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最高裁の判決に反する裁判を高裁、地裁でできますか

裁判所法第10条に次のようにあります。 第十条(中略)但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。 一(略) 二(略) 三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。 第3号は、「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」 には高裁、地裁では 「裁判をすることができない」 ことを意味するのでしょうか、それとも意味しないのでしょうか。また、その根拠は何でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”高裁、地裁では 「裁判をすることができない」 ことを意味するのでしょうか、  それとも意味しないのでしょうか”     ↑ 出来ますよ。 根拠は憲法76条3項です。 「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、  この憲法及び法律にのみ拘束される」 裁判官が拘束されるのは、憲法と法律だけです。 最高裁の判例は、勿論憲法ではないし、法律でも ありません。 最高裁の判例が法律だ、とするのは、国会が唯一の 立法機関であると定めた憲法41条に反し、三権分立 原則に違反します。 (但し、例外はありますが) 裁判所法のその規定は、ただ大法廷でやれ、という 手続を定めただけに過ぎません。l

piyo_1986
質問者

お礼

根拠まで含めてお教えいただきよく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

判決は事実上できます。 「伊達判決」で検索しましょう。 裁判官は、すぐに辞職しています。 今後、出世はできません。

piyo_1986
質問者

お礼

実態もよく分かりました。 有り難うございました。

  • Streseman
  • ベストアンサー率24% (131/542)
回答No.1

これって、最高裁大法廷審査の要件の条文でしょ? んで、10条は、第二編 最高裁判所 に位置する したがって、この話は、最高裁だけが主体になる話になる この設問では、下級審が問題になっているが、10条に最高裁以下の下級審は拘束される所以はない どうやったら、下級審まで効力があるように解釈できるの? サッパリ分からないのだが・・・下級審の話に及ぶことを、教えてくれ 要は、 3項の要件をみたす最高裁訴訟案件は、最高裁小法廷ではなく、大法廷で審理する。小法廷では審理できない、って条文だと思うんだが? なお、最高裁判例を下級審が覆えすことは可能だし、法的には問題がない 過去、最高裁の古い判例に反した判断をした下級審は山ほどある。 ただし、司法行政の関係から、最高裁判例に従うことが多いのが現実であり、法曹人はそれを「法の安定」と呼んでいるようだが・・・

piyo_1986
質問者

お礼

有り難うございました。

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