ベストアンサー 合憲と違憲の判断が変化した例 2010/01/17 02:48 最高裁判所が判例変更をするというニュースは何年かに1回ありますが、日本国憲法施行後に、ある法令が合憲か違憲かの判断を変化させたことはあるのでしょうか みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー tanuki4u ベストアンサー率33% (2764/8360) 2010/01/17 03:11 回答No.1 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E5%B1%9E%E6%AE%BA%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%88%91%E9%81%95%E6%86%B2%E4%BA%8B%E4%BB%B6 これ 尊属殺法定刑違憲事件 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 自衛隊の違憲合憲に関する質問です。 先日wikiで自衛隊の項目を見ていたら、違憲か合憲かの最高裁の判断はまだ出ていないとの記載がありました。そこで以下質問です。 質問1 昔から違憲か合憲かの議論はありますが、なぜ最高裁の判断が出ていないのですか? 質問2 個人が自衛隊は違憲であるとして提訴した場合、最高裁の判断が出るまでの時間と費用は? 質問3 一度最高栽で違(合)憲の判断が出れば、別の裁判官がそれは違うと思っていてもくつがえすことは出来ないのですか? 質問4 上記(質問3)が「はい」の場合そのルールは法律(憲法?)の何処に記載されていますか? 以上です。 (蛇足:個人的には「違憲」という判断が出て、「必要最小限の軍事力を持つ」という憲法改正を行うのがすっきりすると思うのですが) 安全保障関連法案の違憲・合憲は誰が判断するの? 集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法案に関して、 これが違憲か合憲か衆院憲法審査会でもめていますが、 違憲か合憲かは最高裁判所が判断するべきことなのではないでしょうか。 それともいったん法案が成立してから、国民か誰かが訴えるという 手順を踏む必要があるのでしょうか。 夫婦別姓ノ禁止ハ合憲・・最高裁 上記タイトル通りの判断が初めて示されました。 .....最高裁大法廷、15人の裁判官のうち、10人が合憲という判断。 そして、5人が違憲だが、【3人の女性裁判官は、いずれも違憲】という判断だった。 ...YAHOOニュース(2015-12-16)より 質問 アナタが裁判官だったら、如何判断を示してましたか ? また、アナタが下した判断の根拠、理由は何でしょうか ? 当然、判決ですから"判らない、何方(どちら)ともいえない"とゆう選択肢は存在しませんよ。 徴兵制は違憲なんですか 95%超の憲法学者が安倍晋三の安保法制を違憲であると判断してますが、 これに反して先般、安保法制は合憲であるとの解釈をとる極めて希少な憲法学者の名前が3名ほど上がりました。 偶然以上の必然として、この3名とも「徴兵制は合憲」であるとの主張をしていることが判明してます。 安倍晋三一味は政治戦略上、徴兵制は違憲であるとの立場を崩していませんが、彼ら一味の口からその宣言が出るたびに「?」との思いに駆られて来ました。 果たして徴兵制は違憲なんですか。 私には合憲の範囲に入ると憲法を読めます。 少なくとも、今後の政府の憲法解釈の変更により、徴兵制の合憲化が可能になる範囲内であると思います。 そんな私に徴兵制が違憲である理屈を教えてください。 特には憲法18条が関連すると思いますが、他にもありましたか。 ● 憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 徴兵制は「奴隷」制度ではない、なおかつ「苦役」でもない、と政府が解釈変更すれば何の問題もなくなりますよね。 前例は安倍晋三一味が9条解釈で実践済みですし。 法令違憲と一般的効力説の違い 多分、違憲判決の効力と違憲判断の方法を混同していると思うのですが、 違憲判決の効力には、個別的効力説と一般的効力説があります。 一般的効力説が批判されるのは、本来国会しかできない消極的立法を裁判所が行っていることが憲法41条に反するからですよね。 そして、 上記のうち個別的効力説をとったことを前提に違憲判決の方法を見ると、法令違憲と適用違憲があります。適用違憲は、まあいいのですが、 法令違憲は、ある法律をどの事件に適用しても合憲的に適用できる場面が一つもない場合に、裁判所が、「その法律は憲法に照らして存在する価値がない法律だ」と言って法律そのものが違憲とする方法ですよね。 この、法令違憲という方法は何故消極的立法にあたらず憲法41条に反しないのですか? 個別的効力説をとっていると言っておきながら一般的効力説のような違憲判決の方法ではないですか? 何かとても重大な勘違いをしている気がするので、わかりやすくお願いします。 法令違憲かと事件の内容の考慮 元ベテラン裁判官の井上薫著「つぶせ!裁判員制度」という本のP91~101には、尊属殺違憲判決について解説されています。そこでは、事件の特殊性(加害者の情状の高さ)が、違憲判決を導いたというように書かれています。 尊属殺違憲判決は、法令違憲です。当該法令自体が、(誰に対してというのではなく)憲法に違反するとした判決です。法令違憲かの検討に際し、事件の内容・特殊性を考慮することは許されるのでしょうか?適用違憲なら事件の精査して当然ですが。法令違憲かの検討で事件の内容を考慮することは、法適用の平等を規定した法の下の平等(の考え方)に反することにはなりませんか?事件を離れて法令の合憲性(法令違憲か)を審査し、その上で法令を事件に当てはめるべきだと思うのですが。 念のために申し上げておきますと、私は尊属殺が合憲だったと考えているわけではなく、事件の内容を考慮するまでもなく、尊属関係を特別扱いしている点で平等原則違反だったと考えています。 日韓請求権協定、韓国憲法裁が違憲性判断へ 23日 日韓請求権協定、韓国憲法裁が違憲性判断へ 23日に、半世紀前の合意“蒸し返し” 韓国憲法裁判所は21日、1965年の日韓国交正常化の際に締結された日韓請求権協定が、韓国人の個人請求権について「完全かつ最終的に解決された」と定めたことが韓国人の財産権を侵害し違憲に当たるかどうかの判断を23日に示すことを決めた。 日本に動員された軍属の遺族が2009年に違憲だとして訴えを起こしていた。違憲判断が出た場合は、韓国政府に日本に対し協定改定などを求める義務が発生する。半世紀前に合意した植民地支配の清算方式が覆され、日韓関係に重大な影響を及ぼしそうだ。 ただ、韓国憲法は国民の財産権を保障しながら「公共的な必要性」があれば制限できるとも定めている。 ソウル行政裁判所は10年6月、別の訴訟で「未来の繁栄のため韓日関係を改善する必要があり、請求権協定が達成しようとする国益は非常に大きい」とし、協定に伴う財産権の制限は認められ、協定は合憲と判断した。憲法裁もこれに近い判断を出すとの見方もある。(共同) http://www.sankei.com/world/news/151221/wor1512210034-n1.html だそうです。 韓国憲法裁判所はどんな判断をすると思いますか? 女性裁判官は全員が「違憲」 夫婦別姓 「夫婦別姓を認めない民法の規定は、合憲」という判断を最高裁は示しました。 女性裁判官は全員が「違憲」という意見でした。 http://www.asahi.com/articles/ASHDJ4Q3NHDJUTIL01T.html 私は、裁判官という職業をよく分かっていませんが、 私の考えでは、裁判官は、”中立の立場で公正な裁判をするため、日本国憲法及び法律にのみ拘束される”という人間だと思います。 そこで、質問ですが、 今回の判決(判断)ですが、女性裁判官は、”自分が女性であることに関係なく”「違憲」という考えに至ったのでしょうか? これが例えば、「自分が女性だから、私は女性の味方。女性裁判官に何事だと批判されたくない。だから、女性の人権・平等を守るという観点で、夫婦別姓を認めないのは違憲よ」が判断根拠であれば、裁判官失格でしょうか? 単に、違憲と判断したのが、たまたま女性裁判官だったらなら何も問題ないですが。 もし、今回の最高裁が、全員女性の裁判官だとしたら、 判決は違憲だった可能性も高いと思います。 (全員女性の裁判官が法律などで禁止されているかもしませんが) よろしくお願いします。 憲法の遡及処罰禁止と刑事訴訟法について質問いたします。 実行時の最高裁判例では適法だった行為が、その後の判例変更で違法になった場合、行為者を処罰しても違憲ではない、との判例があります。 つまり裁判所は、「法律は国民の行為を支配するので遡及は許されないが、最高裁判例は行為を支配するものでない」と判断した、法律を最高裁判例よりも「上位とみなした」訳ですよね。 しかし刑訴法の上告理由では、法令違反は認められないのに最高裁判例違反は理由になっている。つまり、最高裁判例を法律よりも上位とみなしています。 処罰が合憲とした判例と、上告理由の条文は矛盾しないのでしょうか? 違憲審査権と違憲立法審査権の違い こんにちは、ご閲覧有難うございます。 タイトルの通りです。 http://dictionary.goo.ne.jp/ goo辞書で調べますと、 違憲立法審査権 " 一切の法律、命令、規則または処分が憲法に違反するか否かを審査する裁判所の権限。具体的訴訟事件の取り扱いにおいて行使され、裁判所は法令等が違憲であると判断するとき、その無効を宣言することができる。法令審査権。" とあります。 同じく違憲審査権と検索した所、出てきませんでした。 この2つは同じ物を指すのでしょうか? どうぞ宜しく御願致します。 違憲審査権と判断回避 違憲審査権の憲法上の根拠として81条が挙げられます。また、民事訴訟法312条により、憲法上の判断を上告理由の一つとしています。 原告や被告が憲法判断を求めた場合、裁判所はその判断をしないで棄却することがあります。実質、判断回避をしているわけですが、これは、憲法71条(3)による裁判官の独立・法と良心との拘束により行われていると考えられます。 審査権の根拠は、憲法71条(3)に求められるのではないでしょうか? 確定した下級審判決における違憲判断の行政府拘束力 名古屋高裁が、自衛隊のイラクでの活動の一部を違憲としましたね。ところで、下級審の判決が、最高裁まで行かずに確定することも当然あります。そのような場合において、確定した下級審の、当該行政行為についての違憲判断は、行政府を拘束するでしょうか? たたき台として、ある憲法研究者(まだ助教授になっていない知人)の見解を書きますので、当否などをお願いします。 「当該行政行為についての違憲判断は、確定判決である限り、最高裁であれ下級審であれ、行政府を拘束する。なぜなら、違憲審査権は司法府が持つ法令解釈権の一部であり、最高裁判所固有の権限ではないからである。そして確定判決は、下級審のものであっても、等しく国民や行政府を拘束するのである。もし最高裁の違憲判断のみが行政府を拘束するとすれば、下級審で国全面敗訴の違憲判決が出た場合、国は、上告しないことで違憲の効力を受けることを免れてしまい、不当である。もっとも、下級審の確定判決にまで拘束力を認めると、下級審の判断が分かれた場合におかしなことになるという指摘もある。しかし、確定判決はどれも等しく司法府の最終判断であるから、当該行為についての確定判決が下されるごとに、司法府の最終判断が変わったと考えれば足りる。」 靖国違憲訴訟について 小泉純一郎首相の靖国神社参拝を傍論で違憲と判断した 大阪高裁判決が10月17日に確定しました。 1) 原告側の賠償請求が棄却され、勝訴した国側が上告し ても、上訴の利益がないために棄却されるのは間違いない 2) だから国側は上告しなかった(岩手靖国違憲訴訟を踏まえて?) 3) 原告側は傍論の違憲判断を評価し、こちらも上告 しなかった 4) 結果として、今回の傍論の違憲判断は高裁レベル の初の違憲判断として確定した と、このように理解しています。 とうことは、高裁レベルで違憲か合憲かの判断がなされ なかった、もしくは合憲と判断された別の損害賠償請求 にたいして、原告側が上告した場合、最高裁判所が違憲 かどうかの判断をしてくれるのでしょうか? そして、現在そういう訴訟は進行中なのでしょうか? 法令における区別が日本国憲法で争論になった場合、裁判所がその区別を合理 法令における区別が日本国憲法で争論になった場合、裁判所がその区別を合理的に判断したとする。 その判決はその法令が日本国憲法14条に照らして違憲であると判断したことになるのでしょうか? 違憲判決が出た法律の効力は?? 日本では、ドイツなどのように憲法裁判所はなく、アメリカと同じように付随的違憲審査制をとっていますが、その場合、違憲と判断された法律は最終的には無効と解してもいいものでしょうか? 夫婦別姓禁止は合憲 再婚禁止期間は違憲 最高裁が 夫婦別姓禁止は合憲 再婚禁止期間は違憲 最高裁が初判断 今日、最高裁がこのような判決を下しました。 皆はこの判決をどの様に受け止めますか? http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160018-n1.html 一票の格差 違憲判決について 五年ぐらい前までは合憲と判断していたと思うのですが、それが最高裁が違憲状態と指摘してから、今年になって高裁が雪崩のように違憲の判決を下しています。司法の方針がなぜ変わったのでしょうか。民主党が政権を担ったことと関係がありますか。不可解な思いがしますが。何かお気付きのことはありませんか、あれば教えて下さい。 時期が間違っていましたらゴメンなさい。 違憲判決 戦後、違憲判決(日本)の出た裁判の 事件名と(分かれば)何が憲法に反したのかを教えてください。 欧米の違憲審査制度が盛んな理由 日本の最高裁判所は、違憲立法審査権を持っているにも拘らず、 現在までに数えるほどしか違憲判断を下していませんよね? 事情判決とか統治行為論で逃げることも多いですし・・・ その点例えばアメリカなどでは、バンバン違憲判決を下しています。 日本もアメリカも、 ・行政の長に最高裁の人事権を握られている ・裁判官は民選で選ばれていない など、条件は同じだと思われるのですが この違いは何処から生じるのでしょうか? 付随的違憲審査制と、憲法81条について教えてください 日本で付随的違憲審査制を採用している根拠として、 (1)日本国憲法がアメリカを手本にしているから (2)伝統的に、司法の概念は「具体的事件の解決」を基本要素としているから (3)憲法81条が抽象的違憲審査制を定める趣旨ではないから がある。 (1)(2)についてはわかるのですが、(3)について教えてください。 憲法81条 「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」 という条文から、なぜ付随的違憲審査制を読み取ることができるのかな?と思いました。 条文の区切り方や、こういう言葉を補充してみるとよいなど、読解のヒントなどがありましたら教えてください。 よろしくお願いします。