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問題集の違憲審査

問題集に「違憲判決の効力は個別的効力の発生にとどめるべき。なぜならば、文面上無効の判決手法がそんざいする」ってあったのですが、「文面上無効の判決手法」って具体的にはなんでしょうか。 それと「憲法改正権は制憲権に創設された権利である。したがって事故の存立基盤を変更することはできない」とあったのですが、「制憲権に創設された権利」だとなぜ変更できないのですか。 最後に「抽象的審査制をとった場合、司法裁判所に第四権を与えることになる。この問題を憲法改正によって解決することは無意味である。むしろ、抽象的審査制を許容する明文をおくべき」とあったのですが、なぜ抽象的審査制を許容すべきなのでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

どのような問題集を使われているのでしょうか?かなり疑問を感じます。きちんとした教科書を読まれることをお勧めします。 その上でですが、 「文面上無効・・・」について 適用云々をいう以前に法文の文言上無効ということです。 たとえば「悪いことをしたら10年以下の懲役に処する」などという法律は文面上無効とすることに異論はないでしょう。 これはいわば一般的効力を有する判決です。おそらく、一般的効力を持つ判決もあるのだからそれ以外は個別的効力にすべき、ということなんでしょうがあまり使わない理由付けですね。 「制憲権・・・」について 「『制憲権に創設された権利』だから変更できない」というよりは、「制憲権は改正権の存立基盤だから変更できない」ということを言いたいのだろうと思われます。 自分の存在の前提を否定することはできないということです。 なお、これはあくまで理論の問題であって現実に不可能なわけではありません。 「抽象的・・・」について これはいかにも変ですね。何を言いたいのかよくわかりません。 抽象的審査制を許容すべき、とか、憲法上抽象的審査制が認められていると解釈する人は極めて少数です。

gunkokusai
質問者

お礼

柴田孝之氏の論文基礎演習という問題集をつかっています。わかりやすく教えていただきありがとうございます、助かりました

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