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法令審査権
最高裁判所の権限である法令審査権は、どのようなものなのでしょうか? 例えば、「万引きは死刑」という法律ができたとします。その法律が施行されたのち、刑事事件として万引き犯が起訴され、その判決において、「この法律は、残虐な刑罰を科すものであり、憲法に違反する」ゆえ違憲であるという判決によって、初めて、その法律は、効力を失う。また、その失う範囲は、当該事件においてのみである。 つまり、当該法規は、施行されてのち、国会が改正しない限り効力を持ち続けるが、裁判所において無効とみなされた場合に限り、その事件に限って違憲とみなされる。 以上の認識でよろしいでしょうか?
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お礼
ありがとうございました! 詳しい回答、ありがとうございます!大変参考になりました!