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法令審査権

最高裁判所の権限である法令審査権は、どのようなものなのでしょうか? 例えば、「万引きは死刑」という法律ができたとします。その法律が施行されたのち、刑事事件として万引き犯が起訴され、その判決において、「この法律は、残虐な刑罰を科すものであり、憲法に違反する」ゆえ違憲であるという判決によって、初めて、その法律は、効力を失う。また、その失う範囲は、当該事件においてのみである。 つまり、当該法規は、施行されてのち、国会が改正しない限り効力を持ち続けるが、裁判所において無効とみなされた場合に限り、その事件に限って違憲とみなされる。 以上の認識でよろしいでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • gootaroh
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回答No.1

おおむねあなたのご認識でよろしいですが、僭越ながら、ちょっと細かい点を補足させていただきます。 >最高裁判所の権限である法令審査権は、どのようなものなのでしょうか? 正しくは「違憲法令審査権」といいますが、これは最高裁判所固有のものではなく、下級裁判所も持っています。最高裁判所が持っているのは、終審裁判所としての権限です(憲法81条)。 >つまり、当該法規は、施行されてのち、国会が改正しない限り効力を持ち続けるが、裁判所において無効とみなされた場合に限り、その事件に限って違憲とみなされる。 そのとおりです。三権分立における法令の扱いは、立法府(国会)と行政府(内閣)は一般論を展開し、司法府(裁判所)は個別論・具体論を展開します。 もう少しかみ砕いていうと、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」(刑法199条)という規定の場合、処罰される者は、立法府と行政府からすれば、あくまで広く一般に「人を殺した者」であり、これはこの規定がある限り過去も現在も未来も変わりませんが、司法府にとっては、具体的に目の前にいる特定の人物(被告人)が、果たして「人を殺した者」なのかどうか、「殺したかもしれないが、それは果たして『人』なのかどうか」などを細かく調べることになります。 その上で、適用しようとする法令の条文が憲法に適合していない場合、その条文は適用しないのです。あくまで個別具体的な事件しか扱いませんので、その取扱いはその事件限りにならざるを得ません。ただし、こうした前例は「判例」という形で他の事件における裁判官の参考になり得ます。 いずれにせよ、法の改正、停止、廃止は立法府の権限です。司法府における判例に拘束される必要はありません。もちろん判例をきっかけに見直すことはあり得ますが、あくまで立法府が主体的に行うべきものです。そうでないと、あたかも司法府が立法行為をすることになり、三権分立を侵すことになるからです。 >例えば、「万引きは死刑」という法律ができたとします。その法律が施行されたのち、刑事事件として万引き犯が起訴され、その判決において、「この法律は、残虐な刑罰を科すものであり、憲法に違反する」ゆえ違憲であるという判決によって、初めて、その法律は、効力を失う。 この部分はあくまで「例示」にすぎないので構わないのですが、「考え方」だけ補足させてください。 実際のところ、「万引きは死刑」という法律ができたとして、その法律が現行憲法に違反することはありません。なぜなら、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」(憲法31条)からです。逆にいえば、法律で定めれば、生命や自由を奪ってよいわけです。 もちろん、「万引きで死刑は厳しすぎる」という議論はあり得ますが、それはあくまで立法府における法案審議中の話、つまり「立法府の裁量」の範疇なのであり、司法府が介入すべきことではありません。 例えば「万引きをした者が、男性の場合は死刑、女性の場合は無期懲役」という法律ができたとすれば、個別具体的な裁判の判決において、「この規定は『法の下の平等』を定めた憲法14条に違反するので、この事件には適用しない」ということなら分かります。そもそも憲法に適合しない規定は、「立法府の裁量」の範疇ではないからです。 最後に蛇足ながら、「憲法違反」というのは単に「憲法の規定に適合していない」というだけであり、「悪である」というわけではありません。 違憲法令審査権は裁判所にありますが、憲法改正の発議権は唯一国会にあります(憲法96条1項)。つまり、ある法令が憲法に適合しているかどうかを判断するのは裁判所ですが、その憲法が時代に適合しているかどうかを判断するのは国会である、ということです。 その意味では、ある法案等に反対する理由が「憲法違反だから」という場合、国会議員以外の者なら分かりますが、国民の中で唯一改憲発議権を与えられている国会議員がこの理由だけで反対することは、無能ということになります。

noname#95707
質問者

お礼

ありがとうございました! 詳しい回答、ありがとうございます!大変参考になりました!

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