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公務員受験資格について
公務員試験の受験資格で (ア)大学を卒業した者および平成○年3月までに卒業する見込の者。 (イ)人事院が(ア)に掲げる者と同等の資格があると認める者。 などとありますが、(イ)は具体的にどういう者を指しているのでしょうか。どういう規則になっているのでしょうか。どなたかおわかりの方よろしくご教授ください。
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- nobugs
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回答No.2
通常、公務員の採用試験で、大学の卒業は必須用件とはされていません。 高卒であっても、特定の資格を必要としない場合には、1類の試験は受けられます。 採用試験に合格したものが(2)に該当するとされています。
- rintanhanahana
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回答No.1
具体的にどんなものとは、その方の略歴を聞かなければ正確に資格があるかどうか判断できかねると思うので、採用試験会場の問い合わせ先に聞かれるのが一番だと思うのですが、 たとえば、外国等の大学・研究機関を卒業し、日本国籍を有しているが、日本の大卒程度の知識を有しているもの だとか・・・。そんな感じではないでしょうかね。
補足
国家公務員(1)種では、確かに前述の受験資格をうたってあります。文部科学省が認める大学以外の学校に受験資格を与えるための条件が、(イ)の条件になると思うのですが、違うでしょうか。