• 締切済み

古物商のネット買取(非対面取引)について

古物商のネット買取について 現在古物商を取得しています。 主にパソコン関係を扱う予定です。 ネット(オークション含む)にて1万円以上の物を購入した場合下記HPのように 非対面取引における確認の方法というのがありますが http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/hitaimen.htm 1.相手が個人の場合のみでしょうか   たとえばソフマップなど有名なショップなどで購入したときなども   電子署名など必要となるのでしょうか? 2.もし大きなショップは不要としても   http://www.uricom-net.com/   上記などの中古販売ショップなどでは必要となるのでしょうか? 個人や法人、有限会社、新品、中古など・・ 何を基準に【非対面取引における確認の方法】が必要となりますでしょうか?

みんなの回答

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.1

ネットの古物ですね! 此れは 貴方の管轄の警察署の生活安全課の警部に 聞いて下さい 専門家でないと ややこしい事に成りますので。 私は普通の古物商です 平成6年に変わりました 細分化されました

koutanhi
質問者

補足

そうですか・・ やはり専門家に聞いたほうがよさそうですね。(^^;;

関連するQ&A

  • ネット上の仕入れ、非対面取引について

    仕入れと、非対面取引について質問です。 1、個人の古物商で、ネッシーなどに登録して仕入れは可能ですか? 2、仕入れたものの、売れ残りを自分で使ったり、自分用に仕入れても良いですか? 3、またネット上の仕入れなどの「非対面取引」では規約があるようで悩んでいます。 仕入れサイトでは会員登録後にすぐ購入できるシステムですが、 下記のように「電子証明確認」や「住民票請求」などの確認を 行わないといけないのでしょうか? <警視庁HP「非対面取引における確認」> ​ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/hitaimen.htm

  • 古物商で買受時の身元確認と古物台帳への記帳について

    古物商の免許を取得しました。 対面での買い受けはせず、 ネット上で安く商品を買い入れ、ネット上で高く売る、 いわゆる、せどりと呼ばれるやり方です。 表記の件について、どのように運用したらよいのか困っております。 インターネット上の取引を基本とするので、非対面取引となります。 警視庁のページでは下記のように行うことを指定されております。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/hitaimen.htm こちらの身分ですが、 個人事業主で、屋号ありです。 売り方は主に、Amazon(定額販売)やYahooオークション(競り売り)です。 個人でHPを持って買い受ける予定はありません。 主に転売目的で商品を仕入れて、売ることとしているので古物商の取得をしております。 そのため、仕入=買受との認識の下、身元確認と古物台帳への記載方法に困っています。 ・法人のネットショップ(古物商の有無問わず)で購入する ・Amazon、メルカリ等のフリマサイトで、古物商を持つところから購入 こちらについては店名や古物商許可番号を古物台帳に載せるだけでよいと認識しております。 ・Amazon、メルカリ等のフリマサイトで、古物商を持たないところ(個人)から購入 ・現実に開催されているフリーマーケットで、古物商を持つところから購入 ・現実に開催されているフリーマーケットで、古物商を持たないところ(個人)から購入 ・ヤフオク等のオークションサイトで、古物商を持つところから購入 ・ヤフオク等のオークションサイトで、古物商を持たないところ(個人)から購入 上記について、合法に運用されている方がおみえでしたら、やり方を教えてください。 それとも、これらの方法は、現在の仕組みでは不可能なのでしょうか? 以上、 お手数をおかけしますが、 ご教授をよろしくお願いします。

  • e-bay出品で古物商は必要なのか?

    ブックオフや販売店から中古本を購入してe-bay出品するのに古物商は必要ですか? いろいろ自分で調べてみましたが、まず、 ・ブックオフから購入して出品するのは「買取」に当てはまらないので古物商は要らない。 というのがあったのですが、 警察庁サイトをみると、 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kakunin.htm 「最初から転売目的で購入したものならば古物商が必要」という風に書いてありました。 (はっきりとは書いてませんが。。。) 一体どうやって転売目的で購入したものだと証明されるのでしょうか? (不用品として売却目的での出品と、どう違うの?) もしくは何回も出品していれば転売の意思ありと見なされるのでしょうか?

  • 小売店から仕入れた新品を販売するのに古物商は必要?

    警視庁HPの「古物営業法FAQ」を見ていたのですが、 気になるところがあったので、質問させてください。 こちらの「Q3」の質問です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm#q3 Q.小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか? A.新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)。 私はこれまで、新品でも販売目的で購入した物は「古物」という扱いになると認識していたのですが、 この認識は間違っていたのでしょうか? 例えば、新品のみを扱うネットショップで商品が在庫処分になっていて、 それらを購入し、ヤフーオークション等で転売した場合、 古物商の許可を取る必要はないということでしょうか? しかし、更に調べてみるとこちらのページには 「小売店からの仕入れは「中古品」に該当するため古物商の資格が必要」とあります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1026399170 混乱してきました。 詳しい方、ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 古物商の対面取引と非対面取引について

    仕事柄、外出する事が多く家に居る事が少ないです。 顧客の多くが知り合いになるのですが… 最初は対面で登録だけしてもらい、後で古物となる商品をこちらに送ってもらい査定することは可能でしょうか? 例として、 1.ファミレス等で身分証等の確認&コピーと利用規約(同意書)にサイン等を書いてもらい本人確認を取る。 2.後日、会員証等を郵送し受け取り後商品となる古物を送ってもらう。 古物取引の場合、営業の制限(相手の自宅か自身の登録住所かどちらか)になるので本人確認も該当するか宜しくお願いします。

  • 古物商の許可で必要なものについて 市場もたないのに大家さんの許可書必要ですか?

    あともう一つ質問です。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/kobutu/00_06r.pdf これは、借りているマンションでも可能ですか? なぜなら、店舗は置かず、人の出入りは一切なく、また物品も倉庫等において 、たま~にネットで売るだけなんですよ。それなのに、オーナーさんの許可とか とらないといけないんですかね?

  • 古物商許可申請 は難しいのでしょうか

    古物商許可申請 は難しいのでしょうか メルカリショップスで中古品を販売するには、「古物商許可」を取得する必要があります。 [古物商許可申請 警視庁](https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html)

  • 単発のリサイクルショップをするにあたって

    お店は構えず、知人の飲食店のスペースの一部をお借りして(場所代をいくらか支払うつもりです) フリーマーケットのようなちょっとしたリサイクルショップを、2~3ヶ月に一度、3日程の営業でと考えています。 売品については、友人、知人等、顔見知りの方から衣類を中心とした不用品を集めて売価の3~4割を運営費&手間賃(利益)として、 売れ残った物は返却するかボランティアに寄付をするという委託のような形態でやりたいと思っています。 そこで皆様に質問なのですが、この場合、古物商の免許は必要となるのでしょうか? 警視庁HPの「古物商許可申請手続き」↓ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm は参照したのですが、細かい事は分からなかったので質問させて頂きました。 また、客観的に見て、運営費&手間賃(利益)は売価の何割が妥当だと感じますか? ご伝授の程、宜しくお願い致しますm(__)m

  • 無償で貰ったものをヤフオク出品は古物商が必要?

    仕事先からゲームソフト(開封済みの未使用品)を50本ほど無償で譲り受けました。 50本の内訳として同じソフトが数本とかもあります。 これをヤフオクで売るには古物商の申請が必要なのでしょうか? 警視庁のFAQには以下のように書いています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/faq.htm#q6 >無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか? > >古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、 >許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を >徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。 >これは、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗 >犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。 この「全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。」というのが自分の場合に該当するのでしょうか? それとソフトは開封されていますが未使用品とのことです。これは古物に該当するのでしょうか? これはYahooの見解としても警視庁での認識が違うと思うのですがどのように解釈すれば良いかわかりません。 あと自分はサラリーマンですが個人事業主も登録しています。 お手数ですがおわかりの方いましたらご教授をお願い致します。

  • 1人の会社で役員会?

    古物商の申請の際、警視庁の説明のページに 法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」、「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出してください。 という記載がありました。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka.htm#teikan 古物に限らず、一般論として、 何か重要な決定が必要な際は、 たとえ1人だけの株式会社だとしても役員会の開催、議事録の作成が必要なのでしょうか?それとも役員が複数いる場合だけでよいのでしょうか?

専門家に質問してみよう