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アルバイトの所得税等について
考えていたら色々こんがらがってきてしまいました。 すみませんがご教授よろしくお願いします。 ・現在、アルバイトをしています。19歳フリーターです。 ・計算したところ2008年12月~2009年7月までの所得は約90万です。 ・保険会社の生命保険(月約8000円)、個人年金(月約9000円)に加入しています。 ・我が家は母子家庭です。 出来たら103万を超えたくないのですが 生命保険の控除が約4万5000円 個人年金の控除が5万 控除を引くと 103万 - 90万 + 95000円 = 225000円 ということであと私が今年稼げるのは約225000円と考えて合っているんでしょうか? それと、ある目的があり月5万貯蓄しているので今のバイト先で 稼げるのが今年上記の金額だとするとちょっと生活が苦しくなります。 その場合、他に日払いなどで足りない分稼ぐのはアウトでしょうか? よく分かっておらず情報が足りないかもしれません。ご指摘下さい。 よろしくお願いします。
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- ma-fuji
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No.2です。 貴方の家庭は母子家庭でしたね。 そうすると、貴方に兄弟がいない場合、貴方が扶養でなくなるとお母様は「寡婦控除(年収500万円以下の場合、所得税35万円、住民税30万円、年収が500万円を超えると控除額は減ります)」を受けられなくなります。 これがなくなると 所得税17500円 住民税30000円 お母様の税金増えます。 扶養控除と合わせると 76500円+47500円=124000円 増えます。 また、お母様の年収によっては、控除額が減ることにより課税所得が増え、所得税の税率が5%だったのが10%になってしまう可能性もあります。 そうなると、もっと税金増えてしまいます。 母子家庭は、そうでない家庭にくらべ扶養親族の子がいれば税金上優遇されています。 もし、お母様の年収が204.4万円以下なら、寡婦ということで今は住民税は0円ですが、貴方が扶養でなくなって寡婦でなくなれば住民税がかるようになってしまいます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>控除を引くと 103万 - 90万 + 95000円 = 225000円 ということであと私が今年稼げるのは約225000円と考えて合っているんでしょうか? いいえ。 2008年12月というのは、今年その月の分の給料をもらったということですよね。 103万円-90万円=13万円 あと13万円です。 控除額は関係ありません。 通常、給与の年収が103万円を超えると所得税がかりますが、控除があれば貴方の所得から引くことができ課税される所得が減るということです。 つまり、103万円+9.5万円=112.5万円 これ以下なら、貴方の所得税はかからないということです。 >その場合、他に日払いなどで足りない分稼ぐのはアウトでしょうか? そのとおりです。 ダメです。 20万円以下なら所得税の確定申告の必要はありませんが、収入にはカウントされます。 103万円は給与所得の場合の上限額で、これは2か所でもらえばその合計額が超えれば扶養にはなれません。 貴方は稼いで103万円を超えたら、その控除分の税金分をお母様にあげればいいでしょう。 所得税で31500円(お母様の税率が5%とした場合) 住民税で45000円(所得に関係なく税率は10%) 計76500円 1030000円+76500円=1106500円 これ以上稼げばいいでしょう。 ただし、130万円以上になると健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなりますから、超えない範囲で。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>計算したところ2008年12月~2009年7月までの… 個人の税金は元日から大晦日までの 1年がひとくくりです。 去年の分は足す必要ありません。 もっとも、12月分を 1月になってからもらったという意味なら、今年分ですけど。 >所得は約90万です… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 税の話をするとき、所得と収入とは意味が違うのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >出来たら103万を超えたくないのですが… なぜ? 税金とは、稼いだ額以上に取られることはないのですよ。 失礼ながら母子家庭なら、なおのこと 1万円でも多く稼いでお母さんを助けてあげるべきではないですか。 >生命保険の控除が約4万5000円… >個人年金の控除が5万… 「所得控除」はあなた自身の税金を計算するためのものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 親が子を控除対象扶養者にできるかどうかの判断は、所得控除を引く前の数字です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >ということであと私が今年稼げるのは約225000円と考えて… 稼ぐ額に制限などありませんが、どうしても親の控除対象扶養者に固執するなら、その数字ではアウトです。 >他に日払いなどで足りない分稼ぐのはアウトでしょうか… 本業が 1社のみで、「年末調整」を受け、なおかつ医療費控除その他の要因により確定申告が避けられない場合を除いて、20万円以下の他の所得はだまっていてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 所得と収入については一緒だと勘違いしていました。 >もっとも、12月分を 1月になってからもらったという意味なら、今年分ですけど。 仰る通りです。支払い明細に「12月分給与(1月支給)」と書いてあったのですが書き方が間違っていたようですね。すいませんでした。 103万を超えたくないというのは実は母から言われた事でして、 会社で税理士さんに相談したら超えない方が・・と言われたらしく こちらで質問してみた次第です。 まだこんがらがっていますが色々と調べてみたいと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。こちらにまとめて失礼します。 103万超えないで、というのは実は母の希望です。 しかし色々計算したりバイト先の人不足等色々ありまして 結局今年は130万以下に抑える、ということになりました。 色々ありがとうございました。