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突然の退職勧奨で困っています。

Scotty_99の回答

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  • Scotty_99
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回答No.2

こんにちは、雇い主=経営者です。 まず14日間(試用期間)を過ぎた解雇は解雇権の乱用(=法律違反)にあたり無効です。 もし解雇を受け入れたとしても1ヶ月の解雇予告手当てをもらえるので今回の解雇はラッキーかと思います。さらに失業保険が即日からもらえます。 しかし、解雇を認めないふりをして解雇されなければ解雇予告手当てはもらえません。 証拠を残すため明日にでも労働基準監督署に出向き、事情を伝えた上で解雇されたと訴えましょう。また、パートへの格下げも法律違反となり、無効です。雇い主は14日間を過ぎた場合、雇用者の生活を保護しなければなりません。 労働基準監督署に訴えても役に立たないときは、地域のユニオン加入がおすすめです。会費は多少発生しますが、団体交渉権をもって会社側と強気の交渉をしてくれるでしょう。 (3)デスクワークはやめて販売や接客といった仕事。それでもデスクワークはつきものですから、早くお金持ち(おやじがよい)と結婚し、優雅な主婦生活を堪能ください。

sakko0601
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 さすが経験者ですね、労働局に相談すると、Scotty_99さんのおっしゃった通りのことを教えて頂きました。 今回お仕事がなくなったことは非常に辛いですが、このような知識を得られたことを考えると、そういう意味では良かったのかもしれません。 今後についての質問も答えて頂き、ありがとうございます。 実は前職を辞める前や現在でも、接客業がいいのでは、または向いているのではというアドバイスを頂いており、そちらの方面も検討していこうと思っております。私はあくまで社内のひとのサポートがしたいのですが、それは何も事務職ばかりではないのではないかと思い始めました。 結婚についても考えましたが、彼氏もまた会社(私の前職のグループ会社)を失業するようなので、まだまだ先のようです。笑 ご回答頂き、また豊富な知識を伝授して頂き、本当にありがとうございました。

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