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失業手当についての疑問な点

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.3

>(1)ハローワークに失業の申請の際、必要な物として離職票などの中に雇用保険被保険者証と載っていたのですがこの雇用保険被保険者証は離職後に派遣元の会社に返還しないといけないのではないですか? いいえ、雇用保険被保険者証は在職中でも本来は個人が管理するものです、入社のときに会社に渡しますが手続きが終われば個人に返します。 会社によっては個人に管理させると失くすというので、手続き後に会社が管理する場合もありますがその場合でも退職時には個人に返します。 >(2)そして、ハローワークに申請し受給資格があると認められた後、また後日、雇用保険受給者初回説明会があると載っていたのですがこれは初めて失業申請した日の何日後にあるのでしょうか? 特に決まりはないようで、通常は手続き後の5日から10日、遅くとも1~2週間で行われるようです。 >(3)あと、この雇用保険受給者初回説明会が終わった後に何日後すれば手当が給付されるのでしょうか? 説明会は決まった日ではないのでそれを基準に考えるとわからなくなります、むしろ手続きをした日を基準としたほうが割りやすいでしょう。 退職理由によって給付制限のある場合とない場合出来ます。 手続きをして7日間の待期期間があり、給付制限期間があればそこから3ヶ月の給付制限期間、そこから所定給付日数が始まり次の認定日で認定があり、振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 給付制限期間がなければ、3ヶ月早まります。 給付制限のあるなしは退職理由等によりますが、以下のように分かれています。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) >私の拙い言語力だけでは質問がうまく伝わっていただけるか不安なので私の考えている失業申請~受給~失業状態の確認の流れを下記に載せてみました。 一応給付制限のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

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