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法令における区別が日本国憲法で争論になった場合、裁判所がその区別を合理

法令における区別が日本国憲法で争論になった場合、裁判所がその区別を合理的に判断したとする。 その判決はその法令が日本国憲法14条に照らして違憲であると判断したことになるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • tolio
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回答No.1

質問の意味がよくわかりませんが、 「特定の法令に存在する区別が憲法14条に違反するか否かについて、裁判所が一定の判断を示した場合、その判決はどのような意味をもつか」という質問でしょうか。 とある法令が憲法14条に違反するか否かは、当該法令に存する区別が合理性を有するかを基準に決されます。 裁判所が判決理由において「当該法令に存する区別には合理性がない。憲法14条に反する。」との判断を示した場合には、違憲と判断されたことになりますし、そのような記述がなければ違憲という判断は下されなかったということになります。 要するに、違憲であると判断されたか否かは、判決理由中で憲法14条に違反するとの判断が示されたか否かによります。

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