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土地の契約について

 母と私が半分ずつ相続した土地があります.土地の上には亡き父の生家があります.土地は調整区域のため農家以外には転売することができません.土地は年間8万7千円固定資産税がかかります.毎年払い続けるのがきつくなってきました. 「その生家を利用して倉庫にしたい」という人がいます.3万/月払うということです.  契約をする上で後々にトラブルが生じないようにするにはどうすればよろしいでしょうか?  先祖代々の土地であるため,慎重に対応したいのです.  誰か第3者を介して取引した方がよいのでしょうか.その第3者はどなたが適当でしょうか?(弁護士さん,税理士さん・・・.)  契約の相手は知り合いということもあり,どのように契約していけばよいのか大変困っています.よく聞く話では,土地を安く貸したけど,いつの間にか家を建てられたケースや,同様に土地を安く貸したが,その土地が道路になるため,その土地代は地主でなく,貸し主に支払われたというケースがあるそうです.そのようなことがないようにしたいのです.  以上,不躾な質問で,説明不足な点の多々ありますがよろしくお願いいたします.

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lanlead
  • ベストアンサー率42% (95/225)
回答No.4

不動産業者を介して契約されるのがいいと思いますが、建物としての賃貸借は一考されるべきではないでしょうか。 建物に対価をつけて貸せば、貸主の責任管轄において修繕義務が生じます。 目的は倉庫とはいえ、居宅がたっているということは、浄化槽も入っているでしょうし、水も引いてありますね?もちろん電気もガスも。 そうなるとその設備と思しき一点一点について維持管理していかなければなりません。 期限を定めた借地契約で、地代を頂くことにして、特約条項に、その古屋の瑕疵担保免責を条件に現状存する古屋についてその活用は妨げないことを記載し、借り手さんにも重々ご説明しておくほうが懸命だと思います。 また、調整区域とのことですが、既得権での建て替え、今後の予定はないのでしょうか。 これは限られた人しかできないことなので、将来的な予定があればそれも考えて置かれることをお勧めします。

SMSJ1971
質問者

お礼

ご丁寧なメール誠にありがとうございます. お礼の返事が遅れて誠に申し訳ありませんでした. 住居には浄化水槽もあり,電気・ガスや水道も入っております.特約条項をしっかり記載するつもりです. さらにおっしゃるようにきちんと期限を定めた契約(年ごとに契約を更新するなど)にしようと思っております. ありがとうございました.

その他の回答 (4)

noname#3509
noname#3509
回答No.5

土地の契約問題は複雑です。専門の弁護士がいるくらいですから。以下をご参考に。

回答No.3

平成12年に施行された定期借家法という法律があります。 貸し手、借り手が自由に期間や家賃を定めることができます。勿論、再契約もできます。 又期間満了時には無条件にて明渡すことになります。 一般の定期借家契約でも良いですが、念の為公正証書契約にしておくとなお安心でしょう。

SMSJ1971
質問者

お礼

迅速なメール誠にありがとうございます. お礼が遅れて誠に申し訳ございません. 公正証書契約にしようと思います.

noname#24736
noname#24736
回答No.2

建物賃貸契約を結ぶことになります。 市販の様式を買ってきて、必要事項を記入して署名捺印をすれば完成します。 ただ、いろいろとご心配されているようですから、不動産屋に仲介を依頼して、立会人になってもらい契約された方が安心できます。 このような場合、弁護士や税理士ではなく、不動産屋に依頼します。 なお、家賃収入については、お二人で半分づつの収入となり「不動産所得」となり、確定申告が必要になります。 不動産所得の計算では、建物の減価償却費も経費として控除出来ます。 又、給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、申告の必要がありません。 不動産所得については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1370.HTM
SMSJ1971
質問者

お礼

新設丁寧な回答,誠にありがとうございました. お礼のメールが送れて誠に申し訳ありません. 不動産業者を介して行うのが安心なのでしょうね. このサイトに駆け込んで本当によかったと思っています.

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その建物を貸すわけですよネ そうだとすれば土地のことを考える必要ありません。 建物を貸すと云うことは建物と同時にその土地の利用権を貸すので「建物賃貸借契約」で結構です。建物の賃貸借契約が終了すれば建物と同時に土地の利用権も返してもらえますので。 ただし、今回の場合は亡父名義と云うことですから亡父の相続人でないと貸すことはできません。その相続人全員が「貸主」として貸して下さい。 契約は弁護士でなくても一般の不動産業者で十分です。

SMSJ1971
質問者

お礼

迅速な回答に誠に感謝いたします. お礼のメールが送れて申し訳ありませんでした. 不動産業者を介して契約するのがいいのでしょうね.

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