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無職無収入で株取引のみの収入がある場合の確定申告
無職無収入で株取引のみの収入がある場合、確定申告する必要はありますか? 特定口座で源泉徴収ありと、源泉徴収なしの場合でお答え願います。 (例:具体的に株収入○○万円以上なら確定申告する必要あり)
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>特定口座で源泉徴収ありと… ウン千万円儲かろうと、申告の必要は全くありません。 >源泉徴収なしの場合… 「所得」が「所得控除の額の合計額」を上回り、そこから算出される所得税額が「税額控除」を上回った場合に、申告が必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 上回らなければ、だまっていて良いです。 >具体的に株収入○○万円以上なら… 「所得控除の額の合計額」も「税額控除」も個々人によって違うので、具体的にいくらとは言えません。 株の譲渡による【所得】とは、 売却額から、購入額と購入および売却時における手数料等を引いた純利益のこと。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 【所得控除】とは、 税金の計算にあたって、「所得」のうち課税しないこととされる部分。 申告する人すべてに無条件で与えられるのは「基礎控除」38万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm 質問者さんに、基礎控除以外に少なくとも当てはまりそうなのは「社会保険料控除」。 国民健康保険と国民年金の実支払額。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm その他、該当するものがないかよく調べてから申告してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 【税額控除】とは、 算出された所得税額が引き算してもらえる部分。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 「配当控除」のそのうちの一つで、質問者さんにも該当するはずです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm --------------------------------------------- 小難しく書きましたが、利益が 38万円以上になったら確定申告の必要があるかないか検討しなければならない、と考えておけば大きな間違いではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hinode11
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#7です。 回答の一部が間違ってました。 還付される税金は、 (1)所得税=680,000×7%=47,600円 (2)住民税=630,000×3%=18,900円 合計で66,500円です。 >上記還付金以外に、確定申告すると、さらに(1)所得税+(2)住民税=68,000円が 還付されるのでしょうか? その通りです。「上記還付金」を説明します。 特定口座で、一年のうちに何回かの売買を行ないます。 (1)100万円利益……税金10万円が源泉徴収されます。源泉徴収後の利益90万円が特定口座に振り込まれます。 (2)30万円損失……累計利益は70万円なので、損失30万円に相当する税金3万円が還付されます。3万円が特定口座に振り込まれます。これを「還付」というのです。源泉徴収された税金の累計額は7万円です。 (3)50万円利益……税金5万円が源泉徴収され、源泉徴収後の利益45万円が特定口座に振り込まれます。累計利益は120万円であり、源泉徴収された税金の累計額は12万円です。 このような仕組になっています。ですから確定申告すると、66,500円が還付されるのです。 >ちなみに、もうひとつの証券会社の方は、「株式取引報告書」と「譲渡益税微収・還付のお知らせ」の電子交付は見た事がありません。 証券会社に電話かメールで問い合せて下さい。直ちに教えてくれます。
お礼
何度も親切に回答ありがとうございます。 私もやむを得ず損切りしますので、(SBI証券の場合は)損失額の10%が 還付されてた訳ですね? でも、確定申告をすれば「上記還付金」以外に、66,500円が還付されるとは知りませんでした。 (もう一つの証券会社は要確認) きっと、1年間の「株式取引報告書」と「譲渡益税微収・還付のお知らせ」 をまとめたような報告書を交付してくれるのでしょうね? 1,000回以上の報告書を自分でまとめて、申告するのは容易ではありませんから(>_<;) 今年中に、証券会社に問い合わせてみようと思います。 最後に、質問内容から外れた内容になってしまい、すみませんm(_ _)m
- fwyokota
- ベストアンサー率7% (8/109)
還付される税金は、 (1)所得税=680,000×7%=47,600円 (2)住民税=630,000×3%=18,900円 合計で66,500円です。 住んでる場所で年間30万近い差が! http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050904A/index2.htm これはうそっぽい感じがしますが、
お礼
お礼が遅くなってすみません。No.7と重複しますが・・・ 合計66,500円も還付されるなら確定申告した方がいいですね。 ただ、大量の株式取引報告書(電子交付:PDFファイル)を印刷して、 申告する事を考えると非常に億劫です。 そこで、疑問がひとつ・・・ 2つの証券会社のうち、SBI証券会社のHPをよく見ると、 大量の「株式取引報告書」以外に「譲渡益税微収・還付のお知らせ」が その都度届きます。その還付のお知らせに、下記の記載があります。 ---------------------------------------------------------------------- ◎特定口座の取引に係わる譲渡益税源泉徴収・還付のお知らせです。 ◎お取引の都度、年初からの譲渡益微収の計算を行い、微収過多 の場合は還付金としてご返金いたします。 還付金はその都度お客様の弊社お取引口座にご入金いたします。 ---------------------------------------------------------------------- 上記還付金以外に、確定申告すると、さらに(1)所得税+(2)住民税=66,500円が 還付されるのでしょうか? ちなみに、もうひとつの証券会社の方は、「株式取引報告書」と 「譲渡益税微収・還付のお知らせ」の電子交付は見た事がありません。 ※どちらの証券会社も「特定口座で源泉徴収あり」です。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#5です。 >確定申告で税金が還付されるのはありがたいですが、具体的にどの程度還付されるか? 仮に、国民年金保険料と国民健康保険料を合計で30万円払ったとします。その他の所得控除はないものとします。 もし、総合課税の所得がある場合は、所得控除は、 (1)国民年金保険料と国民健康保険料を合計で30万円、 (2)基礎控除で38万円 合計68万円を控除できます。 ところが総合課税の所得はゼロなので、株式の譲渡所得から68万円を控除できます。 還付される税金は、 (1)所得税=680,000×7%=47,600円 (2)住民税=680,000×3%=20,400円 合計で68,000円です。 なお取引報告書は、年明けに証券会社から郵送されるか、または年明けに証券会社のHPからダウンロードできるはずです。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 確定申告は1度経験があるので、(2)基礎控除の38万円はわかります。 合計68,000円も還付されるなら確定申告した方がいいですね。 ただ、大量の株式取引報告書(電子交付:PDFファイル)を印刷して、 申告する事を考えると非常に億劫です。 そこで、疑問がひとつ・・・ 2つの証券会社のうち、SBI証券会社のHPをよく見ると、 大量の「株式取引報告書」以外に「譲渡益税微収・還付のお知らせ」が その都度届きます。その還付のお知らせに、下記の記載があります。 ---------------------------------------------------------------------- ◎特定口座の取引に係わる譲渡益税源泉徴収・還付のお知らせです。 ◎お取引の都度、年初からの譲渡益微収の計算を行い、微収過多 の場合は還付金としてご返金いたします。 還付金はその都度お客様の弊社お取引口座にご入金いたします。 ---------------------------------------------------------------------- 上記還付金以外に、確定申告すると、さらに(1)所得税+(2)住民税=68,000円が 還付されるのでしょうか? ちなみに、もうひとつの証券会社の方は、「株式取引報告書」と 「譲渡益税微収・還付のお知らせ」の電子交付は見た事がありません。 ※どちらの証券会社も「特定口座で源泉徴収あり」です。
- fwyokota
- ベストアンサー率7% (8/109)
所得税は確定申告と言いますが、 住民税はなぜ確定申告と言わないでしょう、 株利益100万円(源泉10万=所得税7万、住民税3万) 所得税100-38=62万円(税金31,000) 住民税100-35=65万円(税金65,000+均等割4,000) 国民保険税100万円を元に計算(20万前後) 所得税は還付、 住民税は不足額発生、 最近は均等割は上昇傾向、国保の乗数も上昇傾向
お礼
回答ありがとうございます。 No.5にて詳細を書きましたが、既に約1,000件の株取引があります。 地道に稼いだ約300万円の利益(譲渡所得)があり、確定申告で税金が還付 されるのはありがたいですが、具体的にどの程度還付されるか?と デイトレなので既に約1,000件の株取引があり、おそらくその件数分の株式取引報告書を 証券会社から取り寄せないと確定申告できませんよね? その確定申告の手間を考えると、還付される税金の金額にもよりますが割にあわないのでは? と考えてるのですが・・・
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>所得税と住民税の還付が受けられるとの事であれば、確定申告を行った方が良いですね。 そうです。確定申告しましょう。 もう一度整理しておきます。 質問者の場合は無職、無収入で株式の譲渡所得のみがあります。その売買が証券会社の「特定口座」で行なわれ、「源泉徴収あり」を選択したケースについて、税金の還付を受けられるかどうかを質問しておられます。 質問者は無職、無収入であるために、総合課税の所得につては課税所得がゼロなのですから、所得控除(基礎控除、保険料控除など)の全額が未消化のまま余っています。 しかし確定申告をすることによって、申告分離課税である株式譲渡所得から未消化の所得控除を差し引くことができます。ですから、その分の税金が還付されます。 ※「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択した場合は、利益(譲渡所得)から所得税が源泉徴収され、住民税も特別徴収されます。
お礼
回答ありがとうございます。 昨年末から特定口座(源泉徴収あり)で2つのネット証券会社を利用してデイトレを始めました。 約1,000件の売買により、地道に稼いだ約300万円の利益(譲渡所得)があり、 売買手数料以外に、7%の所得税と3%の住民税が徴収されてます。 >しかし確定申告をすることによって、申告分離課税である株式譲渡所得から未消化の所得控除を >差し引くことができます。ですから、その分の税金が還付されます。 確定申告で税金が還付されるのはありがたいですが、具体的にどの程度還付されるか?と デイトレなので既に約1,000件の株取引があり、おそらくその件数分の株式取引報告書を 証券会社から取り寄せないと確定申告できませんよね? その確定申告の手間を考えると、還付される税金の金額にもよりますが割にあわないのでは? と考えてるのですが・・・
- fwyokota
- ベストアンサー率7% (8/109)
>私の住む地方自治体の条例で、役場への住民税の申告が必要と定められていた場合、申告する事によって、源泉徴収ありで納付した住民税が多い場合、住民税の還付が受けられるのでしょうか? 源泉徴収が多くなることはなんで生じるのでしょう、 還付は出来ません。 当然申告することで不足額が発生、
お礼
お返事が遅くなりすみません。 >源泉徴収が多くなることはなんで生じるのでしょう、 >還付は出来ません。 >当然申告することで不足額が発生、 確定申告で、所得税や住民税の還付は出来ませんか。 No.3さんと異なるご意見ですが、はたしてどちらが正しいのでしょうか?
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#2です。 >私の住む地方自治体の条例で、役場への住民税の申告が必要と定められていた場合、申告する事によって、源泉徴収ありで納付した住民税が多い場合、住民税の還付が受けられるのでしょうか? 住民税の還付を受けられます。方法は次の通りです。 税務署へ確定申告をするとき、「確定申告書B」の様式を使用し、その際に「第三表(分離課税用)」等を添付します。こうすれば、所得税の還付を受けられるだけでなく、確定申告書の二枚目(住民税用)が市町村役場へ回付されるので、住民税の還付の通知が市町村役場から来るのを待って下さい。
お礼
お返事遅くなってすみません。 所得税と住民税の還付が受けられるとの事であれば、 確定申告を行った方が良いですね。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>無職無収入で株取引のみの収入がある場合、確定申告する必要はありますか? 特定口座で源泉徴収ありと、源泉徴収なしの場合でお答え願います。 (例:具体的に株収入○○万円以上なら確定申告する必要あり) A.特定口座で源泉徴収ありの場合: 税務署へ確定申告する義務はありません。 しかし、株取引の利益が出て所得税を源泉徴収されたときは、税務署へ確定申告することによって所得税の還付を受ける権利があります。 また多くの地方自治体の条例では、役場への住民税の申告が必要と定めています。地元の自治体の条例を調べるか、役場へ問い合せて下さい。 B.特定口座で源泉徴収なしの場合: 譲渡所得の金額(株取引の利益)が各種所得控除の金額より大きいために所得税が発生する場合で、かつ、所得税の額が各種税額控除の額より大きい場合に限り、税務署へ確定申告する義務があります。 所得控除が基礎控除だけの場合は、株取引の利益が38万円より大きく、かつ、所得税の額が各種税額控除の額より大きい場合に限り、税務署へ確定申告する義務があります。 また税務署へ確定申告する義務がない場合であっても、多くの地方自治体の条例では、役場への住民税の申告が必要と定めています。地元の自治体の条例を調べるか、役場へ問い合せて下さい。 ※各種所得控除:保険料控除、基礎控除など
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 お礼内容はNo.1と重複しますので、割愛させていただきますが 「住民税の申告」についてお伺いします。 私の住む地方自治体の条例で、役場への住民税の申告が必要と定められていた場合、 申告する事によって、源泉徴収ありで納付した住民税が多い場合、住民税の還付が 受けられるのでしょうか? それとも、申告するだけで還付や新たな課税はないのでしょうか?
お礼
大変、詳しい回答ありがとうございました。 特に知りたかったのは、特定口座で源泉徴収ありの場合で、 「申告の必要は全くありません」との事で安心しました。 源泉徴収なしの場合は、38万円以上を目安に確定申告の必要があるかないか 参考サイトを読んで、調べてみたいと思います。