業見込み、または人事院がそれ同等と認めるもの、が受験できるというものでした 自分の場合、受験年の4/1には20歳なのですが、受験できるのでしょうか? 友人が東京法律専門に通っていて、20でII種受けるといっていたので、大原でも可能なのかと思い質問してみました またI種は大卒でないと受けられないのでしょうか または人事院がそれ同等と認めるもの←というのがよくわからなくて;; 乱文で申し訳ないです わかる方いましたら回答おねがいします
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少なくとも、修了すれば「専門士」と称することができる専門学校であれば、該当するようです。 「人事院の認定に係る受験資格について」(昭和59年人事院公示第6号)という文書で具体的に示されています。 ネット上では公開されていないようですが、下記(平成22年度 豊岡市消防本部職員採用について)に、ちょうど専門学校に関する部分が引用されています。 http://119.city.toyooka.lg.jp/contents_detail.php?frmId=284 「学校教育法(昭和22年法律第26号)による専修学校の専門課程のうち、 修業年限が2年以上であり、かつ、 1,600時間以上の授業の履修を義務付けている課程であって、 当該履修の成果が授業科目の目標に達していることを筆記試験その他の方法により認められることを卒業の要件とするもの の卒業者及び 試験の告知の日の属する年度の3月までに当該専門課程を卒業する見込みの者」 (改行と字下げは、読みやすいように回答者が挿入) 文部科学省の「専修学校とは」によれば、 http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1280727.htm (1)修業年限が2年以上 (2)総授業時数が1,700時間以上 (3)試験等により成績評価を行い,その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること の要件を満たした課程で,文部科学大臣が認めた専門学校の修了者に対しては、「専門士」の称号が付与されています。 「修業年限が2年以上の学科は7,485学科ありますが,このうちの97.1%に あたる7,269学科が,「専門士」の称号が付与される課程として認められて」いるそうです。 II種受験の要件のほうが、「専門士」の要件より少しゆるい(総授業時数が)ので、2年制専門学校はほとんど当てはまるのでは。 I種の場合は、ご質問のとおり、21歳未満の場合は4大卒・卒見込または同等となります。 ・(大学を卒業する以外の方法で)学士の学位を得た人 ・(飛び級などで大学を卒業せずに)大学院に入学したことがある人 ・外国の大学等の卒業者 ・大学院に進学できる専門学校(4年制以上などの要件)の卒業者・卒業見込者 などが認められます。
お礼
わかりやすくおしえていただきありがとうございました^^ おかげさまで安心しました これからがんばります! 本当にありがとうございました