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退職勧奨

退職勧奨での退職の場合はどのような場合でも会社都合となり失業保険が直ぐにおりるのでしょうか? 例えば理由が能力不足による為などでも。 また、失業保険が降りるのは、六ヶ月以上の勤務および雇用保険が条件ですが、それは同一会社での勤務期間ですか、それとも今までの複数の会社での勤務をトータルしてでもでしょうか? 例えば退職勧奨をうけた会社での勤務は3ヶ月だが、前職は一年働いており、トータルで六ヶ月を超える雇用期間の場合などでも。 直ぐに明日から退職となった場合は、給与はその後一ヶ月分をもらう権利はありますか?拒否された場合はどうなりますか? 以上3点よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

>退職勧奨での退職の場合はどのような場合でも会社都合となり失業保険が直ぐにおりるのでしょうか? 言葉どおりに判断すれば、会社都合退職でしょう。その場合、ハローワークに出頭して手続きした後、7日の待期期間を経て、失業給付をもらえるでしょう。ハローワークに出頭しないと待期期間も始まらないので、直ぐに出頭される事をお勧めします。 >失業保険が降りるのは、六ヶ月以上の勤務および雇用保険が条件ですが、それは同一会社での勤務期間ですか、それとも今までの複数の会社での勤務をトータルしてでもでしょうか? 既に失業保険を受給した対象の勤務期間は除かれますが、直近の離職日から1年以内に6ヶ月の被保険者期間(複数の会社を通算)あれば、受給資格が発生します。支給日数の判定も勤務期間を通算します。 >直ぐに明日から退職となった場合は、給与はその後一ヶ月分をもらう権利はありますか?拒否された場合はどうなりますか? 解雇をする場合は、30日前に予告するか、30日分以上の解雇予告手当が必要になります。つまり解雇日までの予告日数+解雇予告手当の日額=30日分以上になればいい。 >拒否された場合はどうなりますか? 労働基準法違反ですね。まずは労働基準監督署に訴えることになります。 「退職勧奨」が問題で、#1さまのおっしゃるとおり、会社が「退職勧奨をしていないので自己都合だ」と主張される場合、トラブルになります。離職票は会社が書くので、退職理由で会社と齟齬をきたさないようによく話し合うことをお勧めします。また、離職票には、会社が書いた離職理由を本人が確認する欄も有りますので、離職票をもらった時は良く確認ください。

behappynaho
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。会社との兼ね合いが微妙ですね。

その他の回答 (2)

  • oimsoq
  • ベストアンサー率43% (68/157)
回答No.2

いろいろ条件とかあるみたいなんですけど、私は詳しくないので、一般論、原則論でお答えします。 1.すぐ給付されるかは、会社から発行される離職票の離職理由によって決まります。  離職票が会社都合や勧奨になっていれば大丈夫でしょう。  会社から、「離職票は自己都合退職にしておくね」と言われても「はいわかりました」と言わない方が賢明です。  ただ、今回は2枚の離職票で決定しますので、前の会社が自己都合退職だと、給付制限がかかります。 2.過去1年以内に6か月以上雇用保険に加入していればよいです。  直近の会社が3か月ということですが、まる3か月勤務していれば、直近の会社3か月、その前の会社3か月の加入期間を見ます。  3か月には足りないと(2か月と25日とか)2か月で計算されます。  直近の会社とその前の会社の間の空白期間が6か月以上あると、加入期間が足りない可能性がありますが、すぐに転職して間が短ければ問題ないでしょう。 3.明日から退職というような場合には解雇手当がもらえます。  拒否されたら労働基準監督署に言ってください。

behappynaho
質問者

補足

難しい問題なのですね。自己都合の方が会社にとっては利益なのでしょうか。例えば、もし退職勧奨または減俸で継続勤務を選択とか場合で退職勧奨を選択するとこちらの選択結果ということで自己都合となるのですか?

回答No.1

「退職勧奨」による退職は原則として「自己都合」です。 もちろん解雇ではありませんので予告手当てももらえません。

behappynaho
質問者

補足

退職勧奨と解雇は別のものということでしょうか?

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