• 締切済み

最高裁判決の棄却理由で疑問。お聞きします!

参考書等をみていると上告の棄却理由で次のような判断がありました。 「事実誤認又は単なる法令違反は明らかに上告の事由に該当しない。」ということです。 事実誤認や単なる法令違反であっても、それを基礎とした裁判って公平ではなく憲法32条違反と思うのですが何故、違憲でないのでしょうか? 説明頂ければ勉強になります。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.6

既に「浅い知識の範囲で」と断った上で、 質問本題「棄却理由」については回答を済ませている。 改めて問い返す。 「説明頂ければ勉強になる」が質問主旨ではなかったのか? 目的は持論主張と議論だったのか? 「本題」「主旨」から話を逸らした上に当方回答に殊更なる反論を加え、 事実とは異なる「条文に無い文言」を根拠に「憲法」解釈ヘの議論誘導されてることに対して、 これ以上の対応は遠慮する。 …以上、違反削除も覚悟の上で議論誘導にも応え、 この回答にても「条文に無い文言」と説明は加えた。 質問者の「勉強」になれば幸いではある。

kfjbgut
質問者

お礼

礼儀として申し上げます。 >「最高裁」という条件ではない。 当然です。 >「不公平」という条件ではない。 公平という条件です。不公平でよいというわけないですよね。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.5

日本国憲法第三十二条 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」 「最高裁」という条件ではない。 「不公平」という条件ではない。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.4

No3、 「公平でない裁判は憲法32条違反」 …それは質問者個人の解釈。 回答は一般論。 裁判では担当判事の解釈によって判決される。

kfjbgut
質問者

お礼

「公平でない裁判は憲法32条違反」 公平でない証拠があったとしたら32条違反といっているんです。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.3

「覆らない」 …具体的内容が示されてない質問の、 最終審である「当該最高裁の判断」についての解釈であり、 全ての事例を完全否定するものではありません。 個々の裁判における個々の事由について、 「担当判事の解釈」によって判断が下される。 質問の事例は、個々の裁判の中の一つ。 …ということです。 なお、 憲法32条(裁判を受ける権利)は最高裁に至る前の段階、 下級審にて審判が開始された時点で、既に行使されてます。

kfjbgut
質問者

お礼

公平でない裁判は憲法32条違反でしょ。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.2

浅い知識の範囲で簡潔に回答します。 裁判においては、 裁判官個人の解釈が多分に反映されてます。 その正当性の判断を求めるのが「上告」です。 上告については、 当該裁判において審判される事由について、その判断に与える影響の有無について判断されます。 上告された事由のみを対象として、その適格性を判断する場合が殆んどです。 「当該裁判にて審判される事由」のみが判断の対象とされ、 それ以外は「判断対象の範疇に入らない」 …つまり「上告事由については判断しない」とされる場合も多々あり、 それが「上告事由に該当しない」という棄却理由の大半です。 上告事由とされる「該当する事実誤認や法令違反」については、 当該裁判における「審査事由ではない」として、 既に本裁判にて判断が下されてる場合もあります。

kfjbgut
質問者

お礼

要するに些細な事実誤認や判例違反では覆らないってことでしょうかね。

回答No.1

> 「事実誤認又は単なる法令違反は明らかに上告の事由に該当しない。」ということです。 ダブルクォート付きで検索すると、この質問しかHitしません。 間違って抜き出していないですか? Google - 「"事実誤認又は単なる法令違反は明らかに上告の事由に該当しない。"」検索結果 https://www.google.com/search?q=%22%E4%BA%8B%E5%AE%9F%E8%AA%A4%E8%AA%8D%E5%8F%88%E3%81%AF%E5%8D%98%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%B3%95%E4%BB%A4%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AF%E6%98%8E%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%AB%E4%B8%8A%E5%91%8A%E3%81%AE%E4%BA%8B%E7%94%B1%E3%81%AB%E8%A9%B2%E5%BD%93%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82%22 そもそもの事件内容とか、その肝心の上告の事由とか不明瞭のままじゃ、何とも言いようが無いですし。 例えば、 ・Aさんが腕時計を盗んで1審で有罪判決を受けた。 ・盗んだのは腕時計でなくて置き時計だとして、無罪を求めて上告した。 って話なら、腕時計か置き時計かって事実誤認は上告の事由に該当しないってな話にはなるとか?

関連するQ&A

  • 違憲審査権と判断回避

    違憲審査権の憲法上の根拠として81条が挙げられます。また、民事訴訟法312条により、憲法上の判断を上告理由の一つとしています。 原告や被告が憲法判断を求めた場合、裁判所はその判断をしないで棄却することがあります。実質、判断回避をしているわけですが、これは、憲法71条(3)による裁判官の独立・法と良心との拘束により行われていると考えられます。 審査権の根拠は、憲法71条(3)に求められるのではないでしょうか?

  • これって憲法違反?。上告理由になりますか!

    上告による最高裁での憲法判断を勉強しています。 読むと、最高裁で審理れる上告理由は大方、(1)憲法違反か(2)「判決に理由を付せず、または理由に食い違いがあること」とあります。 一方で、事実認定の誤り。理由不備。では棄却とあります。 しかし、(1)だから事実認定の誤りであり、(2)だから理由不備でしょう。 なにか、言葉のマジックを聴いているようです。 よって、解りやすい例をあげます。 民亊の判決で「被告は一般人であるが、他人から動画撮影される受忍限度は1時間である。」特に理由はなかったとします。 この場合、上告理由として、 「一般人の受忍限度1時間は、人格権(私法)に伴う憲法13条の幸福追求権や基本的人権に照らしても長く違憲である。」 とした場合、審理ですか?棄却ですか?例ですから、これだけでお答え下さいませ。 最高裁判断ですから、ご経験豊富な方で無いと難しいかも?ですが宜しくお願い致します。

  • 最高裁をする前の上告理由書で書き方不明

    知財高裁の時点で裁判官らが一番大切なデータを読み間違えてもうめちゃくちゃ。 と、なっております。 上告理由書を書き出しているのですが、 致命的な過ちを裁判官がしてしまった場合、 憲法X条違反とか書いてけばいい訳ですか。 憲法何条何項違反なんでしょう。

  • 最高裁が上告を棄却した場合に高裁判決が有効な範囲

    判決は 主文、事実、理由の3つの部分から成り立っているそうですが、最高裁が上告を棄却した場合は高裁での判決の主文がそのまま有効として残るのは分かるのですが、高裁の事実、理由の2つの部分はそっくりそのまま有効として残るのでしょうか。また、最高裁の事実、理由の2つの部分は、そっくりそのまま有効として残るのでしょうか。 例えば、2007年11月8日、最高裁は、キャノンが使用済みカートリッジにインクを再注入した再生品の販売禁止などを求めていた訴訟の上告審で再生品の販売会社の上告を棄却する判決を言い渡しましたが、そのとき棄却する理由を述べておりこの理由は高裁がキャノン勝訴とした理由とは微妙に違うと思います。このような場合、最高裁と高裁の「理由」はどちらも有効として残るのでしょうか、それともどちらかがなかったことになるのでしょうか。また、事実認定も、どちらも有効として残るのでしょうか。 また、そのようなことは法律で決められているのでしょうか。決められているなら、何という法律の何条で決められているのでしょうか。

  • 最高裁の判決・決定に法的拘束力が及ぶ部分

    >最高裁の判決・決定に法的拘束力が及ぶ部分 はどこか、という質問を受けたのですが、 正直、よくわかりませんでした。 差し戻し審で高裁が拘束される 「上告破棄理由とした事実と、法的判断」 (民事訴訟法325条3項)についてのことでしょうか? たとえば、高裁の判決が認められ、上告棄却された場合は、 「決定に法的拘束力が及ぶ部分」というのはどこになるのでしょうか。

  • 法令における区別が日本国憲法で争論になった場合、裁判所がその区別を合理

    法令における区別が日本国憲法で争論になった場合、裁判所がその区別を合理的に判断したとする。 その判決はその法令が日本国憲法14条に照らして違憲であると判断したことになるのでしょうか?

  • 裁判=判決: 請求棄却・控訴棄却・上告棄却・・・訴え却下

    基本的なことを教えてください。 行政訴訟の為に”判例集”なるものを素人ながら読んでいます。 内容的には、すべて”原告敗訴”ですが、判例要旨にタイトルのように”○○棄却”とあります。内容(本です、判例の原文ではない)を読むと、争点毎に判決要旨がかいてあり、審理された上で”原告敗訴”となっているようですが、この場合でも”○○棄却”となるのですか?特に最後の”訴え却下”が気になります。言葉だけ捕らえれば、「訴えそのものを却下する、審理もしない」様な気がします。 実際、最高裁では審理せず二審に戻すあるいは、一審二審に事実誤認はない、よって二審の判決を確定する、っていうのもありますよね。 また、行政訴訟の場合”・・・原告適格は無いというべきであり、本件訴えは不適法とするほかない”という判決要旨も見られます。この場合、訴えの内容の審理=合法か非合法か・更に合法でも違憲か、の判断はされないことになるのでしょうか? 私が目指すところは、行政に対する損害賠償ではなく、現行法では合法であることが、違憲である可能性が高いことを多くの国民に知らしめることなので、”審理されない”というのが一番問題なのです。

  • 新しい証拠が出る場合の再審の訴え

     昨日、上告棄却となれば、判決は確定していることを失念し、間違った聞き方をしてしまいました。改めて、質問の真意を明確にして、質問させていただきます。  再審の理由は、極端な事実誤認により、被害者と加害者が入れ替わってしまったような判決となり、事件の悪質極まる内容を考慮すると、本来の司法の役割が果たされない場合、裁判の形骸化を露呈することにもなり、泣き寝入りすることはいけないと判断したからです。  極端な事実誤認は、再審事由にはありませんが、極端な事実誤認も影響してでしょう、判断の遺脱が起きていました。しかし、これから半年程度のうちに、新しい証拠が続々と出てくる可能性が高いものです。今、慌てて再審の訴えを起こして、棄却になった時に、その後、新たな証拠の出現を理由としして、判断の遺脱を再審事由として、再び、再審の訴えが可能になるものでしょうか。  端的に言えば、新たな証拠の出現により、再審の訴えが複数回になっても構わないでしょうか、ということです。

  • 上告の理由が「判決理由の明確な間違い」である場合

    民事訴訟で上告する場合の理由ですが、 私の場合、「判決理由の明らかな誤り」です。 これは法律審においては理由にならないのでしょうか? 憲法か法令か何かの違反にならないでしょうか?

  • 最高裁の判決に反する裁判を高裁、地裁でできますか

    裁判所法第10条に次のようにあります。 第十条(中略)但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。 一(略) 二(略) 三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。 第3号は、「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」 には高裁、地裁では 「裁判をすることができない」 ことを意味するのでしょうか、それとも意味しないのでしょうか。また、その根拠は何でしょうか。